○大崎地域広域行政事務組合物品管理規則
平成21年3月31日
規則第5号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 物品の管理
第1節 出納手続(第7条―第14条)
第2節 保管(第15条)
第3節 供用(第16条―第19条)
第4節 所管換(第20条・第21条)
第5節 不用品の処分(第22条―第25条)
第6節 その他の処理(第26条―第31条)
附則
第1章 総則
(通則)
第1条 大崎地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)の物品管理事務に関しては,別に定めるものを除くほか,この規則の定めるところによる。
(1) 課 大崎地域広域行政事務組合行政組織規則(平成17年大崎地域広域行政事務組合規則第1号)第2条に規定する課,会計課,大崎広域ほなみ園,教育委員会,議会事務局,監査委員事務局並びに大崎地域広域行政事務組合消防本部規則(昭和48年大崎地域広域行政事務組合規則第4号)第4条に規定する課及び大崎地域広域行政事務組合消防本部及び消防署等設置条例(昭和48年大崎地域広域行政事務組合条例第2号)第4条に規定する消防署をいう。
(2) 管理 供用物品の保管,所管換及び不用品の処分をいう。
(3) 供用 物品をその用途に応じて,組合において使用させることをいう。
(4) 所管換 課及び課の所管する施設(以下「課等」という。)の間において,物品の所管を移し換えることをいう。
(平24規則3・一部改正)
(物品の管理事務の指導統括)
第3条 物品の管理事務の指導統括は,事務局総務課長が行う。
2 事務局総務課長は,物品の管理事務に関して必要があるときは,報告を徴し,又は調査することができる。
(平31規則7・一部改正)
(年度区分)
第4条 物品の出納は,会計年度をもって区分しなければならない。
2 物品の出納の年度区分は,その出納を行った日の属する年度による。
3 物品は,毎年度末の残高を翌年度へ繰り越して使用しなければならない。
(物品の区分)
第5条 物品は,次の各号に掲げる区分により,品目別に整理しなければならない。
(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく,比較的長期にわたって使用に耐える物品
(2) 消耗品 その性質が使用することによって消費され,又は使用することによって減耗する物品
(3) 原材料品 工事又は加工等のために消費される素材又は原料
(4) 動物 獣類,鳥類,魚類等で飼育するもの
(5) 生産物及び製作品 試験研究又は作業等によって生産,製作又は捕獲された物
(6) 不用品 不用の決定をした物品
3 備品に該当する物品のうち取得価格又は取得時の評価額が1万円未満(消費税を除く。)の物品及び図書(特に指定するものを除く。)及び使用目的が特殊なため管理者が備品として扱うことが不適当と認めたものは,消耗品等として管理することができる。
4 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する重要な物品(以下「重要物品」という。)は,取得価格(取得価格がないものにあっては,評価額)が50万円以上の備品とする。
(令5規則15・一部改正)
(物品管理者の設置)
第6条 課等に物品管理者を置く。
2 前項に規定する物品管理者は,課等の長をもって充てる。
3 物品管理者は,当該課に属する供用中の物品の管理に関する事務を行う。ただし,1人の職員が専ら使用する物品については,その職員が,物品管理者が使用者を指定した物品についてはその指定を受けた職員が保管責任を有するものとする。
4 物品管理者に事故があり,その事務を処理することができないときは,あらかじめ物品管理者が指定した職員がその事務を行う。
(平24規則3・一部改正)
第2章 物品の管理
第1節 出納手続
(購入に伴う受入れ)
第7条 物品管理者は,物品の購入又は製造の請負について契約が締結され,物品の納入があったときは,契約内容に適合しているか否かを確認して当該物品を受け入れなければならない。
(平31規則7・一部改正)
(寄附による受入れ)
第8条 物品管理者は,物品の寄附を受けようとするときは,次に掲げる事項を明らかにして管理者の承認を受けなければならない。
(1) 寄附をしようとする者の住所及び氏名
(2) 寄附を受けようとする物品の品名,規格,数量及び価格
(3) 寄附の条件
(4) 寄附受納の可否
2 前項の書類には,寄附申込書を添付しなければならない。
(平31規則7・一部改正)
(平31規則7・一部改正)
(交換による受入れ)
第10条 事務局総務課長は,その保管する物品の交換をしようとするときは,次に掲げる事項を明らかにして管理者の承認を受けなければならない。
