○大崎地域広域行政事務組合大崎生涯学習センター条例の施行期日を定める規則
平成10年6月18日
教委規則第4号
大崎地域広域行政事務組合大崎生涯学習センター条例(平成10年大崎地域広域行政事務組合条例第1号)の施行期日は,平成10年7月1日とする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
平成10年6月18日 教育委員会規則第4号
(平成10年6月18日施行)