○大崎地域広域行政事務組合特定建設工事共同企業体運用基準
平成28年3月16日
訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 この基準は,大崎地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この基準において特定建設工事共同企業体とは,大規模かつ技術的難度の高い工事の施工に際して,技術力等を結集することにより安定的な施工を確保する場合等工事の規模,性格等に照らし,共同企業体による施工が必要と認められる場合に工事ごとに結成される共同企業体をいう。
(特定建設工事共同企業体活用の原則)
第3条 特定建設工事共同企業体の活用は,技術力の結集等により,単体企業による施工に比べ効果的な施工ができると認められる適正な範囲にとどめるものとする。
(1) 土木工事 3億円
(2) 建築工事 5億円
(3) 鋼構造物,しゅんせつ工事 3億円
(4) とび・土工・コンクリート工事 3億円
(5) ほ装工事 3億円
(6) 設備工事 2億円
(7) その他工事 2億円
2 前項に掲げるもののほか,特に技術力等を結集する必要があると認められる工事については,その円滑な施工を図るため,特定建設工事共同企業体により施工することができる。
(構成員の数)
第5条 特定建設工事共同企業体の構成員の数は,2社又は3社とする。ただし,工事の規模,性格等に照らし特に必要があると認められる場合は,この限りでない。
(構成員の要件)
第6条 特定建設工事共同企業体のすべての構成員は,次に掲げる要件に該当する者でなければならない。
(1) 発注しようとする工事(以下「発注工事」という。)に係る業種の全部又は一部について,入札参加登録を受けていること。
(2) 発注工事に係る業種の建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の許可を受けた日から引き続き3年以上営業を継続していること。
(3) 発注工事に対応する建設業法第3条第2項に規定する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
(4) 前各号のほか発注工事ごとに定める要件を満たすこと。
2 前項に規定するもののほか,大崎市入札参加登録簿に登録された業者は組合の入札参加登録を受けているものと見なす。
3 特定建設工事共同企業体の構成員は,同一の発注工事において同時に2以上の特定建設工事共同企業体の構成員となることはできない。
(構成員の組合せ)
第7条 特定建設工事共同企業体の構成員の組合せは,大崎地域広域行政事務組合建設工事に係る競争入札の参加登録等に関する規程(平成20年大崎地域広域行政事務組合訓令甲第15号)別表第2に掲げる最上位等級に格付されている者のみ,又は最上位等級に格付されている者及び第2位等級に格付されている者による組合せとする。
(代表者)
第8条 特定建設工事共同企業体の代表者(以下「代表者」という。)は,構成員のうち中心的役割を担う者で施行能力の大きい者でなければならないものとする。
(出資割合)
第9条 構成員が工事を一体となって施工する方式(以下「共同施工方式」という。)による場合,代表者の出資割合は,構成員のうち最大でなければならない。
(1) 2社の場合 30パーセント
(2) 3社の場合 20パーセント
(協定書)
第10条 特定建設工事共同企業体協定書は,次の各号の区分に準じて作成しなければならない。
(1) 共同施工方式 様式第1号
(2) 分担施工方式 様式第2号
(解散の時期)
第11条 特定建設工事共同企業体は,当該請負契約履行後3月を経過するまでの間は,解散することができないものとする。
2 前項の規定にかかわらず,発注工事に係る契約の相手方とならなかった特定建設工事共同企業体は,当該請負契約が締結された日に解散するものとする。
(特定建設業の許可の有無)
第12条 特定建設工事共同企業体が工事を施工する場合においては,建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第2条に定める金額以上となる下請契約は,構成員のうち1社以上が建設業法第15条の規定に基づく特定建設業の許可を受けたものである場合に限り締結できるものとする。
(編成表等の提出)
第13条 工事を施工する特定建設工事共同企業体は,構成員全員による共同施工を確保するため,請負契約締結時に,運営委員会の委員名,工事事務所の組織及び人員配置等を記載した特定建設工事共同企業体編成表を工事執行者に提出しなければならない。
(その他)
第14条 この基準の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月24日訓令甲第2号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
(令3訓令甲2・全改)
(令3訓令甲2・全改)