○大崎地域広域行政事務組合大崎生涯学習センター条例
平成10年3月25日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,大崎地域広域行政事務組合大崎生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 生涯学習に係る機会の総合的な提供を推進し,もって生涯学習の振興に寄与するため,生涯学習センターを設置する。
2 生涯学習センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大崎生涯学習センター | 大崎市古川穂波三丁目4番20号 |
(平18条例7,平21条例7・一部改正)
(事業)
第3条 生涯学習センターは,生涯学習の振興に資するため,次に掲げる事業を行う。
(1) プラネタリウムの投影及び全天周映画等の上映
(2) 社会教育のための講座の開設その他の生涯学習の機会の提供
(3) 生涯学習の機会に関する情報の収集,整理及び提供
(4) 視聴覚教育メディアの利用の普及及び指導
(5) 前各号に掲げるもののほか,学習の機会の提供に関し必要な事業
(平25条例8・一部改正)
(施設)
第4条 前条に定める事業を総合的,効果的に行うため,生涯学習センターに次の施設を配置する。
(1) プラネタリウム館
(2) みんなの部屋
(3) 多目的ホール
(4) 視聴覚センター
(平25条例8・一部改正)
(管理)
第5条 生涯学習センターの管理は,大崎地域広域行政事務組合教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(プラネタリウム館の観覧料)
第6条 プラネタリウム館の映像を観覧しようとする者は,別表第1に定める額を観覧料として納入しなければならない。
2 観覧料は,大崎地域広域行政事務組合管理者(以下「管理者」という。)の発行する納入通知書により納入しなければならない。
(平25条例8・一部改正)
(多目的ホールの使用許可)
第7条 多目的ホールを使用しようとする者は,教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,また同様とする。
2 教育委員会は,多目的ホールを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とした事業活動を行うとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益となるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が不適当と認めるとき。
(平22条例10・一部改正)
(多目的ホールの使用料)
第8条 多目的ホールの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,別表第2に定める額を使用料として納めなければならない。
2 使用料は,管理者の発行する納入通知書により納入しなければならない。
(平25条例8・一部改正)
(多目的ホールの使用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は,使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したと認めるときは,その使用の許可を取り消し,又はその使用を停止することができる。
第9条の2 教育委員会は,必要があると認めるときは,第7条第2項第4号に該当する事由の有無について,所轄の警察署長の意見を聞くことができる。
(平22条例10・追加)
(視聴覚センターの使用許可等)
第10条 教育委員会は,視聴覚センターにおける事業の運営に支障がないと認めるときは,その研修室等を使用させることができる。
(平22条例10・一部改正)
(観覧料等の返還)
第12条 既に納めた観覧料等は,返還しない。ただし,管理者が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(大崎生涯学習センター運営委員会)
第13条 生涯学習センターの事業の適正かつ円滑な運営を図るため,大崎生涯学習センター運営委員会を置く。
(損害賠償)
第14条 生涯学習センターの施設又は設備を損傷し,又は滅失させた者は,その損害を賠償しなければならない。ただし,管理者が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか,生涯学習センターの管理運営に関し必要な事項は,教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
(大崎地域広域行政事務組合視聴覚教材センター設置条例の廃止)
2 大崎地域広域行政事務組合視聴覚教材センター設置条例(昭和48年大崎地域広域行政事務組合条例第7号)は,廃止する。
附則(平成18年3月30日条例第7号)
この条例は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成21年10月30日条例第7号)
この条例は,平成21年10月31日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第10号)
この条例は,平成22年4月1日から施行し,同日以後の生涯学習センターの施設の使用について適用する。
附則(平成25年10月24日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用者が納入する使用料については,なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用者が納入する使用料については,なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
(平25条例8・全改)
観覧料等(消費税を含む。) | ||||
全天周映画 プラネタリウム番組 | 区分 | 料金 | 備考 | |
個人利用 | 一般・大学生 | 600円 | ||
高校生 | 300円 | |||
小・中学生 | 200円 | |||
団体利用 | 一般・大学生 | 480円 | 団体利用の料金は,20人以上の団体による有料利用の場合に適用する。 | |
高校生 | 240円 | |||
小・中学生 | 160円 | |||
特別な催しの場合 | 2,000円以内で管理者がその都度定める額 |
別表第2(第8条関係)
(平25条例8・全改,平31条例6・一部改正)
多目的ホール使用料(消費税を含む。) | |||||
区分 | 日 | 午前 午前9時~午後1時 | 午後 午後1時~午後5時 | 夜間 午後5時~午後9時 | 全日 午前9時~午後9時 |
多目的ホール (控室含む。) | 平日 | 7,000円 | 10,200円 | 13,500円 | 29,600円 |
土曜日 | 8,000円 | 12,500円 | 16,900円 | 34,700円 | |
日曜日 休日 | 9,100円 | 13,500円 | 18,000円 | 39,800円 | |
みんなの部屋(研修) | 1,600円 | 1,600円 | 4,500円 | 7,500円 | |
みんなの部屋(展示) | 2,100円/日(3日間以上連続使用) |
1 入場料,会費又はこれらに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴する場合の使用料は,基本使用料(冷暖房使用料を除く。以下同じ。)に次に掲げる割合を乗じて得た額を加算する。
(1) 入場料等の1人当たりの徴収額の最高額(以下「入場料等の最高額」という。)が500円以下の場合 20%
(2) 入場料等の最高額が500円を超え1,000円以下の場合 50%
(3) 入場料等の最高額が1,000円を超え3,000円以下の場合 100%
(4) 入場料等の最高額が3,000円を超える場合 150%
2 使用時間を超過し,又は繰り上げて使用するときは,使用時間1時間につき当該区分の基本使用料(1に該当するときは,その加算した額を含む。)の30%の額(100円未満の端数は切り捨てる。)とする。
別表第3(第10条関係)
(平25条例8・全改,平31条例6・一部改正)
視聴覚センター使用料(消費税を含む。) | ||||
区分 | 午前 午前9時~午後1時 | 午後 午後1時~午後5時 | 夜間 午後5時~午後9時 | 全日 午前9時~午後9時 |
視聴覚室 | 1,100円 | 1,100円 | 3,300円 | 5,400円 |
スタジオ | 1,100円 | 1,100円 | 3,300円 | 5,400円 |
伝統文化室 | 1,100円 | 1,100円 | 3,300円 | 5,400円 |
研修室1 | 1,100円 | 1,100円 | 3,300円 | 5,400円 |
研修室2 | 1,100円 | 1,100円 | 3,300円 | 5,400円 |
メディア研修室 | 3,000円 | 3,000円 |
使用時間を超過し,又は繰り上げて使用するときは,使用時間1時間につき当該区分の基本使用料の30%の額(100円未満の端数は切り捨てる。)とする。