○大崎地域広域行政事務組合表彰条例施行規則

平成13年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎地域広域行政事務組合表彰条例(平成13年大崎地域広域行政事務組合条例第4号)(以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(被表彰者等)

第2条 条例第2条第1号によって表彰されるものは,次の各号のいずれかに該当する者又は団体とする。

(1) 大崎地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)の管理者,副管理者又は議会議員の職に8年以上在職した者

(2) 組合の特別職に就任し11年以上在職した者

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号),その他法令の定める各種委員の職に12年以上在職し,功績顕著な者

(4) 前各号に定めるもののほか,地方自治の振興発展に寄与し,その功績が特に顕著と認められる者又は団体

(平19規則1・一部改正)

(在職年数の計算)

第3条 前条の在職期間は,毎年4月1日を基準とし就任の日から起算する。ただし,6ケ月未満は切り捨て6ケ月以上は1年とする。

(平19規則1・一部改正)

(消防長等の表彰)

第4条 この規則に定めるもののほか,特に消防業務活動に係わる功績の顕著な者又は団体に対し,管理者以外の表彰として,消防長又は消防署長が表彰状等の授与を行うことができるものとする。この場合において,条例第3条第1項中「管理者」とあるのは,「消防長又は消防署長」と読み替えるものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平17規則17・一部改正)

(経過措置)

2 統合前の六の国環境衛生組合,大崎中央環境組合及び大崎東部環境衛生事務組合において,第2条第1号から第4号に掲げる職と同等の職に在職した期間があるときは,当該在職期間を統合後の大崎地域広域行政事務組合の在職期間とみなす。

(平17規則17・追加)

(平成17年4月1日規則第17号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年1月17日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成19年1月1日から適用する。

大崎地域広域行政事務組合表彰条例施行規則

平成13年3月30日 規則第4号

(平成19年1月17日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 表彰等
沿革情報
平成13年3月30日 規則第4号
平成17年4月1日 規則第17号
平成19年1月17日 規則第1号