○大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例附則第12項,第14項及び第15項の規定による給料に関する規則
令和5年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年大崎地域広域行政事務組合条例第10号。以下「給与条例」という。)附則第12項,第14項及び第15項の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において用いる用語の意義は,特段の定めがある場合のほか,給与条例及び大崎地域広域行政事務組合職員の定年等に関する条例(昭和59年大崎地域広域行政事務組合条例第6号。以下「定年条例」という。)の例による。
(給与条例附則第12項の規則で定める職員)
第3条 給与条例附則第12項の規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員(定年条例第9条の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員で当該延長された異動期間後に降任等された職員(以下「特例任用後降任等職員」という。)を除く。)のうち,次に掲げる職員
ア 異動日(給与条例附則第12項に規定する異動日をいう。以下同じ。)以後に初任給基準異動(給与条例第4条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を異にしない大崎地域広域行政事務組合職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(平成17年大崎地域広域行政事務組合規則第8号。以下「初任給等規則」という。)別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。以下同じ。)をした職員
イ 異動日から特定日(給与条例附則第10項に規定する特定日をいう。以下同じ。)までの間に降格又は降号をした職員
ウ 異動日以後に管理者の承認を得てその号俸を決定された職員又は管理者の定めるこれに準ずる職員
(2) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において,当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額又は減額されることをいう。以下同じ。)をされた職員
(給与条例附則第14項の規定による給料の支給)
第4条 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)であって,異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,次の各号に掲げる職員となり,特定日に給与条例附則第10項の規定により当該職員が受ける給料月額(特定日後に第1号又は第3号に掲げる職員となった者にあっては,特定日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に特定日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第4条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(第3項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には,特定日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後,第4条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を,給与条例附則第14項の規定による給料として支給する。
(1) 異動日以後に初任給基準異動をした職員(第3号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日に当該初任給基準異動があったものとした場合(給料表異動等が2回以上あった場合にあっては,同日にそれらの給料表異動等が順次あったものとした場合)に同日において当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額
(2) 異動日から特定日までの間に降格又は降号をした職員(第3号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額から,当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合の同日のその者の号俸に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後のその者の号俸に対応する給料月額との差額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては,それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額
(3) 異動日以後にその号給を決定された職員又は管理者が定めるこれに準じる職員 管理者が定める額
(4) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号俸に対応する特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に100分の70を乗じて得た額
2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額(給与条例附則第13項に規定する当該職員が属する職務の級における最高の号俸の給料月額をいう。以下同じ。)を超える場合における同項の規定の適用については,同項中「第4条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは,「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。
4 第1項第1号から第4号までのうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)には,管理者が定める日以後,管理者が定める額を,給与条例附則第14項の規定による給料として支給する。
第5条 特例任用後降任等職員であって,定年条例第9条の規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日(延長がなかった場合の異動期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち,異動日に給与条例附則第10項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「異動日給料月額」という。)が異動日の前日のその者の号俸に対応する給料月額(延長がなかった場合の異動期間の末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号俸に対応する給料月額に,これよりも多い給料月額がある場合は,そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項において「第5条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次条第1項各号,第3項及び第4項に該当する職員を除く。)には,異動日以後,第5条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を,給与条例附則第14項の規定による給料として支給する。
