○大崎広域新斎場整備・運営事業に係る事業者選定委員会設置要綱

令和4年2月24日

訓令甲第2号

(設置)

第1条 この要綱は,大崎地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)が行う,大崎広域新斎場整備・運営事業(以下「本事業」という。)に関し,民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)の趣旨に準じてデザイン・ビルド・オペレート方式(DBO方式)で進めるにあたり,組合に大崎広域新斎場整備・運営事業に係る事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置し,事業者の選定に関し必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 委員会は,本事業に関する次の各号に掲げる事項について審議,審査等を行うものとする。

(1) PFI法第5条の規定に基づく実施方針の策定及び同法第7条の規定に基づく特定事業の選定に関する事項

(2) 民間事業者の募集要項に関する事項

(3) 入札方式に関する事項

(4) 入札における事業者選定基準に関する事項

(5) 事業者の選定に係る審査に関する事項

(6) その他本事業または事業者の選定に必要な事項に関する事項

2 委員会は,事業者の選定の審議を終えたときは,その結果を管理者に報告するものとする。

(組織等)

第3条 委員会は,委員6人以内をもって組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者から管理者が委嘱し,又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 構成市町職員

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によって定める。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は,委員長が必要に応じて招集し,その議長となる。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決するものとし,可否同数の場合は,委員長の決するところによる。

4 委員会は,非公開とする。

5 委員会における審査の結果等は,公表する。

(委員でないものの出席)

第6条 委員長は,必要があると認めたときは,委員会に専門的事項に関し識見を有する者その他関係人の出席を求め,その意見又は説明を聴くことができる。

(委員の責務)

第7条 委員は,公正かつ公平に審査を行わなければならない。

2 委員は,審査の過程において知り得た情報を公表してはならない。ただし,組合又は委員会が公表した情報については,この限りでない。

(委員の任期)

第8条 委員の任期は,委嘱又は任命した日から事業者の選定結果を公表する日までとする。

(庶務)

第10条 委員会に関する庶務は,施設整備課が行う。

2 事務局職員及びその他委員会に出席した者は,審査等を通じて知り得た情報を公表してはならない。ただし,組合又は委員会が公表した情報については,この限りでない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定めるものとする。

この訓令は,令和4年2月24日から施行する。

大崎広域新斎場整備・運営事業に係る事業者選定委員会設置要綱

令和4年2月24日 訓令甲第2号

(令和4年2月24日施行)