○大崎地域広域行政事務組合プロポーザル方式実施要綱
平成28年3月16日
訓令甲第4号
(目的)
第1条 この要綱は,大崎地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)が発注する委託業務等の契約で,プロポーザル方式によりその契約の相手方となる候補者等(以下「候補者」という。)を決定する場合の手続について,プロポーザル方式を採用しようとする事業の所管課(以下「所管課」という。)が遵守すべき事項を定め,プロポーザル方式による契約の公平性,透明性及び客観性を担保することを目的に,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「プロポーザル方式」とは,その性質又は目的が価格のみによる競争入札に適さないと認められる場合において,実績,専門性,技術力,企画力,創造性を勘案し,総合的な見地から判断して最適な事業者を選定するため,当該委託業務等に係る企画提案書の提出を受け,当該委託業務等の履行に最も優れた優先交渉権者を選定する方式をいう。
2 プロポーザル方式の形式は,次に掲げるものとする。
(1) 公募型
広くプロポーザルへの参加を募集し,当該募集に応じて申込みがあった者のうちから,当該プロポーザルへの参加資格要件を満たす者により実施するプロポーザル方式
(2) 指名型
プロポーザルへの参加資格要件を満たす者の中から,参加させることが適当と認める者を指名し,実施するプロポーザル方式
(対象業務)
第3条 プロポーザル方式によることができる業務は,次に掲げるものとする。
(1) 行政計画等の調査・立案業務
(2) 大規模かつ複雑な施設や景観を重視した施設の設計等の業務
(3) システム開発等の業務
(4) 催事,講演,イベント等の芸術性,創造性等が求められる業務
(5) 先例が少なく仕様書を定めることが困難等,標準的な手続きが確立されていない業務
(6) 管理,運営に関する業務で,プロポーザル方式により実施することが適当と認められる業務
(7) 前各号に掲げるもののほか,プロポーザル方式により実施することが適当と認められる業務
(参加資格)
第4条 プロポーザルに参加できる者は,次に掲げる事項を満たす者でなければならない。
(1) プロポーザル方式により契約しようとする業務(以下「当該業務」という。)における組合の入札参加業者登録簿に登録されていること。
(2) 組合の指名停止を受けている期間中でないこと。
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号の規定に該当しないものであること。
2 前項に規定するもののほか,大崎市入札参加登録簿に登録された業者は組合の入札参加登録を受けているものとみなす。
3 入札参加資格の有無にかかわらず広く提案を求める必要がある場合には,第1項第1号の規定は適用しない。この場合は,入札参加資格審査申請と同様の書類審査を行った上で当該プロポーザル方式に参加させることができる。
(基本方針の策定)
第5条 当該業務の所管課は,プロポーザル方式が当該業務に最もふさわしい方法であるかを十分検討し,業務概要,プロポーザル方式を採用した理由,得られる効果,参加資格,スケジュール,審査委員会の委員構成,審査概要等を明らかにした基本方針を策定しなければならない。
2 基本方針の策定に当たって,必要な事項は別に定めるものとする。
(大崎地域広域行政事務組合契約等審査会への付議)
第6条 プロポーザル方式の採用については大崎地域広域行政事務組合契約等審査会の審議を経なければならない。
(プロポーザル審査委員会の設置)
第7条 所管課は当該業務に係るプロポーザルを実施するに当たり,プロポーザル審査委員会を設置しなければならない。
2 プロポーザル審査委員会の設置及び運営に当たっては,次に掲げる事項を規定したプロポーザル審査委員会設置要綱を策定するものとする。
(1) プロポーザル審査委員会の所掌事務
ア 実施要領の審査及び決定に関すること。
イ 企画提案書等の審査及び候補者の選定に関すること。
ウ その他必要な事項
(2) プロポーザル審査委員会の組織
ア 委員は委員長を含み5人以上とし,客観性が確保できるように選任する。
イ 委員構成については,学識経験者等の外部の者のほか,必要に応じて当該業務に関連する職員を委員とすることができる。
ウ 業務内容に特殊性等がある場合は,当該業務に関連する職員だけで委員を構成することができる。
エ プロポーザル審査委員会の庶務は,所管課において処理する。
(実施要領の策定)
第8条 所管課は当該業務に係るプロポーザルを実施するに当たり,プロポーザル実施要領(以下「実施要領」という。)を策定しなければならない。
2 実施要領の策定に当たって,必要な事項は別に定めるものとする。
3 実施要領における企画提案書作成方法及び審査方法の策定に当たって,必要な事項は別に定めるものとする。
(情報の公表)
第9条 プロポーザル方式において,公正性及び透明性を高めるとともに,説明責任を果たすため,次の各号に定めるプロポーザル実施に関する情報について,組合ホームページへの掲載その他の方法により公表するものとする。
(1) プロポーザルの参加者名
(2) 候補者名
(3) 評価結果一覧表(ただし,選定された候補者以外の参加者名部分については非公表とする。)
(4) プロポーザル審査委員会委員名
(提出資料の取扱い)
第10条 提出された技術提案(企画提案)については,各提案者の知的財産であることに鑑み,提案内容の漏えいや提案者の了解を得ることなく提案の一部のみを採用することのないものとする。
附則
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。