○大崎地域広域行政事務組合予算事務規則
平成21年3月31日
規則第2号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 予算の編成(第4条―第9条)
第3章 予算の執行(第10条―第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,予算の編成及び執行に関し,法令その他別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「課長等」とは,大崎地域広域行政事務組合行政組織規則(平成17年大崎地域広域行政事務組合規則第1号)第2条に規定する課の長,会計課長,大崎広域ほなみ園長,教育委員会の課長,議会事務局長,監査委員事務局長並びに大崎地域広域行政事務組合消防本部規則(昭和48年大崎地域広域行政事務組合規則第4号)第5条に規定する課の長及び大崎地域広域行政事務組合消防署の組織等に関する規程(昭和48年大崎地域広域行政組合規程第2号)第2条に規定する消防署の長をいう。
(歳入歳出予算の科目の区分)
第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は,地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第15条に定める区分を基準として,毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書で定めるものとする。
第2章 予算の編成
(予算編成方針等)
第4条 事務局長は,毎年11月30日までに翌会計年度の予算編成方針を定め,予算編成要領その他予算の見積りに必要な資料を添えて課長等に通知しなければならない。
(予算見積書)
第5条 課長等は,前条の予算編成方針等に基づき,その所掌する事務事業に係る歳入歳出予算,継続費,繰越明許費,債務負担行為及び地方債に関する見積書(以下「予算見積書」という。)のうち必要な書類を作成し,予算の調製に必要な資料を添えて,事務局長に,その指定する期日までに提出しなければならない。
(予算の査定)
第6条 事務局長は,前条の規定により提出された予算見積書の内容を調査し,課長等の意見を聴いて予算原案を調製し,管理者の査定を受けなければならない。
2 事務局長は,前項の査定が完了したときは,その結果を直ちに課長等に通知しなければならない。
(予算及び予算に関する説明書の作成)
第7条 事務局長は,前条第1項の査定の結果により,予算及び予算に関する説明書を作成しなければならない。
(予算の補正)
第8条 前3条の規定は,補正予算の編成にこれを準用する。
(予算の通知)
第9条 事務局長は,予算が成立したときは,直ちに会計管理者及び課長等に通知しなければならない。
2 前項の通知は,作成した予算書の送付をもってこれに代えることができる。
第3章 予算の執行
(予算執行の原則)
第10条 予算は,計画的かつ効率的に執行しなければならない。
(予算執行の運用方針)
第11条 事務局長は,予算の適正な執行を確保するため必要があると認めるときは,予算の執行に関する運用方針を策定し,課長等に通知するものとする。
2 事務局長は,必要と認めるときは,課長等に対し,予算の執行に関し資料の提出を求め,又は指示することができる。
(予算執行計画)
第12条 課長等は,第9条第1項の規定による通知を受けたときは,速やかに予算執行計画案を作成し,これを事務局長に提出しなければならない。ただし,事務局長が不要と認めるときは,この限りでない。
2 事務局長は,前項の規定により予算執行計画案が提出されたときは,課長等の意見を聴いて必要な調整を行い,会計管理者と協議のうえ,予算執行計画を作成しなければならない。
3 事務局長は,前項の予算執行計画を作成したときは,直ちに会計管理者及び課長等に通知しなければならない。
4 前3項の規定は,予算執行計画を変更する場合にこれを準用する。
(歳出予算の配当)
第13条 歳出予算は,予算の通知と同時(当初予算にあっては4月1日)に当該課長等に配当したものとみなす。
2 前項の規定にかかわらず,事務局長は,必要と認めるときは,予算執行計画に基づき歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。
3 事務局長は,前項による決定をしたときは,直ちに会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。
(歳出予算の配当替え)
第14条 課長等は,前条の規定により配当を受けた予算の全部又は一部を,他の課長等に配当替えする必要が生じたときは,事務局長に歳出予算配当替えの申請をするものとする。
