○大崎地域広域行政事務組合と宮城県との間の行政不服審査法第81条第1項に規定する機関の事務の委託に関する規約
平成28年4月1日
告示第8号
(第三者機関の事務の委託)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により,大崎地域広域行政事務組合は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項に規定する機関(以下「第三者機関」という。)の事務を宮城県に委託する。
(委託事務の管理及び執行方法)
第2条 第三者機関の事務の管理及び執行については,宮城県の条例,規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。
(委託事務に関する経費の負担等)
第3条 第1条の規定により宮城県が委託を受けた事務の処理に要する経費は,大崎地域広域行政事務組合が負担する。
2 前項の経費の算定の方法並びに交付の方法及びその時期は,大崎地域広域行政事務組合と宮城県が協議して定める。
(補則)
第4条 宮城県知事は,第三者機関の事務の管理及び執行に関する条例等を制定し,改正し,又は廃止したときは,直ちに大崎地域広域行政事務組合の長に通知するものとする。
2 この規約に定めるもののほか,第三者機関の事務の委託に関し必要な事項は,大崎地域広域行政事務組合と宮城県とが協議して定める。
附則
この規約は,平成28年4月1日から施行する。