○大崎地域民間防火組織助成金交付要綱

令和4年9月22日

大消本訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき,大崎圏域内での火災予防思想の普及啓発及び地域全体の防火意識の高揚を図るため,大崎地域広域行政事務組合消防長(以下「消防長」という。)は,公益上必要と認められる事業に対し,予算の範囲内において大崎地域民間防火組織助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし,その交付等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(助成対象事業)

第2条 助成金の交付対象となる事業は,次に掲げるものとする。

(1) 防災訓練に関すること。

(2) 防火知識の普及啓発に関すること。

(3) その他火災予防思想の普及啓発及び地域全体の防火意識の高揚を図るために必要と認められる事業

(助成事業者)

第3条 助成の対象事業者(以下「助成事業者」という。)は,次に掲げるものとする。

(1) 婦人防火クラブ連合会

(2) 大崎圏域内において,家庭での火災予防の知識の習得,地域全体の防火意識の高揚等を目的に広域的に活動し,宮城県内の婦人防火クラブと連携している団体

(助成金の額)

第4条 助成金の額は,第2条に規定する助成対象事業の経費に2分の1を乗じて得た額とし,10万円を限度とする。ただし,千円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額とする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付申請は,毎年6月末日までに助成金交付申請書(様式第1号)を消防長に申請するものとする。

2 前項の助成金交付申請書に添付する書類は,次に掲げるものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 規約及び役員名簿

(4) その他消防長が必要と認める書類

3 助成金の交付申請は年度につき1回までとする。

(交付の条件)

第6条 消防長は,助成金の交付の決定をする場合において,交付の目的を達成するため必要があるときは,次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) この助成金を,当該目的以外に使用してはならない。目的以外に使用した場合,助成金の全部若しくは一部を返還させることがある。

(2) 助成金の交付については,一括交付する。

(決定の通知)

第7条 消防長は,第5条の規定による申請を受けたときは,内容等を確認し,助成金交付決定通知書(様式第4号)により,申請をした者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第8条 消防長は,前条の規定による通知をしたときは,速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 消防長は,助成金が第2条各号以外に使用したときは,助成金返還通知書(様式第5号)により,期限を定めてその返還を命ずることができる。

(実績報告)

第10条 実績報告は,特別な事情がない限り,事業完了後1月以内に助成事業実績報告書(様式第6号)を消防長に提出しなければならない。

2 前項の助成事業実績報告書に添付する書類は,次に掲げるものとする。

(1) 収支決算書(様式第7号)

(2) その他消防長が必要と認める書類

(助成金額の確定)

第11条 消防長は,前条の規定による実績報告があった場合において,当該報告に係る書類の審査等により,当該事業が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは,交付すべき助成金の額を確定し,助成金額確定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

2 消防長は,確定した助成金の額が交付決定額と同額であるときは,前項の規定による通知を省略することができる。

(補則)

第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は,消防長が別に定める。

この訓令は,令和4年10月1日から施行し,令和4年度の助成金から適用する。

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大崎地域民間防火組織助成金交付要綱

令和4年9月22日 大消本訓令甲第5号

(令和4年10月1日施行)