○大崎地域広域行政事務組合教育委員会等に係る財務事務の補助執行に関する規則
令和7年9月25日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき,大崎地域広域行政事務組合教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び大崎地域広域行政事務組合監査委員(以下「監査委員」という。)に係る財務事務の補助執行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(職員の併任)
第2条 教育委員会事務局の職員及び監査委員事務局の職員は,大崎地域広域行政事務組合職員その他その者のある職に相当する管理者の事務部局の職に併任されたものとみなす。
(補助執行)
第3条 教育委員会事務局の職員及び監査委員事務局の職員に,次に掲げる事務を補助執行させる。
(1) 予算の編成要求に関すること。
(2) 国県補助金の交付申請,請求及び実績報告に関すること。ただし,予算未計上分の交付申請については,事前に管理者の承認を得なければならない。
(3) 歳入の調定及び歳入歳出外現金の収受に関すること。
(4) 議会の議決を経るべき事件につき,その試案の作成に関すること。
(5) 事務処理に要する経費に係る配当予算の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(6) 資金前渡の支出及び精算報告に関すること。
(7) 審査請求又は審理員に関すること。
(専決事項)
第4条 前条の規定により補助執行する事務について,教育委員会事務局総務課長及び監査委員事務局長は,大崎地域広域行政事務組合事務決裁規程(平成17年大崎地域広域行政事務組合訓令第1号)別表第1に規定する課長専決事項を専決することができる。ただし,特に重要又は異例に属すると認められるものについては,事前に管理者の承認を得なければならない。
附則
この規則は,令和7年10月1日から施行する。