○大崎広域西地区熱回収施設整備等・周辺環境整備推進協議会設置要綱
平成27年12月28日
訓令甲第8号
(設置)
第1条 大崎広域西地区熱回収施設(ごみ焼却)及びリサイクル施設整備(以下「西地区熱回収施設整備等」という。)にあたり周辺環境にふさわしい施設として,まちづくりの視点から備えるべき施設機能,施設周辺地域のまちづくり等について必要な事項を協議するとともに,周辺地域の住民の意見を反映するため,西地区熱回収施設整備等・周辺環境整備推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(平28訓令甲2・一部改正)
(所管事務)
第2条 協議会は,次に掲げる事項を協議し,その結果を管理者及び関係市町の長に報告及び提言することができる。
(1) 西地区熱回収施設等の備えるべき施設機能,環境整備及び事業運営後の維持管理に関すること。
(2) 大崎広域中央桜ノ目衛生センターの事業運営後の維持管理に関すること。
(3) 施設周辺地域のまちづくりに関すること。
(4) 公害防止に関すること(運営に関する協定書を含む。)。
(5) 前号に掲げるもののほか,協議会が必要とすること。
(組織)
第3条 協議会の委員は,次に掲げる委員で組織し,管理者が委嘱し,又は任命する。
(1) 学識経験者(一般廃棄物処理施設整備有識者会議構成員) 2名以内
(2) 桜ノ目地区会長及び地区会長が推薦する者 5名以内
(3) 桜ノ目地区の行政区長 3名
(4) 大崎市副市長のうち1名,大崎市市民協働推進部長及び大崎市環境保全課長
(5) 常勤の副管理者,事務局総務課長,業務課長,施設管理課長及び施設整備課長
(平31訓令甲6・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は,3年とする。ただし,補欠の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に,会長1名及び副会長を置くものとし,委員の中から互選により選任する。
2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 協議会は,委員の半数以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 協議会が必要と認めたときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(提言事項の取扱い)
第7条 第2条の提言された事項については,最大限尊重するよう努めなければならない。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は,施設整備課において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この訓令は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年2月22日訓令甲第2号)
この訓令は,平成28年2月22日から施行する。
附則(平成31年2月25日訓令甲第6号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。