○大崎地域広域行政事務組合公有財産規則
平成22年3月29日
規則第6号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 取得(第4条―第8条)
第3章 管理(第9条―第34条)
第4章 処分(第35条―第43条)
第5章 台帳,報告(第44条―第47条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,他の規則に特別の定めがある場合を除くほか,公有財産の取得,管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において,「課長等」とは,大崎地域広域行政事務組合行政組織規則(平成17年大崎地域広域行政事務組合規則第1号)第2条に規定する課の長,会計課長,大崎広域ほなみ園長,教育委員会の課長,議会事務局長,監査委員事務局長並びに大崎地域広域行政事務組合消防本部規則(昭和48年大崎地域広域行政事務組合規則第4号)第4条に規定する課の長及び大崎地域広域行政事務組合消防本部及び消防署等設置条例(昭和48年大崎地域広域行政事務組合条例第2号)第4条に規定する消防署の長をいう。
(平24規則2・一部改正)
(総括事務)
第3条 事務局長は,公有財産の取得,管理及び処分の適正を期するため,公有財産に関する事務を統一し,その状況を明らかにし,並びにその取得,管理及び処分について必要な調整を行わなければならない。
2 事務局長は,前項の事務を行うため必要があるときは,課長等に対し報告を求め,実地について調査し,又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
第2章 取得
(取得事務の分掌)
第4条 不動産及びその従物の交換,買入れ又は寄附による取得に関する事務は,総務課において処理する。
2 前項の規定により総務課において処理することとされるものについては別に定める。
3 前項の規定により総務課において処理することとされるものを除き,公有財産の取得に関する事務は,当該財産の取得の原因となった事務又は事業を分掌する課において処理する。
(取得の際の措置)
第5条 公有財産を取得する場合は,あらかじめ,当該財産について必要な調査を行い,次に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 担保権,用役権の設定等により特別の義務が付されている場合は,所有者又は権利者をしてこれを消滅させ,取得及び利用に支障のないようにすること。
(2) 土地については,隣地との境界を確認すること。
(取得の手続)
第6条 公有財産を取得しようとする場合は,次に掲げる事項を明らかにする書類を作成しなければならない。ただし,財産の性質により,その一部を省略することができる。
(1) 取得理由
(2) 財産の表示及び数量
(3) 評価額
(4) 相手方の住所及び氏名
(5) 契約の方法
(6) 取得に関する条件その他参考事項
(7) 予算額及び支出科目
(8) 契約書案
2 前項の書類には,次に掲げる書面を添付しなければならない。
(1) 評価調書
(2) 関係図面
(3) 登記又は登録を要する財産については,登記簿又は登録簿の謄本
(4) その他参考書類
(登記又は登録)
第7条 登記又は登録を要する公有財産を取得したときは,直ちにその手続をしなければならない。
第3章 管理
(管理の原則)
第9条 課長等は,その管理に属する公有財産を常に良好な状態に維持保存し,その所有の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 行政財産の管理は,当該財産を供用する事務又は事業を所管する課長等が行う。
3 普通財産の管理は,事務局長が行う。
(引継ぎ)
第10条 課長等は,行政財産の用途を廃止した場合は,事務局長に引き継がなければならない。ただし,事務局長がその必要がないと認めた場合は,この限りでない。
(土地境界の表示)
第11条 課長等は,その管理に属する土地について隣接地との境界に標柱を埋設し,常に境界を明らかにしておかなければならない。
2 課長等は,その管理に属する土地の境界が明らかではなくなったときは,必要な調査を行い,隣接土地所有者の立会いを求めて境界を確認し,境界確認協議書(様式第1号)を交換するとともに境界標柱を埋設しなければならない。
3 前項の規定により境界を確認しようとするときは,あらかじめ事務局長と協議しなければならない。
