○大崎地域広域行政事務組合職員のハラスメントの防止等に関する規則

令和4年2月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,良好な勤務環境を保持し,公務の能率の低下を防止するため,ハラスメント(次条第2号から第4号までに規定するものをいう。以下同じ。)の防止及び排除(以下「防止等」という。)のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職場 職員が通常勤務している場所のみならず,職員が業務を遂行する全ての場所(通勤中,懇親の場等の勤務時間外の時間であって実質的に職場の延長とみなすことができる場合を含む。)をいう

(2) パワー・ハラスメント 職務上の地位,人間関係等の職場内の優位性を背景に,業務上必要かつ相当な範囲を超えて,不適切な言動,指導,待遇等を行い,職員に精神的若しくは身体的苦痛を与え,個人の尊厳若しくは人格を侵害し,又は勤務環境を悪化させる行為をいう。

(3) セクシュアル・ハラスメント 職場及び職場外において,職員が他の職員に対し相手の意に反する性的な言動を行い,これにより不利益若しくは不快感を与え,個人の尊厳若しくは人格を侵害し,又は勤務環境を悪化させる行為をいう。

(4) 妊娠,出産,育児休業等に関するハラスメント 職場において行われる上司又は同僚からの妊娠,出産,育児休業,介護休業等の制度若しくは措置の利用に関する言動により,妊娠若しくは出産した女性職員又は育児休業,介護休業等を申し出,若しくは取得した男女職員の勤務環境が害されることをいう。ただし,業務分担,安全配慮等の観点から客観的かつ業務上の必要性に基づく言動によるものについては,妊娠,出産,育児休業等に関するハラスメントに該当しない。

(禁止行為)

第3条 全ての職員は,職場における健全な秩序並びに協力関係を保持する義務を負うとともに,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) パワー・ハラスメントに係る行為

 暴行,傷害等により身体的に攻撃する行為

 脅迫,名誉棄損,侮辱,暴言等により精神的に攻撃する行為

 隔離,仲間外れ,無視等により人間関係から切り離す行為

 業務上明らかに不要なこと若しくは遂行不可能なことの強制又は仕事を妨害する行為

 業務上の合理性なく,能力若しくは経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じること又は仕事を与えない行為

 私的なことに過度に立ち入る等プライバシーを侵害する行為

(2) セクシュアル・ハラスメントに係る行為

 性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問,発言等

 わいせつな図画等の閲覧,配布,掲示等

 性的な内容の情報に関するうわさの流布

 不必要な身体への接触等

 性的な言動により,他の職員の就業意欲を低下せしめ,能力の発揮を阻害する行為

 交際,性的関係の強要等

 性的な言動への抗議又は拒否等を行った職員に対して,不当な人事考課,配置転換等の不利益を与える行為

 その他,相手方及び他の職員に不快感を与える性的な言動等

(3) 妊娠,出産,育児休業等に関するハラスメントに係る行為

 妊娠,出産,育児若しくは介護に関する制度又は措置の利用に関し,解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動

 妊娠,出産,育児若しくは介護に関する制度又は措置の利用を阻害する言動

 妊娠,出産,育児若しくは介護に関する制度又は措置を利用したことによる嫌がらせ等

 妊娠,出産等したことにより,解雇その他の不利益な取扱いを示唆する言動

 妊娠,出産等したことに対する嫌がらせ等

(管理者の責務)

第4条 管理者は,職員が個々の能力を十分に発揮できる勤務環境を確保するため,ハラスメントの防止等及びハラスメントに起因する問題に対する措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

(所属長の責務)

第5条 所属長は,良好な勤務環境を確保するため,日常の執務を通じた指導等により,ハラスメントの防止等に努めるとともに,ハラスメントに起因する問題が生じた場合には,迅速かつ適切に対処しなければならない。この場合において,ハラスメントに関する相談又は苦情(以下「相談等」という。)の申出,当該相談等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して,当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(職員の責務)

