○大崎地域広域行政事務組合監査委員事務局規程

平成18年8月1日

監査委員訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎地域広域行政事務組合監査委員条例(平成18年大崎地域広域行政事務組合条例第1号)第5条の規定に基づき監査委員事務局(以下「事務局」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2監査委員訓令甲2・一部改正)

(事務局の事務)

第2条 事務局の事務は,次のとおりとする。

(1) 監査,検査及び審査に関すること。

(2) 予算,決算及び経理に関すること。

(3) 物品の購入及び管理に関すること。

(4) 文書の収受,発送及び保存に関すること。

(5) 公印の管理に関すること。

(6) その他監査委員の事務に関すること。

(組織)

第3条 事務局に事務局長及び書記を置き,書記の職は,次のとおりとする。

事務局次長,係長その他必要な職員

2 事務局に審査係を置く。

(職務)

第4条 事務局長は,監査委員の命を受け,事務局の事務を掌理し,職員を指揮監督する。

2 事務局次長は,上司の命を受け,事務局の事務を整理し,事務局長を補佐し,事務局長に事故があるときは,その職務を代理する。

3 係長は,上司の命を受け,係の事務を処理する。

4 その他の職員は,上司の命を受け,事務をつかさどる。

(専決)

第5条 事務局長は,次の事項について専決することができる。

(1) 職員の旅行命令に関すること。

(2) 職員の休暇等に関すること。

(3) 職員の時間外勤務に関すること。

(4) 軽易な照復文書の処理に関すること。

(5) 予算の経理に関すること。

(6) 物品の保管に関すること。

(7) 職員の事務分担に関すること。

(8) その他軽易な事項に関すること。

(文書の施行者名)

第6条 文書の施行者名は,監査委員名を用いる。ただし,施行する文書の性質により代表監査委員名又は事務局長名を用いることができる。

(公印)

第7条 監査委員及びその他の公印は,別表のとおりとし,事務局長がこれを保管する。

(準用)

第8条 この規程に定めるもののほか,事務の処理及び職員の服務等に関しては,管理者の事務部局の例による。

(施行期日)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

(大崎地域広域行政事務組合監査委員公印規程の廃止)

2 大崎地域広域行政事務組合監査委員公印規程(昭和46年大崎地域広域行政事務組合規程第1号)は,廃止する。

(令和2年3月25日監査委員訓令甲第2号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

監査委員印

代表監査委員印

事務局長印

画像

画像

画像

古印書

方21ミリ

古印書

方21ミリ

古印書

方21ミリ

大崎地域広域行政事務組合監査委員事務局規程

平成18年8月1日 監査委員訓令甲第2号

(令和2年4月1日施行)