○大崎地域広域行政事務組合職員等の公益通報に関する要綱

令和7年3月11日

訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は,公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の規定に基づき,職員等からの公益通報の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 次のいずれかに該当する者(退職して1年以内の者を含む。)とする。

 大崎地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)に勤務する一般職,特別職及び会計年度任用職員

 組合から事務事業を受託し,又は請け負った事業者の従業員で当該事務事業に従事する者

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定する指定管理者及びその管理する公の施設の管理の業務に従事する者

(2) 公益通報 組合行政の適正かつ公正な執行を期することを目的に,職員等により行われる通報をいう。

(3) 通報者 公益通報を行った職員等をいう。

(公益通報相談窓口)

第3条 公益通報及び公益通報に係る相談に対応するため,公益通報相談窓口を事務局総務課に設置する。

2 公益通報相談窓口の責任者は,事務局総務課長とし,事務局総務課長が公益通報の対象となったときは,事務局長又は常勤の副管理者がその職務を行うものとする。

(通報者の責務)

第4条 通報者は,公益通報をするに当たっては,通報内容が真実であると信じる具体的な根拠又は確実な資料に基づき,誠実に行わなければならない。

2 通報者は,誹謗中傷,自己又は他人の不正な利益を得る目的及び他人に損害を与える目的で通報してはならない。

3 通報者は,原則として所属及び氏名を明らかにして公益通報を行わなければならない。

4 通報者は,第8条第3項に規定する調査に協力しなければならない。

(公益通報)

第5条 職員等は,組合が実施する事務事業に関する行為について,次に掲げる事実を知り得たときは,公益通報相談窓口に対して,面接,書面,電子メール等により公益通報を行うことができる。

(1) 法令(条例,規則等を含む。)に違反し,又は違反するおそれがある事実

(2) 人の生命,身体,財産その他の権利利益を害し,又はこれらに重大な影響を与えるおそれがある事実

(3) 前2号に掲げるもののほか,組合の事務事業に係る不当な事実

(通報者の保護)

第6条 通報者の氏名,所属等個人を特定する情報は,管理者,副管理者,事務局長,事務局総務課長及び第8条第1項に規定する調査担当職員以外の者に漏らしてはならない。

2 通報者は,正当な公益通報を行ったことによって,いかなる不利益な取扱いも受けない。

3 管理者は,通報者が前項の不利益を受け,又は受けるおそれがあると認めるときは,その改善又は防止のための必要な措置を講じなければならない。

4 通報者は,公益通報を行ったことによって不利益を受け,又は受けるおそれがあると思慮するときは,管理者に対して通報することができる。

(公益通報の受付等)

第7条 事務局総務課長は,公益通報があったときは,その内容を聴取して当該公益通報の趣旨を確認し,公益通報相談窓口において受付を行うものとする。

2 事務局総務課長は,通報の内容が不正な利益を得る目的,他人に損害を与える目的その他不正な目的による通報であることが明白である場合は,理由を説明して受付しないことができる。

3 事務局総務課長は,公益通報を受け付けたときは,速やかに,公益通報報告書(様式第1号)を作成し,管理者に報告しなければならない。

(調査)

第8条 管理者は,公益通報について調査を行う必要があると認めるときは,事務局総務課長に調査を指示するものとする。この場合において,事務局総務課長は,事務局総務課の職員の中から指名したもの(以下「調査担当職員」という。)に調査を行わせることができる。

2 管理者は,公益通報について調査を行う必要がないと認めるときは,理由を付してその旨を通報者に通知するものとする。

3 事務局総務課長又は調査担当職員は,第1項の調査の指示を受けたときは,関係者からの事情の聴取,報告の徴取,書類の閲覧,現地の確認その他の必要な調査を行うものとする。

4 前項の調査の実施に当たっては,通報者の秘密を守るとともに,個人情報を保護するため,通報者が特定されないよう徹底し,速やかに,必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。

5 第3項の調査を受ける者は,当該調査に誠実に協力するとともに,調査の状況等を他に漏らしてはならない。

6 第3項の調査を受ける者は,通報者を特定するための調査等を行ってはならない。

(調査結果の報告)

第9条 事務局総務課長は,公益通報調査結果報告書(様式第2号)により,調査結果を管理者に報告しなければならない。

(是正措置等)

第10条 管理者は,調査の結果,法令違反等の事実があると認めるときは,公益通報に係る事務を所管する所属長(以下「所属長」という。)に対し,是正措置,再発防止策等を指示するものとする。

2 前項の指示を受けた所属長は,必要な措置を講じ,その結果を管理者に報告しなければならない。

(調査結果等の通知)

第11条 管理者は,通報対象事実についての調査結果及び措置の内容を公益通報調査・措置結果通知書(様式第3号)により,遅滞なく通報者に通知しなければならない。ただし,通報者が通知を希望しない場合は,この限りでない。

(事後の措置)

第12条 管理者は,公益通報の処理の終了後,通報者に対する公益通報をしたことを理由とする不利益取扱いの有無を確認するものとし,不利益取扱いがなされていると認めるときは,通報者を保護するために必要な措置を講ずるものとする。

(運用状況の公表)

第13条 管理者は,公益通報の件数,主な内容等について,毎年度公表するものとする。ただし,通報者が特定できる事項は公表しないものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか公益通報に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

この訓令は,令和7年4月1日から施行する。

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大崎地域広域行政事務組合職員等の公益通報に関する要綱

令和7年3月11日 訓令甲第3号

(令和7年4月1日施行)