○消防署長が認める住宅用防災警報器等の基準の特例に関する事務処理規程

平成18年7月14日

大消本訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎地域広域行政事務組合火災予防条例(以下「条例」という。)第29条の6の規定による住宅用防災警報器等(以下「住警器等」という。)の基準の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(特例適用事項)

第2条 特例適用を認める具体的な事項は次によるものとする。

(1) 消防法令の想定していないような高性能を有する特殊な警報器や消火設備等が設置されている場合

(2) 市町の助成事業等により,既に住宅用火災警報器と概ね同等の性能を有する住警器等又はこれに類する機器が設置されている場合(条例第29条の3第1項に定められた住宅の部分に設置されている場合に限る。)

(3) 共同住宅の特例基準(「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」(平成17年3月25日総務省令第40号))に定める共同住宅用自動火災報知設備,住戸用自動火災報知設備又は共同住宅用スプリンクラー設備が設置されている場合

(令3大消本訓令甲21・一部改正)

(特例適用願)

第3条 住警器等の特例適用を受けようとする住宅等の建築主等(以下「願出者」という。)は,あらかじめ所轄消防署長(以下「消防署長」という。)に願出するものとする。ただし,建築確認の対象となる住宅等は,建築確認申請書を特定行政庁又は指定確認検査機関(以下「特定行政庁等」という。)へ提出する前に行うものとする。

2 願出者は,消防署長と十分なる事前協議を図った上で,様式第1号の適用願に関係図書を添付して2部提出しなければならない。

(特例認定)

第4条 消防署長は,特例認定する場合はそれぞれ次に定めるところにより処理するものとする。

2 消防法第7条の同意の対象となる住宅等を特例認定する場合は,様式第2号を建築確認申請書の正本に添付し特定行政庁等に通知するものとする。また願出者には様式第4号により通知するものとする。

3 建築基準法第93条第4項により消防法第7条の同意の必要がない住宅等を特例認定する場合は,特定行政庁等へ様式第3号により通知し,また願出者には様式第4号により通知するものとする。

4 建築確認の対象とならない既存住宅等を特例認定する場合は,様式第4号により願出者に通知するものとする。

この訓令は,公布の日から施行し,平成18年6月1日から適用する。

(令和元年5月20日大消本訓令甲第14号)

この訓令は,令和元年7月1日から施行する。

(令和3年10月7日大消本訓令甲第21号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令3大消本訓令甲21・全改)

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(令元大消本訓令甲14・一部改正)

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(令元大消本訓令甲14・一部改正)

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(令元大消本訓令甲14・一部改正)

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消防署長が認める住宅用防災警報器等の基準の特例に関する事務処理規程

平成18年7月14日 大消本訓令甲第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 防/第4章
沿革情報
平成18年7月14日 大消本訓令甲第3号
令和元年5月20日 大消本訓令甲第14号
令和3年10月7日 大消本訓令甲第21号