○大崎地域広域行政事務組合個人情報保護条例施行規則

平成16年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,実施機関が取り扱う個人情報の保護について,大崎地域広域行政事務組合個人情報保護条例(平成16年大崎地域広域行政事務組合条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語であって,条例において使用する用語と同一のものは,これと同一の意味において使用するものとする。

(個人識別符号)

第2条の2 条例第2条第2項第2号に規定する実施機関が定める文字,番号,記号その他の符号は,次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために,特定の個人を識別することができる水準が確保されるよう,適切な範囲を適切な方法により変換した文字,番号,記号その他の符号

 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列

 顔の骨格及び皮膚の色並びに目,鼻,口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌

 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様

 発声の際の声帯の振動,声門の開閉並びに声道の形状及びその変化

 歩行の際の姿勢及び両腕の動作,歩幅その他の歩行の態様

 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状

 指紋又は掌紋

(2) 旅券法(昭和26年法律第267号)第6条第1項第1号の旅券の番号

(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号

(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第93条第1項第1号の免許証の番号

(5) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コード

(6) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号

(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第2項の被保険者証の記号,番号及び保険者番号

(8) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第54条第3項の被保険者証の番号及び保険者番号

(9) 介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第3項の被保険者証の番号及び保険者番号

(10) 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第47条第2項の被保険者証の記号,番号及び保険者番号

(11) 健康保険法施行規則第52条第1項の高齢受給者証の記号,番号及び保険者番号

(12) 船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)第35条第1項の被保険者証の記号,番号及び保険者番号

(13) 船員保険法施行規則第41条第1項の高齢者受給者証の記号,番号及び保険者番号

(14) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券(日本国政府の発行したものを除く。)の番号

(15) 出入国管理及び難民認定法第19条の4第1項第5号の在留カードの番号

(16) 私立学校教職員共済法施行規則(昭和28年文部省令第28号)第1条の7の加入者証の加入番号

(17) 私立学校教職員共済法施行規則第3条第1項の加入者被扶養者証の加入者番号

(18) 私立学校教職員共済法施行規則第3条の2第1項の高齢受給者証の加入者番号

(19) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の4第1項に規定する高齢受給者証の記号,番号及び保険者番号

(20) 国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号)第89条の組合員証の記号,番号及び保険者番号

(21) 国家公務員共済組合法施行規則第95条第1項の組合員被扶養者証の記号,番号及び保険者番号

(22) 国家公務員共済組合法施行規則第95条の2第1項の高齢受給者証の記号,番号及び保険者番号

(23) 国家公務員共済組合法施行規則第127条の2第1項の船員組合員証及び船員組合員被扶養者証の記号,番号及び保険者番号

(24) 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)第93条第2項の組合員証の記号,番号及び保険者番号

(25) 地方公務員等共済組合法施行規程第100条第1項の組合員被扶養者証の記号,番号及び保険者番号

(26) 地方公務員等共済組合法施行規程第100条の2第1項の高齢受給者証の記号,番号及び保険者番号

(27) 地方公務員等共済組合法施行規程第176条第2項の船員組合員証及び船員組合員被扶養者証の記号,番号及び保険者番号

(28) 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第10条第1項の雇用保険被保険者証の被保険者番号

(29) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第8条第1項第3号の特別永住者証明書の番号

(平30規則1・追加)

(要配慮個人情報)

第2条の3 条例第2条第3項に規定する実施機関が定める記述等は,次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害を含み,に掲げるものを除く。)

 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの

(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果

(3) 健康診断等の結果に基づき,又は疾病,負傷その他の心身の変化を理由として,本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

(4) 本人を被疑者又は被告人として,逮捕,捜索,差押え,勾留,公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として,調査,観護の措置,審判,保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

(平30規則1・追加)

(運営審議会)

第3条 条例第5条第2項第6号の規定による実施機関(議会を除く。)からの諮問に応じて調査審議するため,大崎地域広域行政事務組合個人情報保護運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。

2 運営審議会は,前項に規定するもののほか,個人情報保護制度の運営に関する重要事項について,実施機関に意見を述べることができる。

3 議会は,必要に応じて,運営審議会に意見を求めることができる。

(委員)

第4条 委員は,5人以内をもって組織し,学識経験を有する者のうちから,管理者が委嘱する。

2 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員は,再任されることができる。

4 委員は,職務上知り得た秘密をもらしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(会長等)

第5条 運営審議会に会長を置き,委員の互選によって定める。

2 会長は,会務を総理し,運営審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 運営審議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 運営審議会の会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 運営審議会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 運営審議会は,審議を行うため必要と認めるときは,実施機関の職員その他関係者に対して,出席を求めて意見若しくは説明を聴き,又は必要な書類の提供を求めることができる。

5 この規則に定めるもののほか,運営審議会の運営に関し必要な事項は,会長が運営審議会に諮って定める。

(個人情報管理責任者)

第7条 個人情報の適正な取扱いを推進するため,個人情報管理責任者を置く。

2 個人情報管理責任者は課長の職にある者をもって充てる。

(業務の登録)

第8条 条例第9条に規定する登録簿は,個人情報業務登録簿(様式第1号)とする。

(開示請求の手続)

第9条 条例第12条第1項に規定する開示請求書は,個人情報開示請求書(様式第2号)とする。

2 条例第12条第2項の規定により開示請求者が提示又は提出しなければならない書類は,次のとおりとする。

(1) 開示請求者が本人の場合は次のいずれか

 官公署が発行した身分証明

 運転免許証,旅券又は外国人登録証明書

 各種健康保険証

 公的年金の手帳又は証明書

 その他本人であることを確認し得る書類

(2) 開示請求者が法定代理人の場合

 法定代理人である本人を確認できる書類

 代理関係を確認できる書類

(個人情報開示決定通知書等)