第6条 特例任用後降任等職員であって,延長がなかった場合の異動期間の末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,次の各号に掲げる職員となり,異動日に給与条例附則第10項の規定により当該職員が受ける給料月額(異動日後に第1号又は第3号に掲げる職員となったものにあっては,異動日に当該各号に掲げる職員になった者とした場合に異動日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「異動日給料月額」という。)が当該各号の区分に応じ,当該各号に定める額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第6条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(第3項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には,異動日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後,第6条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を,給与条例附則第14項の規定による給料として支給する。
(1) 延長がなかった場合の異動期間の末日以後に初任給基準異動をした職員(第3号に掲げる職員を除く。) 延長がなかった場合の異動期間の末日の前日に当該給料表異動等があり,同日から異動日の前日まで当該初任給基準異動後に適用されている初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合(給料表異動等が2回以上あった場合にあっては,延長がなかった場合の異動期間の末日の前日にそれらの初任給基準異動が順次あり,同日から異動日の前日までこれらの初任給基準異動後に適用されている初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合)の同日のその者の号俸に対応する給料月額に相当する額(これらの場合において,延長がなかった場合の異動期間の末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号俸に対応する給料月額に,これよりも多い給料月額があるときは,そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額
(2) 延長がなかった場合の異動期間の末日から異動日までの間に降格(本人の同意を得て行うものを除く。以下この号において同じ。)又は降号をした職員(第3号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日のその者の号俸に対応する給料月額(延長がなかった場合の異動期間の末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号俸に対応する給料月額に,これよりも多い給料月額がある場合は,そのうち最も多い給料月額に相当する額)から,当該降格をした日に当該降格がないものとした場合の同日のその者の号俸に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後のその者の号俸に対応する給料月額との差額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては,それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額
(3) 延長がなかった場合の異動期間の末日以後に管理者の承認を得てその号俸を決定された職員又は管理者が定めるこれに準ずる職員 管理者が定める額
(4) 延長がなかった場合の異動期間の末日の前日から異動日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号俸に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額(延長がなかった場合の異動期間の末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号俸に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に,これよりも多い給料月額がある場合は,そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額
4 第1項第1号から第4号までのうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)には,管理者が定める日以後,管理者が定める額を,給与条例附則第14項の規定による給料として支給する。
(給与条例附則第15項の規定による給料の支給)
第7条 定年条例第9条第3項又は第4項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員(以下「第3項特例任用職員」という。)のうち,延長がなかった場合の異動期間の末日から法第28条の2第1項に規定する他の職への昇任,降任又は転任をされる日の前日までの間において,降格(本人の同意に基づく降格の規定によるものに限る。)をされた職員(以下この条において「特例任用期間降格職員」という。)であって,延長がなかった場合の異動期間の末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第4項各号に掲げる職員を除く。)のうち,特例任用期間降格職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)に給与条例附則第10項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「降格日給料月額」という。)が,特例任用期間降格職員となった日の前日のその者の号俸に対応する給料月額(延長がなかった場合の異動期間の末日の前日から特例任用期間降格職員となった日の前々日までの間のその者の号俸に対応する給料月額に,これより多い給料月額がある場合は,そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第7条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には,特例任用期間降格職員となった日から法第28条の2第1項に規定する他の職への昇任,降任又は転任をされる日の前日までの間,第7条基礎給料月額と降格日給料月額との差額に相当する額を,給与条例附則第15項の規定による給料として支給する。
4 特例任用期間降格職員であって,延長がなかった場合の異動期間の末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員であって,次に掲げる職員には,その定める日から法第28条の2第1項に規定する他の職への昇任,降任又は転任をされる日の前日までの間,管理者が定める額を,給与条例附則第15項の規定による給料として支給する。
(1) 特例任用期間降格職員となった日の翌日から法第28条の2第1項に規定する他の職への昇任,降任又は転任をされる日の前日までの間に初任給等規則第2条第2号に規定する昇格をした職員
(2) 特例任用期間降格職員となった日以後に初任給基準異動をした職員
(3) 延長がなかった場合の異動期間の末日から特例任用期間降格職員となった日までの間に降格(本人の同意に基づく降格に該当するものを除く。)又は降号をした職員
(4) 延長がなかった場合の異動期間の末日以後に管理者の承認を得てその号俸を決定された職員又は管理者の定めるこれに準ずる職員
(この規則により難い場合の措置)
第8条 給与条例附則第12項,第14項又は第15項の規定による給料の支給について,この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは,あらかじめ管理者の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,給与条例附則第12項,第14項及び第15項の規定による給料の支給に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則
この規則は,令和5年4月1日から施行する。