○大崎地域広域行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月30日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は,法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(個人情報業務登録簿)
第3条 実施機関(管理者,教育委員会,監査委員及び消防長をいう。以下同じ。)は,個人情報を取り扱う業務(以下「個人情報取扱業務」という。)について,次に掲げる事項を記載した帳簿(法第75条第5項に定める帳簿をいう。以下「個人情報業務登録簿」という。)を備え付けなければならない。
(1) 個人情報取扱業務の名称
(2) 個人情報取扱業務の目的
(3) 個人情報取扱業務の対象者
(4) 個人情報の収集の方法及び時期
(5) 個人情報の内容
(6) 要配慮個人情報の有無
(7) 業務委託の有無
(8) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項
2 実施機関は,個人情報取扱業務を開始しようとするときは,あらかじめ当該個人情報取扱業務について個人情報業務登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更するときも,同様とする。
3 管理者は,各実施機関の個人情報業務登録簿を取りまとめ公表するものとする。
(開示請求に係る手数料等)
第4条 法第89条第2項の規定による手数料の額は,無料とする。
2 開示請求により文書又は図画の写しの交付その他の物品の供与を受ける者は,実施機関が定めるところにより当該供与に要する費用を負担しなければならない。
(開示請求に対する決定等)
第5条 法第82条第1項又は第2項の決定は,開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし,法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定をする期限
(訂正請求に対する決定等)
第7条 法第93条第1項又は第2項の決定は,訂正請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし,法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。
(利用停止請求に対する決定等)
第8条 法第101条第1項又は第2項の決定は,利用停止請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし,法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。
(審査会への諮問)
第9条 実施機関は,次のいずれかに該当する場合において個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは,大崎地域広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年大崎地域広域行政事務組合条例第3号)第3条に規定する大崎地域広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し,又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定め,又はこれを変更しようとする場合
(3) 前2号の場合のほか,実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第10条 この条例に規定するもののほか,法及びこの条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(大崎地域広域行政事務組合個人情報保護条例の廃止)
第2条 大崎地域広域行政事務組合個人情報保護条例(平成16年大崎地域広域行政事務組合条例第6号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第7条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない義務については,前条の規定の施行後も,なお従前の例による。
(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の委託を受けた業務に従事していた者
2 この条例の施行の際現に旧条例第9条第1項の規定により個人情報取扱業務を登録した個人情報業務登録簿は,大崎地域広域行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例第3条第1項の規定により備え付けた個人情報業務登録簿とみなす。
3 前条の規定の施行の日前に旧条例第12条,第24条又は第30条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示,訂正及び利用停止については,なお従前の例による。
4 次に掲げる者が,正当な理由がないのに,個人の秘密に属する事項を記録された保有個人情報(旧条例第2条第5項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)を含む情報の集合物であって,一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの,その他一定の事務の目的を達成するために氏名,生年月日,その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものを提供したときは,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 旧実施機関の職員である者又は旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については,その失効後も,なお従前の例による。