(1) 交換を必要とする理由
(2) 交換しようとする物品の品名,規格,数量及び取得価格
(3) 交換しようとする物品の現況
(4) 交換しようとする物品の評価額
(5) 交換の相手方の住所及び氏名又は名称,代表者名及び所在地
(6) 交換しようとする物品の受渡しに要する費用の負担
(7) 交換の期日及び場所
(8) 交換に関する契約書案
(9) その他必要と認める事項
(平31規則7・一部改正)
(交換物品の引渡し)
第11条 前条の規定により物品を交換する場合において,組合が受け取るべき交換差金があるときは,当該差金が納入された後でなければ交換すべき物品を引き渡すことができない。
(1) 拾得品で組合の所有に属する物品
(2) 前号のほか,受入れを適当と認める物品
(平31規則7・一部改正)
(平31規則7・一部改正)
(出納手続の省略できる物品)
第14条 次に掲げる物品については,出納手続を省略することができる。
(1) 消耗品及び材料品
(2) 贈与する目的で購入したもの並びに儀式,祭典及び講習会等のため購入し,直ちに交付するもの
(3) 旅行した職員が旅行先で購入し,直ちに消費するもの
(4) 車両用燃料(潤滑油を含む。)で現品引換券により給油されるもの。また,それに類する物品で管理者の認めるもの
(5) 新聞,官報,公報,法規の追録及び購入後直ちに配布する印刷物
(6) 前各号に掲げるもののほか,購入後その目的又は性質上保管のいとまがないもの
2 前項の場合においては,切手,図書カードその他物品管理者が必要と認めたものについては,必要な帳簿を備え付け,その受払いを記録しておかなければならない。
第2節 保管
(物品の保管)
第15条 物品管理者は,その保管に係る物品を良好な状態で保管しなければならない。
第3節 供用
(使用状況の明示)
第16条 物品管理者は,物品を供用に付するときは,当該物品の使用状況を帳簿その他の方法により,明らかにしておかなければならない。
(物品の修繕又は改造)
第17条 物品管理者は,その供用する物品について修繕又は改造をしようとするときは,管理者の承認を受けなければならない。
(供用不適品の返納)
第18条 物品管理者は,その保管する物品を供用する必要がなくなったとき,又は物品が供用することができなくなったときは,不用物品返納兼処分カード(様式第2号)により,事務局総務課長を経て会計課長に返納しなければならない。
2 会計課長は,前項により物品の返納があったときは,直ちに当該物品について必要な措置を講じなければならない。
(平31規則7・一部改正)
(供用備品の整理)
第19条 物品管理者及び事務局総務課長は,備品の使用状況を把握するため,物品管理カード(様式第1号)を備え,品目ごとに整理しなければならない。
2 物品管理者は,供用する備品について,備品シール(様式第3号)を付し,又は焼印若しくは彫刻をする等適当な方法により表示を行い,常に照合に便利なようにしなければならない。ただし,表示しがたいものについては,この限りでない。
(平31規則7・一部改正)
第4節 所管換
(所管換の手続)
第20条 物品管理者は,物品を効率的に供用するために必要があると認めるときは,他の物品管理者と協議の上,所管換をすることができる。
2 物品管理者は,所管換をしようとするときは,物品保管転換報告書(様式第4号)により,事務局総務課長の承認を受けなければならない。
(平31規則7・一部改正)
(異なる会計間での所管換の手続)
第21条 物品管理者は,物品を他の会計に所管換しようとするときは,他の物品管理者と協議の上,物品保管転換報告書(様式第4号)により,管理者の承認を受けなければならない。
3 物品を他の会計に所管換する場合は,有償とする。ただし,特別の理由があるときは,無償とすることができる。
(平31規則7・一部改正)
第5節 不用品の処分
(不用の決定)
第22条 物品管理者は,供用する物品のうち修繕等又は所管換をしても使用の見込みがない物品については,不用物品返納兼処分カード(様式第2号)により事務局総務課長に通知しなければならない。この場合において,重要物品については,あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
2 事務局総務課長は,物品管理者から不用品の決定の通知を受けたときは,廃棄若しくは売却又は所有のいずれかの方法に処分内容を決定しなければならない。
(平31規則7・一部改正)
(不用品の処分)
第23条 不用品の処分は,事務局総務課長が行う。
2 事務局総務課長は,前条の規定により,不用品の決定の通知を受けたときは,当該不用物品を売り払うものとする。ただし,売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものは,物品管理者に廃棄させることができる。