(土地地番等の整理)
第12条 課長等は,その管理に属する土地について,同一種目の一団の土地が二以上の地番を有するとき若しくは現況が登記地目と異なるとき又は確定した実測面積が登記面積と異なるときは,合筆若しくは地目変更又は地積訂正の手続をとり,常に現況と一致するよう整理しなければならない。
2 大崎地域広域行政事務組合財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例(平成17年大崎地域広域行政事務組合条例第13号。以下「財産条例」という。)第5条の規定により,無償で若しくは貸付料を減額して行政財産を借り受け,又は無償で若しくは私権設定の対価を減額して私権を設定しようとする者は,行政財産貸付料等減免申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
(行政財産の目的外使用)
第14条 行政財産は,次の各号のいずれかに該当する場合は,法第238条の4第7項の規定により使用を許可することができる。
(1) 公用,公共用又は公益の用に供するとき。
(2) 組合の事務又は事業の便宜となる事業の用に供するとき。
(3) その他特に必要があると認めるとき。
2 前項の使用の期間は,1年を超えることができない。ただし,特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(用途指定)
第15条 行政財産の使用を許可する場合は,一定の用途を指定しなければならない。
(使用許可の手続)
第16条 行政財産を使用しようとする者は,行政財産使用許可申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。
2 行政財産の使用の許可は,次に掲げる事項を記載した書面により行う。ただし,必要がないと認めたときは,その一部を省略することができる。
(1) 使用物件の表示
(2) 指定用途及び使用上の制限
(3) 使用期間
(4) 使用料の額
(5) 使用料の納期その他納入方法及び延滞金
(6) 使用物件の維持保存に要する経費及び附帯設備の使用経費の負担
(7) 権利譲渡等の禁止
(8) 使用条件に違反した場合の許可の取消し
(9) 使用物件の滅失,き損及び使用条件違反の場合の原状回復又は損害賠償
(10) 使用物件の返還手続
(11) 使用者の投じた有益費等の不請求
(12) 返還の際の原状回復及び当該経費の負担
(13) 調査,報告義務その他必要な事項
3 財産条例第9条第2項の規定による使用料の減免を受けようとする者は,行政財産使用料減免申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。
(普通財産の貸付期間)
第18条 普通財産の貸付けは,次の期間を超えることができない。
(1) 土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は,建物を目的とするものにあっては30年,植樹を目的とするものにあっては20年,その他にあっては10年
(2) 建物その他の物件を貸し付ける場合は5年
(1) 土地 当該土地の価額の5.4パーセント(貸付期間が1月に満たない場合又は住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。以下この条において同じ。)以外の建物その他の施設を利用させることに伴い貸し付ける場合は5.67パーセント)に相当する額
ア 当該建物の貸付けに係る部分の価額の11.97パーセント(貸付期間が1月以上である住宅については,11.4パーセント)に相当する額
イ 当該建物の建築面積に相当する面積の当該建物の敷地の貸料に相当する額(前号の規定を準用して算出した額をいう。)に当該建物の貸付けに係る部分の面積の当該建物の延べ面積に対する割合を乗じて得た額
ウ 当該建物に係る光熱水費の実費に相当する額
(適正な対価のない貸付け)
第20条 財産条例第4条第1項の規定により普通財産を無償で貸し付けようとするときは,次に掲げるものを除き,あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(1) 直接かつ無償で公共の用に供するもの及びこれに準ずるもの
(2) 他の法令,条例又は規則により無償貸付ができるものに準ずるもの
