○大崎地域広域行政事務組合情報公開条例施行規則
平成15年3月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,実施機関が保有する公文書について,大崎地域広域行政事務組合情報公開条例(平成15年大崎地域広域行政事務組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書を開示しない旨の決定 公文書不開示決定通知書(様式第4号)
(5) 公文書を保有していない旨の決定 公文書不存在決定通知書(様式第6号)
(6) 決定の期間を延長する場合の通知 決定期間延長通知書(様式第7号)
(開示の実施等)
第6条 公文書の全部又は一部を開示する旨の決定の通知を受けたものは,実施機関が指定する日時及び場所において,当該決定に係る公文書の開示を受けるものとする。
2 前項の場合において,公文書を閲覧し,又は視聴するものは,当該公文書を丁寧に取り扱い,これを汚損し,又は破損してはならない。
3 実施機関は,前項の規定に違反し,又は違反するおそれのあるものに対し,当該公文書の閲覧又は視聴を中止させ,又は禁止することができる。
(1) 文書,図画及び写真 閲覧又は写しの交付
(2) 録音テープ,ビデオテープその他の音声記録媒体及び動画記録媒体 視聴又は写しの交付
(3) フィルム,磁気テープ等 記録された情報を通常の方法により印字装置を用いて出力したものの閲覧又はその写しの交付
(1) 公文書の開示請求件数
(2) 公文書の開示決定件数
(3) 公文書の部分開示決定件数
(4) 公文書の不開示決定件数
(5) 前各号に掲げるもののほか,管理者が公表すべきと認める事項
附則
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による現に存する従前の様式第1号については,当分の間適宜修正のうえ使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第6号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月10日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
(平28規則6・全改)
情報の種類 | 規格 | 単位 | 費用 | |
文書,図画 | 白黒 | 複写 A3判まで | 1枚 | 10円 |
カラー | 複写 A3判まで | 1枚 | 50円 | |
その他 | 実費相当額 複製する媒体を持参した場合 無料 |
(平30規則4・全改)
(平28規則6・全改)
(平28規則6・全改)
(平28規則6・全改)
(平28規則6・全改)
(平28規則6・全改)
(平28規則6・全改)
(平28規則6・全改)
(平28規則6・全改)
(平28規則6・全改)
(平28規則6・全改)