第6条 職員は,次条第1項の指針に定めるところに従い,ハラスメントをしないように注意しなければならない。

2 職員を監督する地位にある者は,良好な勤務環境を確保するため,日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止等に努めるとともに,ハラスメントに起因する問題が生じた場合には,迅速かつ適切に対処しなければならない。

(職員に対する指針)

第7条 管理者は,職員がハラスメントをしないようにするために職員が認識すべき事項及びハラスメントに起因する問題が生じた場合における職員に望まれる対応等について,指針を定めるものとする。

2 管理者は,職員に対し,前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(研修等)

第8条 管理者は,ハラスメントの防止等を図るため,職員に対し必要な研修等を実施するものとする。

(相談窓口の設置)

第9条 相談等の申出に対応するため,ハラスメント相談窓口(次項において「窓口」という。)を事務局総務課に設置する。

2 窓口で相談等を受ける職員(次項及び第13条において「相談員」という。)は,事務局総務課の職員とし,相談者(第3条に規定するハラスメントに係る禁止行為について相談しようとする者をいう。)から相談等を受けたときは,当該職員から事情の聴取を行うなど必要な調査を行い,当該問題の事実関係の確認及び相談等に対する助言などにより,迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

3 相談員は,相談等の申出があった場合は,ハラスメントに関する相談受付・処理表(別記様式)にその内容を記録し,当該職員の同意を得て事務局総務課長に報告するものとする。

4 事務局総務課長は,相談等に係る問題を解決することが困難であると判断したときは,相談等の問題解決のため,次条のハラスメント防止対策委員会の開催を要請するものとする。

(ハラスメント防止対策委員会)

第10条 ハラスメントの防止等のため,ハラスメント防止対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 相談等の内容の調査,審議及び問題の解決に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,ハラスメントの防止等に関すること。

(委員会の組織等)

第11条 委員会は,委員長,副委員長及び委員(次条及び第13条において「委員等」という。)をもって組織する。

2 委員長は常勤の副管理者をもって充て,副委員長は事務局長をもって充て,委員は別表に掲げる者をもって充てる。

3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

5 第2項の委員のうち,大崎広域職員労働組合から推薦があった職員の任期にあっては2年とする。

(委員会の会議等)

第12条 委員会の会議は,委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。

2 委員長は,必要があると認めたときは,関係者に対して事情の聴取及び事実の確認を行うことができる。

3 委員会の会議における調査及び審議の結果については,管理者に報告しなければならない。

4 委員等は,当事者(ハラスメントに係る被害者とされる職員及び行為者とされる職員をいう。第13条第1項において同じ。)となる事案については,当該事案の議事に加わることができない。

5 前各項に定めるもののほか,委員会の会議の運営に関し必要な事項は,委員長が定める。

(相談員及び委員等の義務)

第13条 相談員及び委員等は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 当事者の名誉,プライバシー等を侵害することのないように対処すること。

(2) 当事者の意向を尊重し,解決を押し付けることのないように留意すること。

(3) 当事者に対し二次的なハラスメントが及ばないように留意すること。

2 相談員及び委員等は,その処理に当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。その職から退いた後も,同様とする。

(不利益な取扱いの禁止)

第14条 管理者及び職員は,相談等を行ったことを理由として,その者に対して不利益な取扱いをしてはならない。

(対応措置)

第15条 公正な調査によりハラスメントの事実が確認され,必要があると認めたときは,服務規律違反として,適切な範囲で,ハラスメントに係る行為をした職員に対し懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。

(再発防止の義務)

第16条 管理者は,職場におけるハラスメントの事案が生じた場合には,ハラスメントを行ってはならない旨の周知等,適切な再発防止策を講じなければならない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,常勤の副管理者及び消防については消防長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

消防長 消防次長 衛生担当参事 大崎広域職員労働組合から推薦があった職員1人 弁護士1人

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大崎地域広域行政事務組合職員のハラスメントの防止等に関する規則

令和4年2月24日 規則第1号

(令和4年2月24日施行)