2 減額貸付のできる場合における減額の率は,50パーセント以内(寄付者又はその包括承継者を含む。)に対する貸付けに係るものあっては,60パーセント以内)とする。ただし,財産条例第4条第1項第2号に該当する場合は,その程度により70パーセントまで減額することができる。
3 無償で,又は貸付料を減額して借り受けようとする者は,組合財産借受申請書に記載した場合を除き,組合財産貸付料減免申請書(様式第6号)を提出しなければならない。
(行政財産の無償貸付け等)
第21条 財産条例第5条の規定により行政財産を無償で貸し付け,又はこれに無償で私権を設定させようとするときは,あらかじめ管理者の承認を得なければならない。
2 行政財産を減額して貸し付け,又はこれに減額して私権を設定する場合における減額率は,50パーセント以内とする。
(貸付けの担保)
第22条 普通財産を借り受けようとする者から,必要があると認めるときは,相当の担保を提供させ,又は保証人を立てさせるものとする。
2 前項の担保は,次に掲げるもののうちから提供させなければならない。
(1) 国債証券又は地方債証券
(2) 株券,社債券その他の有価証券で確実と認められるもの
3 第1項の規定により保証人を立てさせる場合は,相当の資力又は信用のある者を連帯保証人として貸付契約書に連署させなければならない。
4 普通財産の借受者は,提供した担保又は連帯保証人を変更しようとするときは,管理者の承認を受けなければならない。
6 前2項の規定にかかわらず,管理者は,必要と認めるときは,普通財産の借受者に対し,担保又は連帯保証人の変更を命ずることができる。
(貸付けの手続)
第23条 普通財産を借り受けようとする者は,組合財産借受申請書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。
2 普通財産の貸付けは,次に掲げる事項を記載した契約書により行う。
(1) 貸付物件の表示
(2) 指定用途及び使用上の期限
(3) 貸付期間
(4) 貸付料の額
(5) 貸付料の納期その他納入方法及び違約金
(6) 貸付物件の維持保存に要する経費及び附帯設備の使用経費の負担
(7) 転貸,権利譲渡等の禁止
(8) 貸付条件に違反した場合の解約
(9) 貸付物件の滅失,き損及び貸付条件違反の場合の原状回復又は損害賠償
(10) 貸付物件の返還手続
(11) 借受人の投じた有益費,修繕費等請求権の放棄
(12) 返還の際の現状回復及び当該経費の負担
(13) 調査,報告義務その他必要な事項
2 前条第2項の規定は,普通財産貸付けに係る契約事項の変更について準用する。
(用途指定)
第25条 無償で,又は貸付料を減額して貸し付ける場合その他必要があると認める場合は,一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して貸し付けなければならない。
(貸付料の納期)
第26条 貸付料は,定期に納付させるものとする。ただし,数年分までを前納させることを妨げない。
(貸付期間の更新)
第27条 借受人は,貸付期間満了後引き続き貸付財産を借り受けようとするときは,組合財産借受期間更新申請書(様式第10号)を貸付期間満了前3月までに管理者に提出しなければならない。
2 第19条第2項の規定は,普通財産の貸付期間の更新について準用する。
(貸付財産の返還)
第28条 借受人は,貸付期間が満了し,又は貸付契約が解除されたときは,直ちに,貸付財産を現状に回復し,返還しなければならない。
(損害賠償)
第29条 借受人は,第34条の規定による承認を受けないで貸付財産の現状を変更し,又は貸付財産を故意若しくは過失により滅失,き損若しくは荒廃させたときは,これを現状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(罹災等の届出)
第30条 借受人は,貸付財産が災害等の理由により滅失,き損又は荒廃したときは,罹災等届(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。
(報告の徴収等)
第31条 管理者は,必要があると認めるときは,借受人に対し貸付財産の状況について報告を求め,又は実地に調査することができる。
(貸付財産台帳)
第32条 課長等は貸付財産の状況を明らかにするため,公有財産貸付台帳(様式第12号)を備え,必要な事項を記載しなければならない。
(公有財産の現状変更)
第34条 公有財産の現状を変更しようとする者(組合の機関を除く)は,管理者の承認を受けなければならない。
