○大崎地域広域行政事務組合議会傍聴規則
平成25年3月26日
議会規則第1号
大崎地域広域行政事務組合議会傍聴人取締規則(昭和46年大崎地域広域行政事務組合議会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき,傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は,一般席及び報道関係者席とする。
(傍聴人の制限)
第3条 傍聴席に余裕がないときは人員を制限することができる。
(傍聴の届出)
第4条 議会の議事を傍聴しようとする者は,自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に自署しなければならない。
2 報道関係者にあっては,前項に定める事項のほか,報道機関の名称及び勤務地を記載しなければならない。
3 議長が特に必要と認めたときは,傍聴券を交付することができる。
(傍聴の禁止)
第5条 議会の議事を傍聴しようとする者が,次の各号のいずれかに該当する者であるときは,傍聴席への入場を禁止する。
(1) 銃器,棒その他人に危害を加え,又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) はり紙,ビラ,プラカード,旗,のぼり及び垂れ幕の類を携帯している者
(3) はち巻,腕章,たすき,ゼッケン及びヘルメットの類を着用し,又は携帯している者
(4) ラジオ,拡声機,無線機,マイク,録音機,写真機,撮影機の類を携帯している者(第7条の規定により議長の許可を得た者を除く。)
(5) 笛,ラッパ,太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(6) 下駄,木製サンダルの類を履いている者
(7) 酒気を帯びていると認められる者
(8) 異様な服装をしている者
(9) 前各号に掲げるもののほか,議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
3 議長は,前項の質問を受けた者がこれに応じないときは,その者の入場を禁止することができる。
4 児童及び乳幼児は,傍聴席に入ることができない。ただし,議長の許可を得た場合は,この限りでない。
(議場への入場の禁止)
第6条 傍聴人は,議場に入ることができない。
(写真,映画等の撮影及び録音等の禁止)
第7条 傍聴人は,写真,映画等の撮影又は録音等をしてはならない。ただし,特に議長の許可を得た場合はこの限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は,傍聴席にあるときは,静粛を旨とし,次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して,拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 私語し,又は談笑しないこと。
(3) 飲食し,又は喫煙しないこと。
(4) 帽子,外とう,えり巻等を着用しないこと。ただし,病気その他の理由により議長の許可を得た場合は,この限りでない。
(5) 携帯電話等については,使用できないように電源を切ること。
(6) みだりに席を離れないこと。
(7) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか,議事の秩序を乱し,又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は,秘密会を開く議決があったときは,速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第10条 傍聴人は,すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 傍聴人がこの規則に違反するときは,議長は,これを制止し,その命令に従わないときは,退場させることができる。
附則
この規則は,公布の日から施行する。