○大崎広域ほなみ園虐待防止及び苦情解決実施要綱
令和4年2月24日
訓令甲第3号
(目的)
第1条 この要綱は,障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援に関する法律(平成23年法律第79号)の趣旨にのっとり,ほなみ園の利用者の生活と自立を妨げることのないよう,虐待の防止を図り,提供するサービスについて,利用者及びその関係者(以下「利用者」という。)からの意見及び苦情(以下「苦情等」という。)を円満に解決し,ほなみ園の円滑な運営に資することを目的とする。
(虐待防止等委員会の設置)
第2条 前条の目的を達成するため,ほなみ園虐待防止等委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 委員会は,次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 虐待防止及び研修に関すること。
(2) 身体拘束等の適正化に関すること。
(3) 利用者の苦情解決に関すること。
(4) その他必要な事項
(委員会の構成)
第4条 委員会は別表に掲げる者をもって構成する。
2 委員会に委員長を置き,委員の互選によって定める。
3 委員長は,委員会を代表し,議事その他の会務を総括する。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときには,委員長が指名した者がその会務を務める。
5 委員会は,協議のため必要があるときには,委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
6 委員の任期は3年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
7 委員が委員会に出席した場合には,報償費を支給する。
(会議)
第5条 委員会は,委員長が招集する。
2 委員会は,6月及び2月の年2回とする。ただし,委員長は,会議に付すべき事項がある場合は,臨時に会議を招集することができる。
(虐待防止及び身体拘束の適正化に関すること)
第6条 虐待防止及び身体拘束の適正化のため,次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 虐待防止のための計画づくり
(2) 虐待防止のチェックとモニタリング
(3) 虐待(不適切な対応事例)発生後の検証と再発防止策の検討
(4) 身体拘束の適正化について
(5) その他,利用者の人権,虐待に関わる事項
2 虐待の防止及び身体拘束の適正化を推進するため,虐待防止責任者及び虐待防止マネージャーを置く。
(1) 虐待防止責任者は,ほなみ園長をもって充てる。
(2) 虐待防止マネージャーは,ほなみ園の職員の中から1名を選任する。
(1) 利用者からの苦情の受付
(2) 苦情等の内容及び利用者の意向等の確認と記録
(3) 苦情解決のための第三者委員の立会い
(4) 利用者への周知
2 利用者からの意見及び苦情を円滑,円満に解決するため,次の組織を置く。
(1) 委員会に苦情解決として第三者委員3名を置き,利用者からの苦情等の受付及び苦情等解決責任者への助言等,解決するための必要な事項を行う。
(2) 苦情等解決責任者にはほなみ園長をもって充てるものとし,苦情等解決責任者は,一定期間毎に苦情等の解決策及び改善について第三者委員に報告する。苦情等の受付担当者は,苦情等の受付から解決又は改善までの経過について受付書に記録する。
3 ほなみ園長は,苦情等の解決結果について,個人情報に関するものを除き,公表するものとする。
(庶務)
第8条 委員会に関する庶務は,ほなみ園が行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか,虐待防止及び苦情解決に関し必要な事項は,別に定めるものとする。
附則
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 機関名 | 役職等 | 摘要 |
委員 | 宮城県立古川支援学校 | 学校長 | 第三者委員 |
障害福祉施設代表 | 大崎誠心会総務部長 | 第三者委員 | |
地域住民代表 | 大崎市南谷地行政区長 | 第三者委員 | |
構成市町代表 | 障害福祉担当課長 | ||
利用者代表 | 親の会会長 | ||
ほなみ園 | 園長 | ||
ほなみ園 | 児童発達支援管理責任者 |