○大崎地域広域行政事務組合大崎生涯学習センター貸出し規則
平成12年3月25日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,大崎地域広域行政事務組合大崎生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)が管理する視聴覚教材及び視聴覚機材(以下「教材等」という。)の貸出しに関する手続等を定めることにより,教材等の適正な利用とその促進を図ることを目的とする。
(貸出しの対象)
第2条 教材等は,大崎地域の学校教育機関,社会教育機関及び社会教育団体その他公の機関若しくは公の施設に対して貸出しを行う。
(無償貸出し)
第3条 教材等の貸出しは無償とする。
(貸出しの条件)
第4条 この規則により生涯学習センターが貸出しをする教材等は,次のとおりとする。
(1) 映画フィルム及び映写機
(2) 録画教材及び録画機器
(3) その他視聴覚教育に利用される教材等
2 貸出しをする教材は,1回につき次のとおりとする。ただし,教育長が特に認めた場合は,この限りではない。
(1) 5本以内
(2) 7日間以内
3 貸出しを受けた16ミリ映写機を使用するときは,第6条に規定する映写機の操作技術の認定を受けた者が操作しなければならない。
(登録等)
第5条 16ミリ映写機の登録を受けようとする団体等は,16ミリ映写機登録申請書(様式第1号)を大崎地域広域行政事務組合教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。この場合において,登録を受けようとする団体等は,あらかじめ教育委員会が行う検査を受け,検査に合格したことを証する書面を添付しなければならない。
3 登録証の有効期間は1年間とする。
4 教育委員会は,登録された映写機であっても,その性能に異常があると認めたときは,登録を取り消すことがある。
(操作技術認定等)
第6条 16ミリ映写機の操作技術の認定を受けようとする者は,教育委員会が行う16ミリ映写機操作技術検定に合格しなければならない。ただし,教育委員会がこれと同等以上の技術を有すると認めた者は,この限りではない。
3 教育委員会は,認定証の所有者が次の各号のいずれかに該当するときは,その認定を取り消すものとする。
(1) 故意又は過失により貸出しを受けた映写機又は映画フィルムに重大な損傷を与えたとき。
(2) 認定証を他の者に貸与し,又は譲渡したとき。
4 前項の規定により取消しを受けた者は,取消しの日から1年を経過しなければ認定を受けることができない。
(利用の手続き)
第7条 教材等の貸出しを受けようとする者は,教材等利用申請書(様式第4号)を生涯学習センター長に提出し,その許可を受けなければならない。
2 教材等の貸出しを受けた者は,教材等の返還と同時に教材等貸出票及び利用報告書(様式第5号)を生涯学習センター長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第8条 教材等の貸出しを受けた者は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 教材等の利用にあたっては,常に教育及び文化の向上のために計画されたもので利用されること。
(2) 教材等の利用にあたっては,入場料その他これに類するものを徴収しないこと。
(3) 教材等は,営利,宗教又は政治活動のために利用してはならない。
(4) 貸出しを受けた教材等を他の者に転貸してはならない。
(5) 貸出しを受けた教材等の管理には細心の注意を払わなければならない。
(紛失・破損の届け出)
第9条 貸出しを受けた教材等を紛失又は破損したときは,貸出しを受けた団体等は,直ちに教材等紛失・破損届(様式第6号)により教育委員会に届け出なければならない。
2 教育委員会は,前項の紛失又は破損が使用者の故意又は過失によるものと認めたときは,その損害を賠償させるものとする。
(委任)
第10条 この規則の定めるもののほか,教材等の貸出しについて必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。