○大崎地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程

平成17年3月31日

訓令甲第2号

大崎地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(昭和49年大崎地域広域行政事務組合規程第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は,大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年大崎地域広域行政事務組合条例第10号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき,単純労務職員(以下「職員」という。)の給与に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(令3訓令甲1・一部改正)

(職務の級の内容)

第2条 職員の職務は,その職務の複雑,困難及び責任の度に基づき,かつ,勤労の強度,勤労環境その他の勤労条件を考慮して,これを5級に分類するものとし,その分類の基準となるべき職務の内容は,次のとおりである。

級別分類表

区分

職務

1級

用務員等の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

相当高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

5級

特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

(平18訓令甲2・令5訓令甲4・一部改正)

(給料表)

第3条 給料表は,別表第1に定めるとおりとする。

2 大崎地域広域行政事務組合職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(平成17年大崎地域広域行政事務組合規則第8号)第23条第1項中「別表第7」とあるのは「別表第2」と,同項第2号中「別表第7の2」とあるのは「別表第3」と読み替えるものとする。

(初任給)

第4条 新たに職員となった者の給料の号俸は,初任給基準表(別表第3)に定める。

(その他の給与)

第5条 この規程に定めるもののほか,職員の給与については,条例第1条に規定する一般職の職員の例による。

2 前項の規定により期末手当の額を算出する場合において,別表第4の職員欄に掲げる職員にあっては,条例第20条第4項の規定にかかわらず,同項に規定する合計額に,給料の月額に別表第4の加算割合欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額を条例第20条第2項の期末手当基礎額とする。

3 前項の規定は,条例第21条第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において,同項中「条例第20条第4項」とあるのは「条例第21条第3項」と,「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日訓令甲第28号)

(施行期日)

1 この規程は,平成17年12月1日から施行する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(平成18年3月31日訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替え日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替え日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は,次項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては,管理者の定める期間。附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(最高の号俸を超える給料月額の切替え)

4 切替え日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める号俸とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3に掲げられている職員 旧級,旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては,管理者の定める期間。以下この項及び附則別表第3において「経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号俸

(2) 旧級が3級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 管理者の定める号俸

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

5 前3項に定めるもののほか,給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

附則別表第1

号俸の切替表

旧級

新級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2

職員の号俸の切替表

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満


1

1

5

1

3月以上6月未満


1

1

6

1

6月以上9月未満


1

1

7

1

9月以上12月未満


1

1

8

1

12月以上


1

1

9

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

12月以上

5

5

1

13

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

12月以上

9

9

5

17

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

12月以上

13

13

9

21

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

12月以上

17

17

13

25

5

6

3月未満

17

17

13

25

5

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

12月以上

21

21

17

29

9

7

3月未満

21

21

17

29

9

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

12月以上

25

25

21

33

13

8

3月未満

25

25

21

33

13

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12月以上

29

29

25

37

17

9

3月未満

29

29

25

37

17

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

12月以上

33

33

29

41

21

10

3月未満

33

33

29

41

21

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

12月以上

37

37

33

45

25

11

3月未満

37

37

33

45

25

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

12月以上

41

41

37

49

29

12

3月未満

41

41

37

49

29

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

12月以上

45

45

41

53

33

13

3月未満

45

45

41

53

33

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

12月以上

49

49

45

57

37

14

3月未満

49

49

45

57

37

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

12月以上

53

53

49

61

41

15

3月未満

53

53

49

61

41

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

12月以上

57

57

53

65

45

16

3月未満

57

57

53

65

45

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

12月以上

61

61

57

69

49

17

3月未満

61

61

57

69

49

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

12月以上

65

65

61

73

53

18

3月未満

65

65

61

73

53

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

12月以上

69

69

65

77

57

19

3月未満

69

69

65

77

57

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

12月以上

73

73

67

81

61

20

3月未満

73

73

67

81

61

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

12月以上

77

77

69

85

65

21

3月未満

77

77

69

85

65

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

12月以上

81

81

73

89

69

22

3月未満

81

81

73

89

69

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

12月以上

85

85

75

93

73

23

3月未満

85

85

75

93

73

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

12月以上

89

89

77

97

77

24

3月未満

89

89

77

97

77

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

12月以上

93

93

79

101

81

25

3月未満

93

93

79

101

81

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

12月以上

97

97

81

105

85

26

3月未満

97

97

81

105

85

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

12月以上

101

101

85

109

89

27

3月未満

101

101

85

109

89

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

12月以上

105

105

87

113

93

28

3月未満

105

105

87

113


3月以上6月未満

106

106

87

114


6月以上9月未満

107

107

88

115


9月以上12月未満

108

108

88

116


12月以上

109

109

89

117


29

3月未満

109

109

89

117


3月以上6月未満

110

110

90

118


6月以上9月未満

111

111

91

119


9月以上12月未満

112

112

92

120


12月以上

113

113

93

121


30

3月未満

113

113

93

121


3月以上6月未満

114

114

93

122


6月以上9月未満

115

115

94

123


9月以上12月未満

116

116

94

124


12月以上

117

117

95

125


31

3月未満

117

117

95

125


3月以上6月未満

118

118

95

126


6月以上9月未満

119

119

96

127


9月以上12月未満

120

120

96

128


12月以上

121

121

97

129


32

3月未満

121

121




3月以上6月未満

121

122




6月以上9月未満

121

123




9月以上12月未満

121

124




12月以上

121

125




33

3月未満


125




3月以上6月未満


126




6月以上9月未満


127




9月以上12月未満


128




12月以上


129




附則別表第3

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

278,600

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

4級

326,100

129

130

131

132

133

5級

350,300

93

94

95

96

97

352,500

97

98

99

100

101

(平成19年11月30日訓令甲第20号)