第10条 条例第17条に規定する通知は,次の各号に掲げる決定等の区分に応じ,当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定 個人情報開示決定通知書(様式第3号)

(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 個人情報部分開示決定通知書(様式第4号)

(3) 保有個人情報を開示しない旨の決定 個人情報不開示決定通知書(様式第5号)

(4) 条例第16条の規定に基づく開示請求を拒否する旨の決定 個人情報の存否を明らかにしない決定通知書(様式第6号)

(5) 保有個人情報を保有していない旨の決定 個人情報不存在決定通知書(様式第7号)

(6) 決定の期間を延長する場合の通知 開示請求に係る決定期間延長通知書(様式第8号)

2 条例第18条に規定する通知は,開示請求に係る決定期間再延長通知書(様式第9号)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第11条 条例第19条第1項及び第2項に規定する通知は,個人情報の開示に係る意見照会書(様式第10号)によるものとする。

2 条例第19条第1項及び第2項に規定する意見書は,個人情報の開示に係る意見書(様式第11号)によるものとする。

3 条例第19条第3項に規定する通知は,個人情報を開示決定した旨の通知書(様式第12号)によるものとする。

(開示の実施等)

第12条 保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定の通知を受けたものは,実施機関が指定する日時及び場所において,当該決定に係る保有個人情報の開示を受けるものとする。

2 前項の場合において,公文書を閲覧し,又は視聴するものは,当該公文書を丁寧に取り扱い,これを汚損し,又は破損してはならない。

3 実施機関は,前項の規定に違反し,又は違反するおそれのあるものに対し,当該公文書の閲覧又は視聴を中止させ,又は禁止することができる。

4 条例第20条に規定する保有個人情報の開示の実施の方法は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 文書,図画及び写真 閲覧又は写しの交付

(2) 録音テープ,ビデオテープその他の音声記録媒体及び動画記録媒体 視聴又は写しの交付

(3) フィルム,磁気テープ等記録された情報を通常の方法により印字装置を用いて出力したものの閲覧又はその写しの交付

(口頭により開示請求を行うことができる個人情報)

第12条の2 管理者は,条例第20条の2第1項の規定に基づき口頭により開示請求を行うことができる個人情報を定めたときは,次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 口頭により開示請求を行うことができる個人情報の項目

(2) 口頭により開示請求を行うことができる期間及び場所

(平23規則4・追加)

(手数料の額等)

第13条 条例第21条に規定する費用は,別表に定める額とする。

(訂正請求の手続)

第14条 条例第24条第1項に規定する訂正請求書は,個人情報訂正請求書(様式第13号)とする。

2 条例第24条第2項の規定により訂正請求者が提示又は提出しなければならない書類は,第5条第2項を準用する。

(個人情報訂正決定等通知書等)

第15条 条例第26条第1項及び第2項に規定する通知は,個人情報訂正決定等通知書(様式第14号)によるものとする。

2 条例第26条第4項に規定する通知は,訂正請求に係る決定期間延長通知書(様式第15号)によるものとする。

3 条例第27条に規定する通知は,訂正請求に係る決定期間再延長通知書(様式第16号)によるものとする。

(利用停止請求の手続)

第16条 条例第30条第1項に規定する利用停止請求書は,個人情報利用停止請求書(様式第17号)とする。

2 条例第30条第2項の規定により利用停止請求者が提示又は提出しなければならない書類は,第5条第2項を準用する。

(個人情報利用停止決定等通知書等)

第17条 条例第32条第1項及び第2項に規定する通知は,個人情報利用停止決定等通知書(様式第18号)によるものとする。

2 条例第32条第4項に規定する通知は,利用停止請求に係る決定期間延長通知書(様式第19号)によるものとする。

3 条例第33条に規定する通知は,利用停止請求に係る決定期間再延長通知書(様式第20号)によるものとする。

(諮問をした旨の通知)

第18条 条例第35条に規定する通知は,個人情報保護審査会諮問通知書(様式第21号)によるものとする。

(施行の状況の公表)

第19条 条例第40条に規定する施行の状況の公表は,次の各号に掲げる事項を組合の広報に登載することにより行う。

(1) 業務の登録件数

(2) 保有個人情報の開示・訂正・利用停止請求件数

(3) 保有個人情報の開示・訂正・利用停止決定件数

(4) 保有個人情報の部分開示決定件数

(5) 請求拒否件数

(6) その他管理者が公表すべきと認める事項

(施行期日)

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(大崎地域広域行政事務組合情報公開条例施行規則の一部改正)

2 大崎地域広域行政事務組合情報公開条例施行規則(平成15年大崎地域広域行政事務組合規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月25日規則第4号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

(平28規則6・全改)

情報の種類

規格

単位

費用

文書,図画

白黒

複写 A3判まで

1枚

10円

カラー

複写 A3判まで

1枚

50円

その他

実費相当額

複製する媒体を持参した場合 無料

(平30規則1・全改)

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(平28規則6・全改)

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(平30規則1・全改)

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大崎地域広域行政事務組合個人情報保護条例施行規則

平成16年3月30日 規則第6号

(平成30年3月23日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第5章 情報公開・情報保護
沿革情報
平成16年3月30日 規則第6号
平成23年3月25日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第6号
平成30年3月23日 規則第1号