○平成29年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則

平成29年12月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例及び大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成29年大崎地域広域行政事務組合条例第5号。以下「平成29年改正条例」という。)附則第4項の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置額支給特定職員 大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例及び大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成26年大崎地域広域行政事務組合条例第9号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第5条第1項に規定する特定職員であり,かつ,平成29年4月1日前に55歳に達した者であって,同条の規定による給料を支給されるものをいう。

(2) 施行日 平成29年改正条例の施行の日をいう。

(4) 改正前の給与条例 平成29年改正条例第1条の規定による改正前の給与条例をいう。

(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)

第3条 経過措置額支給特定職員に対する平成29年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては,この規則の規定の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定(平成26年改正条例附則第5条の規定を含む。)により支給されるべき額が,改正前の給与条例の規定(平成26年改正条例附則第5条の規定を含む。)により支給されるべき額に達しない場合は,改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもって当該各号に掲げる給与の額とする。

(1) 期末手当

(2) 勤勉手当

(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の特例)

第4条 平成29年4月1日から施行日の前日までの間において,経過措置額支給特定職員について,改正後の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第10項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の額との合計額が,改正前の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第10項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の額との合計額に達しないときにおける平成26年改正条例附則第5条の規定による給料に関する規則第5条の規定の適用については,同条中「切り捨てた」とあるのは,「切り上げた」とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか,平成29年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は,管理者が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

平成29年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則

平成29年12月27日 規則第6号

(平成29年12月27日施行)