(施行期日等)

1 この訓令は,平成19年11月30日から施行し,この訓令による改正後の大崎地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の大崎地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年11月30日訓令甲第10号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は,改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第23条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当及び単身赴任手当(大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号俸

1級

1号俸から68号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成22年12月1日訓令甲第18号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は,改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例又は改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第23条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び単身赴任手当(大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号俸

1級

1号俸から108号俸まで

2級

1号俸から72号俸まで

3級

1号俸から64号俸まで

4級

1号俸から36号俸まで

5級

1号俸から20号俸まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成23年12月27日訓令甲第8号)

この訓令は,平成24年1月1日から施行する。

(平成25年3月27日訓令甲第1号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日訓令甲第8号)

(施行期日等)

1 この訓令は,平成26年11月28日から施行し,改正後の大崎地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の大崎地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 適用日からこの訓令の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号,復職時等における号俸の調整又は大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年大崎地域広域行政事務組合条例第8号)附則第6項の規定による号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち,改正後の規程の規定による号俸が改正前の規程の規定による号俸に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号俸については,改正後の規程の規定にかかわらず,改正前の規程の規定による号俸とするものとする。

5 この訓令の施行の日から平成27年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号俸については,なお従前の例によることができる。

(平成27年3月31日訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成27年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(切替日前の異動者の号俸の調整等)

2 切替日前の異動者の号俸の調整及び給料の切替えに伴う経過措置については,大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例及び大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成26年大崎地域広域行政事務組合条例第9号)附則第4条及び第5条の規定に準ずるものとする。

(平成28年2月16日訓令甲第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は,平成28年2月16日から施行し,改正後の大崎地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成27年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の大崎地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 適用日からこの訓令の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち,改正後の規程の規定による号俸が改正前の規程の規定による号俸に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号俸については,改正後の規程の規定にかかわらず,改正前の規程の規定による号俸とするものとする。

4 この訓令の施行の日から平成28年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号俸については,なお従前の例によることができる。

(平成28年11月30日訓令甲第6号)

(施行期日等)

1 この訓令は,平成28年11月30日から施行し,改正後の大崎地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成28年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の大崎地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 適用日からこの訓令の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち,改正後の規程の規定による号俸が改正前の規程の規定による号俸に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号俸については,改正後の規程の規定にかかわらず,改正前の規程の規定による号俸とするものとする。

4 この訓令の施行の日から平成29年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号俸については,なお従前の例によることができる。

(平成29年12月27日訓令甲第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は,平成29年12月27日から施行し,改正後の大崎地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成29年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の大崎地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 適用日からこの訓令の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち,改正後の規程の規定による号俸が改正前の規程の規定による号俸に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号俸については,改正後の規程の規定にかかわらず,改正前の規程の規定による号俸とするものとする。

4 この訓令の施行の日から平成30年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号俸については,なお従前の例によることができる。

(平成31年1月30日訓令甲第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は,平成31年1月30日から施行し,改正後の大崎地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成30年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の大崎地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 適用日からこの訓令の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち,改正後の規程の規定による号俸が改正前の規程の規定による号俸に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号俸については,改正後の規程の規定にかかわらず,改正前の規程の規定による号俸とするものとする。

4 この訓令の施行の日から平成31年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号俸については,なお従前の例によることができる。

(令和元年11月28日訓令甲第8号)

(施行期日等)

1 この訓令は,令和元年11月28日から施行し,改正後の大崎地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成31年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の大崎地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 適用日からこの訓令の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち,改正後の規程の規定による号俸が改正前の規程の規定による号俸に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号俸については,改正後の規程の規定にかかわらず,改正前の規程の規定による号俸とするものとする。

4 この訓令の施行の日から令和2年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号俸については,なお従前の例によることができる。

(令和3年2月24日訓令甲第1号)

この訓令は,令和3年2月24日から施行する。

(令和4年11月30日訓令甲第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は,令和4年11月30日から施行し,改正後の大崎地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の大崎地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 適用日からこの訓令の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号,復職時等における号俸の調整又は大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年大崎地域広域行政事務組合条例第8号)附則第6項の規定による号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち,改正後の規程の規定による号俸が改正前の規程の規定による号俸に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号俸については,改正後の規程の規定にかかわらず,改正前の規程の規定による号俸とするものとする。

