○大崎地域広域行政事務組合大崎広域新斎場整備基金条例

令和3年10月19日

条例第2号

(設置)

第1条 大崎広域新斎場整備事業の資金に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,大崎地域広域行政事務組合大崎広域新斎場整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は,基金設置の目的のために要する経費の財源に充てる場合に限り,処分することができる。

(繰替運用)

第6条 管理者は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関して必要な事項は,管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(大崎ふるさとづくり基金条例の一部改正)

2 大崎ふるさとづくり基金条例(平成元年大崎地域広域行政事務組合条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大崎地域広域行政事務組合大崎広域新斎場整備基金条例

令和3年10月19日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)