○大崎地域広域行政事務組合監査委員条例
平成18年3月30日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項,第200条第2項及び第202条の規定に基づき,監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19条例2・一部改正)
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は,2人とする。
(監査,検査及び審査)
第3条 監査委員は,法第199条第4項の規定により監査をするときは監査をする日の10日前までに,同条第2項,第5項若しくは第7項又は第235条の2第2項の規定により監査をするときは,やむを得ない場合を除き,監査をする日の5日前までに,監査を受けるものに通知するものとする。
2 監査委員は,法第75条第1項若しくは第242条第1項の規定による監査の請求又は法第98条第2項,第199条第6項若しくは第7項,第235条の2第2項若しくは第243条の2第3項の規定による監査の要求を受けたときは,速やかに監査に着手するものとする。ただし,特別の理由があるときは,この限りでない。
3 監査委員は,法第233条第2項又は第241条第5項の規定により審査に付されたときは,当該審査に付された日から60日以内にその意見を管理者に提出するものとする。
4 法第235条の2第1項の例日は,毎月25日とする。ただし,その日が休日又は週休日に当たるとき,その他やむを得ない理由により審査を行うことができないときは,その期日を変更することができる。
(平19条例2・一部改正)
(公表)
第4条 監査委員の行う公表は,大崎地域広域行政事務組合公告式条例(昭和46年大崎地域広域行政事務組合条例第1号)の例による。
(事務局の設置等)
第5条 監査委員の権限に属する事務を処理させるため,監査委員に事務局を置く。
2 事務局の職員の定数は,大崎地域広域行政事務組合職員定数条例(昭和46年大崎地域広域行政事務組合条例第5号)の定めるところによる。
(事務引継ぎ)
第6条 監査委員は,監査についての書類を保存し,その任期が満了したときは,20日以内にこれを後任者に引き継がなければならない。
(委任)
第7条 この条例に規定するもののほか,監査委員に関し必要な事項は,監査委員が定める。
附則
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第2号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。