5 この訓令の施行の日から令和5年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号俸については,なお従前の例によることができる。

(令和5年3月30日訓令甲第2号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日訓令甲第4号)

(施行期日等)

1 この訓令は,令和5年11月30日から施行し,改正後の大崎地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,令和5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の大崎地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 適用日からこの訓令の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号,復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち,改正後の規程の規定による号俸が改正前の規程の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については,改正後の規程の規定にかかわらず,改正前の規程の規定による号俸とするものとする。

5 この訓令の施行の日から令和6年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号俸については,なお従前の例によることができる。

別表第1(第3条関係)

(令5訓令甲4・全改)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300


71

221,400

255,500

285,100

312,800


72

221,700

255,800

285,800

313,300


73

221,900

256,000

286,500

313,600


74

222,300

256,300

287,200

314,100


75

222,600

256,700

287,900

314,600


76

223,000

257,100

288,700

315,000


77

223,200

257,400

289,200

315,200


78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100


81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300


85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400


89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500


93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500


97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200



103

230,900

264,500

300,500



104

231,200

264,800

300,800



105

231,500

265,000

301,100



106

232,000

265,200

301,500



107

232,300

265,500

301,900



108

232,600

265,700

302,300



109

232,800

266,000

302,600



110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700



113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

245,000

275,700

別表第2(第3条関係)

(令5訓令甲4・全改)

昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

17

1

9

27

1

18

1

10

28

1

18

1

10

29

1

19

1

11

30

1

19

2

11

31

1

20

3

12

32

1

20

4

12

33

1

21

5

13

34

1

22

6

14

35

1

23

7

15

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

33

18

21

47

11

34

19

22

48

12

34

20

22

49

13

35

21

23

50

14

35

22

23

51

15

36

23

24

52

16

36

24

24

53

17

37

25

25

54

18

38

26

25

55

19

39

27

26

56

20

40

28

26

57

21

41

29

27

58

22

42

30

27

59

23

43

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

49

38

31

67

31

50

39

32

68

32

50

40

32

69

33

51

41

33

70

34

51

42

33

71

35

52

43

33

72

36

52

44

33

73

37

53

45

34

74

38

53

46

34

75

39

53

47

34

76

40

54

48

34

77

41

54

49

35

78

42

54

50

35

79

43

55

51

35

80

44

55

52

35

81

45

55

53

36

82

45

56

54

36

83

45

56

55

36

84

46

56

56

36

85

46

57

57

36

86

46

57

58

36

87

47

57

59

37

88

47

58

60

37

89

47

58

61

37

90

48

58

61

37

91

48

59

62

37

92

48

59

62

37

93

49

59

63

38

94

49

60

63

38

95

49

60

64

38

96

50

60

64

38

97

50

61

65

38

98

50

61

65

38

99

51

61

66

39

100

51

62

66

39

101

51

62

67

39

102

52

62

67


103

52

63

68


104

52

63

68


105

52

63

69


106

52

64

70


107

53

64

71


108

53

64

72


109

53

65

73


110

53

65

73


111

53

65

74


112

54

65

74


113

54

66

75


114

54

66

75


115

54

66

76


116

54

66

76


117

55

67

76


118

55

67

76


119

55

67

76


120

55

67

76


121

55

67

76


122


67

76


123


67

76


124


67

76


125


67

76


126


67

76


127


67

76


128


67

76


129


67

76


130


67

76


131


67

76


132


67

76


133


67

76


134


67



135


67



136


67



137


67



別表第3(第4条関係)

(平18訓令甲2・旧別表第4を一部改正し繰上)

初任給基準表

職種

学歴

初任給

技能員・労務員

高校卒

1級17号俸から1級49号俸まで

中学卒

1級1号俸から1級37号俸まで

備考 初任給の号俸は,この表の初任給欄の号俸の範囲内で定めるものとする。ただし,この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が,その者の有する学歴・免許等の資格,経験年数等を勘案した場合に著しく不適当であると認められるときは,別段の定めをすることができる。

別表第4(第5条関係)

(平18訓令甲2・旧別表第5を一部改正し繰上)

加算表

職員

加算割合

5級及び4級の職員

100分の5

大崎地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程

平成17年3月31日 訓令甲第2号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月31日 訓令甲第2号
平成17年12月1日 訓令甲第28号
平成18年3月31日 訓令甲第2号
平成19年11月30日 訓令甲第20号
平成21年11月30日 訓令甲第10号
平成22年12月1日 訓令甲第18号
平成23年12月27日 訓令甲第8号
平成25年3月27日 訓令甲第1号
平成26年11月28日 訓令甲第8号
平成27年3月31日 訓令甲第5号
平成28年2月16日 訓令甲第1号
平成28年11月30日 訓令甲第6号
平成29年12月27日 訓令甲第5号
平成31年1月30日 訓令甲第1号
令和元年11月28日 訓令甲第8号
令和3年2月24日 訓令甲第1号
令和4年11月30日 訓令甲第5号
令和5年3月30日 訓令甲第2号
令和5年11月30日 訓令甲第4号