3 不用品の処分をする場合において,売却と決定するときは,次の各号のいずれかに該当する物品を除くものとする。
(1) 売却の価格が売却に要する費用を償えない物品
(2) 買受人がない物品
(3) 前2号のほか,売却を不適当と認める物品
4 地方自治法施行令第170条の2第2号の規定による物品に関する事務に従事する職員の譲受けを制限しない物品は,管理者が別に定める。
(平31規則7・令5規則15・一部改正)
(不用品の引渡し)
第24条 前条第2項の規定により物品を売り払う場合において,当該売払代金が納入された後でなければ物品を引き渡すことができない。ただし,買受人が売払代金又は交換差金を一時に納付することが困難であると認められるときは,大崎地域広域行政事務組合公有財産規則(平成21年大崎地域広域行政事務組合規則第4号)第22条の例により延納利息を付して1年以内の延納の特約をすることができる。
2 前項ただし書の規定により,延納の特約をした場合において,必要があるときは,国債その他の確実な担保を提供させるものとする。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第25条 大崎地域広域行政事務組合財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例(平成17年大崎地域広域行政事務組合条例第13号。以下「財産条例」という。)第7条の規定により,物品を譲与し,又は時価よりも低い価額で譲渡するときは,事務局総務課長と協議しなければならない。ただし,次の各号に揚げる物品を無償で譲与する場合は,この限りでない。
(1) 組合の事務又は事業に関する施策の普及宣伝を目的とする印刷物,写真その他これに準ずる物品及び特産品
(2) 教育,試験,研究及び調査等のため必要とする印刷物,写真その他これに準ずる物品及び見本用又は標本用物品
(3) 交際費又は報償費によって購入する物品
(平31規則7・一部改正)
第6節 その他の処理
(物品の貸付け)
第26条 物品は,貸付けを目的とするものを除くほか,貸し付けてはならない。ただし,事務又は事業を妨げない範囲において物品管理者が特に認めたときは,この限りでない。
2 前項ただし書の規定により,物品を貸し出すときの貸付期間は,特別の事情がない限り,1年を超えることができない。
3 物品の貸付けは,次に揚げる事項を記載した契約書によって行う。ただし,必要がないと認めるときは,その一部を省略し,又は契約書の作成を省略することができる。
(1) 貸付物品の表示
(2) 指定用途及び使用上の制限
(3) 貸付期間
(4) 貸付料の額及びその納入方法
(5) その他必要な事項
(減額貸付けの減額率)
第27条 財産条例第8条の規定により,物品を無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(重要物品等の報告)
第28条 事務局総務課長は,重要物品の会計年度末における現在高等の状況について,翌年度の5月31日までに管理者に報告するとともに,会計管理者に通知しなければならない。
(平31規則7・一部改正)
(物品管理者の監督責任)
第29条 物品管理者は,供用中の物品についてその使用者を監督しなければならない。
(亡失又は損傷の報告)
第30条 物品管理者は,保管又は供用している物品に亡失又は損傷があったときは,直ちに物品亡失損傷報告書(様式第5号)により事務局総務課長を経て会計課長に通知しなければならない。
2 会計課長は,前項の報告を受け,必要があると認めるときは,当該使用者から始末書を徴してこれを管理者に報告しなければならない。
3 管理者は,前項の報告を受けたときは,内容を審査し,必要な措置をとるものとする。
(平31規則7・一部改正)
(準用)
第31条 この規則の規定は,地方自治法施行令第170条の5に規定する占有動産の管理事務についてこれを準用する。
附則
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年1月26日規則第1号)
この規則は,平成28年1月26日から施行する。
附則(平成31年2月25日規則第7号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月24日規則第2号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(平28規則1・一部改正)
大分類  | 中分類  | 小分類  | 品名  | 備考  | |||
1  | 重要物品類  | 1  | 機械器具類  | 1  | 電気機械器具類  | 電動機  | |
発電機  | |||||||
その他の電気機械器具類  | |||||||
2  | 通信機械器具類  | 火災報知器・警報機  | |||||