2 事務局長は,前項の申請を受けたときは,関係課長等と協議して,歳出予算の配当替えをすることができる。
3 前条第3項の規定は,歳出予算の配当替えにこれを準用する。
(歳出予算執行の制限)
第15条 課長等は,国庫支出金,県支出金,分担金及び負担金,組合債その他特定の収入を財源とする事務事業については,当該特定の収入が確定した後でなければ歳出予算を執行することができない。ただし,事務局長が特別の事由によりこれにより難いと認めるときは,この限りでない。
(細節の設置)
第16条 歳出予算に係る節のうち需用費については,細節として食糧費を設けて執行しなければならない。
(令4規則6・全改)
(歳出予算の流用)
第17条 課長等は,歳出予算の流用を必要とするときは,事務局長に予算流用の申請を行わなければならない。
2 前項の申請は,必要最小限度のものでなければならない。
3 事務局長は,第1項の申請を受けたときは,これを審査し,その可否を決定しなければならない。
4 第13条第3項の規定は,歳出予算の流用にこれを準用する。
(歳出予算の流用の制限)
第18条 次に掲げる節の歳出予算は,その相互間以外に流用することができない。
(1) 報酬(会計年度任用職員に係る報酬を除く。)
(2) 給料
(3) 職員手当等
(4) 共済費(会計年度任用職員に係る共済費を除く。)
(5) 災害補償費
(6) 恩給及び退職年金
2 次に掲げる節の歳出予算は,原則として同一の節以外に流用することができない。
(1) 報償費
(2) 交際費
(3) 需用費中食糧費
(4) 負担金,補助及び交付金
(5) 扶助費
(6) 補償,補填及び賠償金
(7) 償還金,利子及び割引料のうち公債費
(8) 積立金
(9) 寄附金
(10) 繰出金
(令3規則6・一部改正)
(予備費の充用)
第19条 第17条の規定は,予備費の充用にこれを準用する。
(一時借入金の借入れ)
第20条 一時借入金の借入れは,管理者が会計管理者の意見を聴いて決定する。
(予算の繰越し)
第21条 課長等は,予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し,又は歳出予算について事故繰越しをする必要が生じたときは,繰越調書を作成し,当該会計年度内に事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は,前項の繰越調書の提出があったときは,必要な調製を行い繰越しの額を決定し,会計管理者及び当該課長等に通知するものとする。
3 課長等は,前項の規定により繰越しを決定された経費について,翌年度の5月20日までに繰越計算書を作成し,事務局長に提出しなければならない。
(予算関係事項の合議)
第22条 課長等は,次に掲げる事項については,あらかじめ事務局長に合議しなければならない。
(1) 負担金,補助及び交付金の申請及び交付に関すること。
(2) 出資金の出資並びに貸付金の貸付け及びその償還に関すること。
(3) 公有財産の取得及び処分に関すること。
(4) 売払いを目的とする物品の売払いに関すること。
(5) 基金の管理及び処分に関すること。
(6) 寄附の受納に関すること。
(7) 歳入の不納欠損処分に関すること。
(8) 予算の執行に関係のある条例,規則等の制定及び改廃並びに許可及び認可に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか,予算に関係のある重要又は異例な事項
(予算執行状況の整理)
第23条 課長等は,歳出予算の配当額,支出負担行為の額,支出命令額及び配当残額を整理し,予算の執行状況を明確にしておかなければならない。
(公金の出納状況等の報告)
第24条 管理者は,必要と認めるときは,歳入の収納及び歳出の支出の状況並びに公金の現在高及び運用の状況の報告を会計管理者に求めるものとする。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか,予算の編成及び執行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行し,平成21年度予算から適用する。
(大崎地域広域行政事務組合財務規則の廃止)
2 大崎地域広域行政事務組合財務規則(平成17年大崎地域広域行政事務組合規則第11号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この規則の規定にかかわらず,平成20年度以前の予算の取扱いについては,なお従前の例による。
附則(令和3年2月24日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年9月28日規則第6号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。