○大崎地域広域行政事務組合建設工事総合評価一般競争入札に関する要綱

平成30年3月23日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は,大崎地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事に係る総合評価落札方式による一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)の執行に関し,必要な事項を定めるものとする。

2 この要綱において,総合評価落札方式とは,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定により,価格のほかに価格以外の技術的要素を評価の対象に加え,価格と技術両面から最も優れたものをもって入札に参加した者を落札者とする方式をいう。

(対象工事)

第2条 総合評価一般競争入札の対象となる工事は,一般競争入札に係る建設工事のうち,大崎地域広域行政事務組合契約等審査会において必要と認めた工事とする。

(落札者決定基準の設定)

第3条 管理者は,総合評価一般競争入札を執行しようとするときは,あらかじめ,価格以外の評価項目及び評価基準の設定,評価の方法等の最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めなければならない。

2 管理者は,落札者決定基準を定めようとするときは,あらかじめ,学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。

3 管理者は,前項に規定する意見聴取において,落札者を決定する際に改めて学識経験者の意見を聴く必要の有無について,併せて意見を聴くものとする。

(入札公告)

第4条 入札執行者は,総合評価一般競争入札の入札公告において,別に定めがあるもののほか,次に掲げる事項について周知するものとする。

(1) 総合評価一般競争入札であること

(2) 落札者決定基準及び落札者の決定方法

(3) 技術評価に関し提出が必要となる書類(以下「総合評価技術資料」という。)

(4) その他必要と認める事項

(評価の手順)

第5条 管理者は,入札参加者のうち次の各号のいずれにも該当する者について,落札者決定基準に基づき評価を行うものとする。

(1) 入札価格が予定価格を超えない者

(2) 入札価格が調査基準価格を下回った場合は,大崎地域広域行政事務組合建設工事執行規則取扱要綱(平成20年大崎地域広域行政事務組合告示第6号)第20条に規定する数値的判断基準による履行能力確認調査の結果,落札不適当と判断されなかった者

(総合評価技術資料の取扱方法)

第6条 総合評価技術資料は,次のとおり取り扱うものとする。

(1) 入札参加の資格審査,総合評価以外の目的に使用しない。

(2) 原則として,返却及び公表は行わない。

(3) 既に提出したものの訂正,差換え及び再提出を認めない。

2 総合評価技術資料の作成に要した一切の費用は,入札参加者が負担するものとする。

(落札候補者の決定方法等)

第7条 落札候補者は,落札者決定基準により算出された総合評価が最も高い者とする。

2 前項の場合において,総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは,入札価格が低い者を落札候補者とする。この場合において,入札価格の同じ者が2者以上あるときは,くじにより落札候補者を決定する。

3 管理者は,第3条第3項に規定する意見聴取において,学識経験者から意見を聴く必要があるとされた場合は,落札者を決定しようとするときに,改めて学識経験者の意見を聴かなければならない。

(入札結果の公表)

第8条 管理者は,総合評価落札方式により落札者を決定した場合は,落札者決定基準に基づく総合評価点,価格評価点及び価格以外の評価点を公表するものとする。

(価格以外の評価内容の履行の確保)

第9条 監督職員等は,工事の監督及び検査にあたって,総合評価技術資料で提出した内容の履行状況を確認するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,総合評価一般競争入札に関し必要な事項は,別に定めるものとする。

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

大崎地域広域行政事務組合建設工事総合評価一般競争入札に関する要綱

平成30年3月23日 告示第12号

(平成30年4月1日施行)