無線機  | |||||||
送信機・受信機  | |||||||
放送装置  | |||||||
その他の通信機械器具類  | |||||||
3  | 工作機械器具類  | 研削盤・スライス盤  | |||||
旋盤  | |||||||
歯切盤  | |||||||
ボール盤  | |||||||
溶接機  | |||||||
その他の工作機械器具類  | |||||||
4  | 工事機械器具類  | 掘削機  | |||||
コンクリート振動機,破砕機  | |||||||
グレーダー  | |||||||
除雪機  | |||||||
バックホー  | |||||||
ブルドーザー  | |||||||
その他の工事機械器具類  | |||||||
5  | 試験及び測定器具類  | 環境衛生検査機  | |||||
気象観測装置・公害測定器  | |||||||
その他の試験及び測定器具類  | |||||||
6  | 事務機械器具類  | 印刷機械  | |||||
オートソーター  | |||||||
複写機  | |||||||
パーソナルコンピューター  | |||||||
その他の事務機械器具類  | |||||||
7  | 医療用機械器具類  | 自動心マッサージ機  | |||||
自動体外式除細動機  | |||||||
その他の医療用機械器具類  | |||||||
8  | 暖冷房機械器具類  | エアコン  | |||||
その他の暖冷房機械器具類  | |||||||
9  | 厨房器具類  | 冷凍冷蔵庫  | |||||
その他の厨房器具類  | |||||||
10  | その他の機械器具類  | ピアノ  | |||||
液晶データプロジェクター  | |||||||
その他の機械器具類  | |||||||
2  | 車両類  | 1  | 自動車類  | 大型自動車  | |||
軽自動車  | |||||||
小型貨物自動車  | |||||||
小型乗用自動車  | |||||||
特殊自動車  | |||||||
特殊用途自動車  | |||||||
普通貨物自動車  | |||||||
普通乗用自動車  | |||||||
その他の自動車類  | |||||||
2  | 庁用備品類  | 1  | 一般器具類  | 1  | 机・卓子類  | 両袖机・片袖机  | |
脇机  | |||||||
児童・生徒・幼児用机  | |||||||
会議用机・座机  | |||||||
ミーティングテーブル  | |||||||
円卓・角型卓子  | |||||||
その他の机・卓子  | |||||||
2  | 椅子類  | 回転椅子・肘付回転椅子  | |||||
長椅子  | |||||||
丸腰掛椅子  | |||||||
生徒・児童・幼児用椅子  | |||||||
応接椅子  | |||||||
ベンチ  | |||||||
その他の椅子  | |||||||
3  | 戸棚類  | 更衣ロッカー  | |||||
格納戸棚  | |||||||
カウンター  | |||||||
書戸棚・飾戸棚・重戸棚  | |||||||
食器戸棚  | |||||||
物品戸棚  | |||||||
その他の戸棚類  | |||||||
4  | 架立掛台類  | 掛図掛  | |||||
書架・新聞掛  | |||||||
間仕切り  | |||||||
閲覧台  | |||||||
工作台・作業台  | |||||||
その他の架立掛台  | |||||||
5  | 箱庫類  | 収納庫  | |||||
キーケース  | |||||||
器具整理箱  | |||||||
耐火キャビネット  | |||||||
金庫  | |||||||
書庫  | |||||||
トレーケース  | |||||||
トランク  | |||||||
物置  | |||||||
その他の箱庫類  | |||||||
6  | 表示板類  | 案内板・看板  | |||||
黒板・パネル  | |||||||
掲示板・告知板  | |||||||
その他の表示板類  | |||||||
7  | 標示器具類  | タイムスイッチ  | |||||
時計  | |||||||
道路反射鏡  | |||||||
国旗等  | |||||||
旗支持具  | |||||||
標識  | |||||||
その他の標示器具類  | |||||||
8  | 暖冷房器具類  | ストーブ・ファンヒーター  | |||||
エアコン  | |||||||
ボイラー  | |||||||
クーラー  | |||||||
ホットカーペット  | |||||||
その他の暖冷房器具類  | |||||||
9  | 計器類  | 電子計算機  | |||||
