○大崎地域広域行政事務組合職員懲戒処分基準
平成19年3月30日
訓令甲第14号
第1 基本事項
この基準は,代表的な事例を選び,それぞれにおける標準的な処分量定を掲げたものである。
具体的な量定の決定に当たっては,
① 非違行為の動機,態様及び結果はどのようなものであったか
② 故意又は過失の度合いはどの程度であったか
③ 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか,その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
④ 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
⑤ 過去に非違行為を行っているか
等のほか,適宜,日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮のうえ判断するものとする。個別の事案の内容によっては,基準に掲げる量定以外とすることもあり得るところである。
なお,基準に掲げられていない非違行為についても,懲戒処分の対象となり得るものであり,これらについては基準に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。
第2 処分基準
<一般服務関係>
項目 | 内容 | 処分内容 |
(1) 欠勤 | ①正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員 | 減給~戒告 |
②正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員 | 停職~減給 | |
③正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員 | 免職~停職 | |
(2) 遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員 | 戒告 |
(3) 休暇の虚偽申請 | 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員 | 減給~戒告 |
(4) 勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り,公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給~戒告 |
(5) 職場内秩序を乱す行為 | ①他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員 | 停職~減給 |
②他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員 | 減給~戒告 | |
(6) 虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員 | 減給~戒告 |
(7) 違法な職員団体活動 | ①地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業,怠業その他の争議行為をなし,又は大崎地域広域行政事務組合の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員 | 減給~戒告 |
②地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て,又はその遂行を共謀し,そそのかし,若しくはあおった職員 | 免職~停職 | |
(8) 秘密漏えい | ①職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし,公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 免職~停職 |
※上の①の場合において,自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした職員 | 免職 | |
②具体的に命令され,又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより,職務上の秘密が漏えいし,公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 停職~戒告 | |
(9) 個人の秘密情報の目的外収集 | その職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集・閲覧した職員 | 減給~戒告 |
(10) 兼業の承認等を得る手続のけ怠 | 営利企業の役員等の職を兼ね,若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り,これらの兼業を行った職員 | 減給~戒告 |
(11) 入札談合等に関与する行為 | 大崎地域広域行政事務組合が入札等により行う契約の締結に関し,その職務に反し,事業者その他の者に談合を唆すこと,事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により,当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員 | 免職~停職 |
(12) 政治目的を有する文書の配布 | 政治的目的を有する文書を配布した場合 | 戒告 |
(13) 公文書の不適正な取扱い | ①公文書を偽造し,若しくは変造し,若しくは虚偽の公文書を作成し,又は公文書を毀棄した職員 | 免職~停職 |
②決裁文書を改ざんした職員 | 免職~停職 | |
③公文書を改ざんし,紛失し,又は誤って廃棄し,その他不適正に取り扱ったことにより,公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 停職~戒告 | |
(14) セクシャル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動) | ①暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし,又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員 | 免職~停職 |
②相手の意に反することを認識の上で,わいせつな言辞,性的な内容の電話,性的な内容の手紙・電子メールの送付,身体的接触,つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員 | 停職~減給 | |
※上の②の場合においてわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したとき | 免職~停職 | |
③相手の意に反することを認識の上で,わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員 | 減給~戒告 | |
(15) パワー・ハラスメント | ①パワー・ハラスメント(大崎地域広域行政事務組合職員のハラスメントの防止等に関する規則第2条第2号に規定するパワー・ハラスメントをいう。以下同じ。)を行ったことにより,相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた職員 | 停職~戒告 |
②パワー・ハラスメントを行ったことについて指導,注意等を受けたにもかかわらず,パワー・ハラスメントを繰り返した職員 | 停職~減給 | |
③パワー・ハラスメントを行ったことにより,相手を強度の心的ストレスの重責による精神疾患に罹患させた職員 | 免職~減給 | |
(16) 収賄・供応 | ①職務に関連して賄賂を収受し,又はその要求若しくは約束した職員 | 免職 |
②職務に関連して関係業者及び業者団体との虚礼・贈答の収受を行い,又は接待・会食等の供応を受けた職員 | 免職~戒告 | |
(17) 不適正な事務処理 | 故意又は重大な過失により適正な事務処理を怠り,公務の運営に重大な支障を与え,又は圏域住民等に重大な損害を与えた職員 | 減給~戒告 |
<公金・公物取扱い関係>
項目 | 内容 | 処分内容 |
(1) 横領 | 公金又は公物を横領した職員 | 免職 |
(2) 窃取 | 公金又は公物を窃取した職員 | 免職 |
(3) 詐取 | 人を欺いて公金又は公物を交付させた職員 | 免職 |
(4) 紛失 | 公金又は公物を紛失した職員 | 戒告 |
(5) 盗難 | 重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った職員 | 戒告 |
(6) 公物損壊 | 故意に職場において公物を損壊した職員 | 減給~戒告 |
(7) 出火・爆発 | 過失により職場において公物の出火,爆発を引き起こした職員 | 戒告 |
(8) 諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り,又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員 | 減給~戒告 |
(9) 公金・公物処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした職員 | 減給~戒告 |
(10) コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し,公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給~戒告 |
<公務外非行関係>
項目 | 内容 | 処分内容 |
(1) 放火 | 放火をした職員 | 免職 |
(2) 殺人 | 人を殺した職員 | 免職 |
(3) 傷害 | 人の身体を傷害した職員 | 停職~減給 |
(4) 暴行・けんか | 暴行を加え,又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったとき | 減給~戒告 |
(5) 器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した職員 | 減給~戒告 |
(6) 横領 | ①自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く。)を横領した職員 | 免職~停職 |
②遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した職員 | 減給~戒告 | |
(7) 窃盗・強盗 | ①他人の財物を窃取した職員 | 免職~停職 |
②暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員 | 免職 | |
(8) 詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ,又は人を恐喝して財物を交付させた職員 | 免職~停職 |
(9) 賭博 | ①賭博をした職員 | 減給~戒告 |
②常習として賭博をした職員 | 停職 | |
(10) 麻薬等の所持等 | 麻薬,大麻,あへん,覚醒剤,危険ドラッグ等の所持,使用,譲渡等をした職員 | 免職 |
(11) 酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して,公共の場所や乗物において,公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員 | 減給~戒告 |
(12) 淫行 | 18歳未満の者に対して,金品その他財産上の利益を対償として供与し,又は供与することを約束して淫行をした職員 | 免職~停職 |
(13) 痴漢行為 | 公共の場所又は乗物において痴漢行為をした職員 | 停職~減給 |
(14) 盗撮行為 | 公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし,又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした職員 | 停職~減給 |
<監督責任関係>
項目 | 内容 | 処分内容 |
(1) 指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で,管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員 | 減給~戒告 |
(2) 非行の隠ぺい,黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず,その事実を隠ぺいし,又は黙認した職員 | 停職~減給 |
附則(令和6年2月28日訓令甲第1号)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。