○大崎地域広域行政事務組合イメージキャラクター「大崎夢っ子」のデザインの使用に関する取扱要綱
平成29年10月10日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,大崎地域広域行政事務組合イメージキャラクター「大崎夢っ子」(以下「キャラクター」という。)のデザインの使用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,「デザイン」とは,大崎地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)が定めたイメージキャラクターの基本デザイン(別図)のことをいう。
(使用承認の申請)
第3条 デザインを使用しようとする者は,あらかじめ大崎地域広域行政事務組合イメージキャラクターデザイン使用申請書(様式第1号)に必要書類を添えて管理者へ申請し,その承認を受けるものとする。
(1) 法令及び公序良俗に反し,又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 特定の個人,政治,思想若しくは宗教の活動に利用し,又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 不当な利益を得るために使用すると認められるとき。
(4) 自己の商標,意匠等として独占的に使用し,又はそのおそれがあると認められるとき。
(5) 組合及びキャラクターのイメージを損なうおそれがあるとき。
(6) キャラクターのデザインを第7条に規定する項目に基づき使用せず,又は使用しないおそれがあると認められるとき。
(7) その他管理者が使用について不適当であると認めたとき。
(使用料)
第5条 キャラクターのデザイン使用料は,無料とする。
(使用承認期間)
第6条 使用承認期間は,承認日から起算して1年を経過する日以後の最初の3月31日までを限度とする。ただし,必要に応じて使用期間を短縮することができる。
(使用上の遵守事項)
第7条 キャラクターのデザインの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は,次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 使用承認を受けた目的及び用途にのみ使用し,管理者が指示する使用条件に従うこと。
(2) 定められたデザイン及び色を正しく使用すること。
(3) キャラクターのイメージを損なう使用をしないこと。
(4) 使用者は,これを譲渡し,又は転貸しないこと。
(5) 商標登録出願を行わないこと。
(使用状況の報告)
第8条 使用者は,速やかに使用状況について,ポスター,チラシ,写真等の使用実績を管理者に提出するものとする。
(使用承認の取消し)
第9条 管理者は,使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,使用承認を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき又は違反することが判明したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により使用承認を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,管理者が不適当と認めたとき。
2 管理者は,前項の規定により承認を取り消したときは,使用者に対し,その理由を明記した書面をもって通知するものとする。
3 第1項の規定により承認を取り消されたものは,承認取消しの通知があった日以後,当該承認に係る物件を使用してはならない。
4 管理者は,承認を取り消されたことにより生じた損害について,賠償する責任を一切負わない。
(責任の制限)
第10条 使用者が,キャラクターデザインの使用によって第三者に対して損害又は損失を与えた場合でも,組合は,損害賠償,損失補償その他法律上の責任を一切負わない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか,キャラクターデザインの使用に関して必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この訓令は,平成29年10月10日から施行する。
附則(令和3年7月6日訓令甲第7号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
別図(第2条関係)
(令3訓令甲7・全改)