○大崎地域広域行政事務組合職員互助会に関する条例

平成17年3月31日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)の精神にのっとり大崎地域広域行政事務組合職員(以下「職員」という。)の厚生福利の増進を図るため組織及び業務について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 職員の厚生福利に関する事業を行わせるため,大崎広域職員互助会を置く。

(定義)

第3条 この条例において「互助会」とは,前条の規定により設置する職員互助会をいう。

(会員の資格)

第4条 互助会の会員となることができる者は,次の各号に掲げる者とする。

(2) 前号のほか互助会規約により会員と認めた者

(規約)

第5条 互助会は規約を定め,管理者に届けなければならない。

2 前項の規約には,次の事項を定めなければならない。

(1) 目的

(2) 名称

(3) 事務所の所在地

(4) 総会その他の機関に関する事項

(5) 役員の定数,選挙の方法に関する事項

(6) 会員の範囲その他会員に関する事項

(7) 厚生福利事業に関する事項

(8) 会費に関する事項

(9) 資産の管理その他財務に関する事項

(10) その他互助会の業務に関する重要事項

3 規約を変更したときは,遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(会費等の給料等からの控除)

第6条 管理者は,会員である職員の給料を支給する際,その給料から会費に相当する金額を控除し,これを毎月末日までに会員に代わりその掛金として互助会に払い込まなければならない。

2 管理者は,会員が互助会に対して支払うべき会費以外の金額があるとき互助会よりの申し出に基づき会員である職員の給料その他の給与から相当する金額を控除し,これを直ちに会員に代わり互助会に払い込まなければならない。

(事業年度)

第7条 互助会の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画書,予算及び決算)

第8条 互助会は,毎事業年度,事業計画書及び予算を作成し,管理者に届けなければならない。事業計画書及び予算を変更したときもまた同様とする。

2 互助会の代表者は,毎事業年度,当該年度の決算書を作成し,これに監事の意見をつけて事業年度終了後遅滞なく総会に提出し,その認定を受けなければならない。

(便宜の供与)

第9条 管理者は,互助会の業務の執行に必要な範囲内において,大崎地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)の職員をして互助会の事務に従事させ又は組合の施設を無償で互助会の利用に供することができる。

(組合の財政援助)

第10条 組合は毎年度予算の範囲内において,互助会の行う厚生福利事業に要する経費の一部を補助することができる。

(監督)

第11条 互助会は管理者が監督する。

(助言又は勧告)

第12条 管理者は,互助会の運営について適切と認める助言又は勧告をすることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要事項は,管理者が定める。

附 則

この条例は平成17年4月1日から施行する。

大崎地域広域行政事務組合職員互助会に関する条例

平成17年3月31日 条例第20号

(平成17年4月1日施行)