計数機・検電計  | |||||||
度量器  | |||||||
レジスター  | |||||||
その他の計器類  | |||||||
10  | 照明・通信器具  | 蛍光灯スタンド  | |||||
照明灯・水銀灯  | |||||||
投光器  | |||||||
インターホン  | |||||||
警報機  | |||||||
放送装置  | |||||||
無線機  | |||||||
ファクシミリ  | |||||||
電話機  | |||||||
携帯電話機  | |||||||
トランシーバー  | |||||||
その他の照明・通信器具類  | |||||||
2  | 事務用機械器具類  | 1  | 印刷機械器具類  | 印刷機  | |||
製版機  | |||||||
製本機  | |||||||
オートソーター  | |||||||
複写機  | |||||||
その他の印刷機械器具類  | |||||||
2  | 印字器具類  | 金額印字機  | |||||
タイプライター  | |||||||
ナンバーリング  | |||||||
ネームランド  | |||||||
その印字器具類  | |||||||
3  | 書類整理器具類  | 打抜器  | |||||
裁断機  | |||||||
穿孔機  | |||||||
シュレッダー  | |||||||
その他の書類整理器具類  | |||||||
4  | コンピューター関連器具類  | パーソナルコンピューター  | |||||
コンピューター用ソフト  | |||||||
ディスプレイ装置  | |||||||
コンピューター用プリンター  | |||||||
VDTフィルター  | |||||||
スキャナ  | |||||||
その他のコンピューター関連器具類  | |||||||
3  | その他  | 1  | 室内装飾類  | 置物  | |||
置き時計・掛け時計  | |||||||
額縁  | |||||||
花瓶  | |||||||
書画・絵画  | |||||||
絨毯  | |||||||
カーペット  | |||||||
暗幕  | |||||||
ブラインド  | |||||||
その他の室内装飾類  | |||||||
2  | 寝具類  | ベッド  | |||||
掛け布団・敷き布団  | |||||||
毛布  | |||||||
電気毛布  | |||||||
エアーマット  | |||||||
その他の寝具類  | |||||||
3  | 衛生・清掃器具類  | 簡易焼却炉  | |||||
電気乾燥機  | |||||||
電気洗濯機  | |||||||
掃除機  | |||||||
その他の衛生・清掃器具類  | |||||||
4  | 縫製器具類  | アイロン  | |||||
電動ミシン  | |||||||
その他の縫製器具類  | |||||||
5  | 厨房器具類  | ガス釜  | |||||
電子レンジ  | |||||||
炊飯器・圧力釜  | |||||||
食器消毒器・食器洗浄器  | |||||||
調理台  | |||||||
冷凍冷蔵庫  | |||||||
流し台  | |||||||
ガスコンロ  | |||||||
湯沸かし器  | |||||||
ガステーブル  | |||||||
その他の厨房器具類  | |||||||
6  | 車両類・台車類  | 自転車  | |||||
原動機付自転車  | |||||||
軽二輪自動車  | |||||||
普通乗用自動車  | |||||||
その他の車両類・台車類  | |||||||
7  | 雑器具類  | 油タンク  | |||||
網戸  | |||||||
換気扇  | |||||||
脚立  | |||||||
除湿機  | |||||||
風呂釜  | |||||||
浴槽  | |||||||
香炉・蓮華  | |||||||
トイレハウス  | |||||||
非常停止版  | |||||||
肺活量計  | |||||||
握力計  | |||||||
その他の雑器具類  | |||||||
3  | 事業用機械器具類  | 1  | 事業用機械器具類  | 1  | 防災器具類  | 救命索発射銃  | |
救助用ボート  | |||||||
救助用ハシゴ  | |||||||
消火器  | |||||||
空気呼吸器  | |||||||
空気呼吸器用ボンベ  | |||||||
ポンプ自動車等積載品  | |||||||
救助訓練用資機材  | |||||||
その他の防災器具類  | |||||||
2  | 工事機械器具類  | コンクリート振動機,破砕機  | |||||
ジャッキ  | |||||||
スプレイヤー  | |||||||
