○大崎地域広域行政事務組合複写事務実費徴収規程
平成29年10月10日
訓令甲第4号
(趣旨)
第1条 この規程は,法令その他別に定めがあるもののほか,大崎地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)で管理している電子複写機により複写し,交付した場合に実費を徴収することに関し,必要事項を定めるものとする。
(複写の範囲)
第2条 複写の範囲は,組合が保有する公文書,図書,図面及び資料(以下「公文書等」という。)において閲覧に供している又は公表しているものを対象とする。
(複写の料金)
第3条 複写する原本(供与物品を作成する対象の公文書等をいう。)の大きさはA3判を最大とし,複写料金は,1枚につき10円(白黒),50円(カラー)とする。この場合において,原本1枚につき1枚を作成するものとし,両面への作成は行わないものとする。ただし,両面印刷されている公文書等で,製本されていないものを複写する場合等は,2倍の費用を徴収し両面への作成を行うことができる。
(複写料金の免除)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は,複写に要する費用を免除することができる。
(1) 法令の規定に基づく命令,勧告等により文書の写しを提出するとき。
(2) 官公庁,公的機関又は大崎地域広域市町村圏を構成する市町の議員からの要請に基づき文書等の写しを提出するとき。
(3) 許認可申請時,指導のため,業務上必要と認められる場合において,組合から相手方に対して文書等の写しを提供するとき。
(4) 報道機関に対して,報道目的のために資料を提供するとき。
(平31訓令甲5・一部改正)
(複写の申込み)
第5条 複写を受けようとする者は,公文書等の複写申込書(別記様式)に必要事項を記入のうえ公文書を保有している所属長に提出するものとする。
(複写料金の納入方法)
第6条 複写料金は,複写申込があった際に,申込者からこれを徴収する。
(1) 供与物品の交付を受けるときは,その費用は,現金により納付しなければならない。
(2) 前号にかかわらず,郵送により供与物品の交付を受ける場合で,当該交付を受けるものが特に希望するときは,管理者の発行する納入通知書により費用を納入することができる。
(3) 前号の場合において,郵便料金の実費は,当該郵便料金相当額の郵便切手を提出することによって代えることができる。
(事務処理)
第7条 複写事務は,組合設置の複写機により職員が行う。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は,平成30年1月1日から施行する。
附則(平成31年2月25日訓令甲第5号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。