○大崎地域広域行政事務組合職員の懲戒処分に関する公表基準

平成19年1月17日

告示第1号

この基準は,大崎地域広域行政事務組合が職員に対し懲戒処分を行った場合の公表基準を定めるものである。

1 公表する懲戒処分

地方公務員法第29条及び大崎地域広域行政事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定に基づき次の処分を行った場合,その旨を公表する。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 減給

(4) 戒告

2 公表内容

公表する事項は,原則として次のとおりとする。

(1) 処分内容

(2) 処分事案の概要

(3) 被処分者に関すること

①所属

②職名

③性別

④年代

ただし,次の場合は「氏名」も公表する。

①惹起した事件等の社会的影響が大きく,警察等により氏名が公表されているもの。

②懲戒免職処分としたもの。

3 公表時期及び方法

(1) 時期 処分を行った後,速やかに公表する。

(2) 原則として次の方法により公表する。

① 組合議会に対する報告

② 報道機関に対する記者会見等による公表

大崎地域広域行政事務組合職員の懲戒処分に関する公表基準

平成19年1月17日 告示第1号

(平成19年1月17日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成19年1月17日 告示第1号