保安灯  | |||||||
ボルトグリッパー  | |||||||
巻線機  | |||||||
万力  | |||||||
溶接機  | |||||||
ワイヤー  | |||||||
練磨機  | |||||||
エアーコンプレッサー  | |||||||
洗車機  | |||||||
エンジンカッター  | |||||||
チェーンソー  | |||||||
発電機  | |||||||
除雪機  | |||||||
その他の工事機械器具類  | |||||||
3  | 試験及び測量・測定器具類  | ガス濃度測定器具  | |||||
透視度計  | |||||||
上皿天秤  | |||||||
赤外線水分計  | |||||||
超音波洗浄機  | |||||||
恒温水槽  | |||||||
電導度計  | |||||||
イオンメーター  | |||||||
基準温度計  | |||||||
定温乾燥機  | |||||||
pHメーター  | |||||||
定温湯浴器  | |||||||
温度計・湿度計  | |||||||
電流テスター  | |||||||
三脚  | |||||||
トランシット  | |||||||
レベル  | |||||||
その他試験及び測量・測定器具  | |||||||
4  | 製図機具類  | 図板  | |||||
縮図器  | |||||||
製図器セット  | |||||||
製図板  | |||||||
その他の製図器具類  | |||||||
5  | 医療一般器具類  | 汚物投入機  | |||||
血圧計  | |||||||
酸素吸入器  | |||||||
心電計  | |||||||
担架  | |||||||
聴診器  | |||||||
体温計  | |||||||
保育器  | |||||||
脈波計  | |||||||
滅菌器  | |||||||
酸素ボンベ  | |||||||
喉頭鏡・異物除去用鉗子  | |||||||
ショックパンツ  | |||||||
吸引器  | |||||||
自動体外式除細動器  | |||||||
救急訓練用資機材  | |||||||
その他の医療一般器具類  | |||||||
6  | 雑器具類  | 草刈機  | |||||
水中ポンプ  | |||||||
柱上安全帯  | |||||||
保安帽  | |||||||
高圧ポンプ  | |||||||
ドラムコード  | |||||||
充電器  | |||||||
電熱器  | |||||||
電動工具セット  | |||||||
その他の雑器具類  | |||||||
2  | 遊具類  | 1  | 遊具類  | チャイルドシート  | |||
一輪車・二輪車・三輪車  | |||||||
シーソー  | |||||||
ジャングルジム  | |||||||
滑り台  | |||||||
太鼓類  | |||||||
ブランコ  | |||||||
ベビーサークル  | |||||||
歩行器  | |||||||
幼児用プール  | |||||||
ブロック類  | |||||||
ぬいぐるみ類  | |||||||
その他の一般遊具類  | |||||||
3  | 音響機械器具類  | 1  | 一般音響器具類  | アンテナ  | |||
アンプ・チューナー  | |||||||
ステレオ  | |||||||
テレビ  | |||||||
ヘッドホーン  | |||||||
CD・MDプレイヤー  | |||||||
DVDデッキ・ビデオデッキ  | |||||||
スピーカー  | |||||||
マイクスタンド  | |||||||
16ミリフィルム  | |||||||
ビデオテープ  | |||||||
DVD  | |||||||
映写装置  | |||||||
液晶プロジェクター  | |||||||
その他の一般音響機器類  | |||||||
2  | 写真・光学機械器具類  | カメラ・デジタルカメラ  | |||||
ビデオカメラ  | |||||||
カメラ用レンズ  | |||||||
顕微鏡  | |||||||
双眼鏡  | |||||||
望遠鏡  | |||||||
その他の写真・光学機械器具類  | |||||||
4  | 図書類  | 1  | 図書類  | 1  | 事務用図書類  | 法規集・辞書  | |
事(辞)典・図鑑・書籍  | |||||||
その他の事務用図書類  | |||||||
2  | 閲覧用図書・標本類  | 模型・掛図  | |||||
マイクロフィルム  | |||||||
その他の閲覧用図書・標本類  | |||||||
(令4規則2・全改)


(令4規則2・全改)



(令4規則2・全改)


(令4規則2・全改)

