記事番号: 2-44
公開日 2025年10月28日
更新日 2025年12月23日
指定催しとは
大崎地域広域行政事務組合火災予防条例の規定に基づき、祭礼、縁日、花火大会など多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、消防長が対象火気器具等の周辺において火災が発生した場合に、人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定します。
消防長は、指定催しを指定するときは、あらかじめ催しを主催する者の意見を聴き、指定する際は、催しを主催する者に通知し公示します。
対象火気器具等とは
- 気体燃料を使用する器具(プロパンガスなど)
- 液体燃料を使用する器具(ガソリン、軽油、灯油など)
- 固体燃料を使用する器具(薪、木炭など)
- 電気を熱源とする器具
指定催しの公示
- 現在公示されている指定催しはありません
この記事に関するお問い合わせ
消防本部 予防課
郵便番号:989-6174
住所:宮城県大崎市古川千手寺町二丁目5番20号
TEL:0229-24-4268
FAX:0229-24-4048
E-Mail:yobou05@osakikoiki.jp