第4章 処分
(処分事務の所掌)
第35条 公有財産の処分に関する事務は,総務課において処理する。
(1) 使用に堪えなくなった建物,工作物等を取り壊すため用途を廃止したとき。
(2) 事務局長が当該財産の管理又は処分に関する技術その他の関係から相当と認めたとき。
(適正な対価のない譲渡)
第36条 財産条例第3条の規定により普通財産を譲与しようとするときは,次に掲げる場合を除き,あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(1) 他の法令,条例又は規則により譲与ができる場合に準ずる場合
(2) 寄附により取得した財産を当該寄付をした者又はその相続人その他の包括承継人(以下この条において「寄附者等」という。)に当該寄附のときから20年以内に譲与しようとする場合であって,当該寄附について反対給付に類する財産上の利益を当該寄附者等に供与していないとき。
(3) 返還の特約が付されている寄附により取得した財産を当該寄附者等に譲与しようとする場合
(4) 財産の寄附を受けたことにより用途を廃止した財産を当該寄附者等に譲与しようとする場合であって,当該用途を廃止した財産の価額が当該寄附により取得した財産の価額以下であるとき。
(1) 財産の寄附を受けたことにより用途を廃止した財産を当該寄附者等に譲渡しようとする場合であって,当該用途を廃止した財産の価額が当該寄附により取得した財産の価額を超えるとき 当該寄附により取得した財産の価額の当該用途を廃止した財産の価額に対する割合内
(2) 他の地方公共団体において学校,病院その他住民の生活環境施設の災害を復旧するため必要とする財産を当該地方公共団体に譲渡しようとする場合であって,特に必要があると認めたとき 70パーセント
(売払い等による処分の手続)
第37条 交換,売払い又は譲与により公有財産を処分しようとする場合は,次に掲げる事項を明らかにする書類を作成しなければならない。ただし,財産の性質によりその一部を省略することができる。
(1) 処分理由
(2) 財産の表示及び数量
(3) 評価額
(4) 相手方の利用目的又は事業計画
(5) 契約の方法
(6) 売払代金の納入方法及び納期限
(7) 処分に関する条件その他参考事項
(8) 予算及び収入科目
(9) 契約書案
(10) 指名競争入札による契約又は随意契約による場合は,相手方の住所氏名
2 前項の書類には,次に掲げる書面を添付しなければならない。
(1) 評価調書
(2) 関係図面
(3) 譲渡申請書
(4) その他参考となる書類
(5) 相手方が地方公共団体その他の法人であって財産の取得について議決機関の議決を要するもの又は財産の取得が監督官庁の許認可を要するものであるときは,当該議決機関の議決又は当該監督官庁の許認可があったことを証する書面
(用途指定)
第38条 譲与をする場合(第36条第1項第2号から第4号までに掲げる場合を除く。),減額譲渡する場合その他必要があると認める場合は,一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して処分しなければならない。
(引渡し等の時期)
第39条 普通財産を売払い又は交換した場合は,延納の特約をした場合を除き,売払代金又は交換差金(以下「売払代金等」という。)が完納された後でなければ,当該財産を引き渡し,及び登記又は登録を行ってはならない。
(延納の特約)
第40条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金等の延納の特約をする場合は,延納期間及び毎期の納入額を定めなければならない。
2 延納の特約をしようとする者は,譲渡申請書に記載した場合を除き,買受代金等延納申請書(様式第14号)を管理者に提出しなければならない。
(延納利息)
第41条 延納の特約をしたときは,延納代金(売払代金等から契約時に即納された金額を差し引いた金額をいう。以下同じ。)について,次に掲げる率により利息を付さなければならない。
(1) 当該財産を非営利性の事業の用に供する場合 年6.5パーセント
(2) 前号以外の場合 年7.5パーセント
(1) 国債証券及び地方債証券 額面金額
(2) 管理者が確実と認める社債その他の有価証券 額面金額(株券については発行価額)又は登録金額の8割に相当する額
(3) 銀行が振り出し,又は支払保証した小切手 券面額
(4) 土地 時価の7割以内で管理者が決定する金額
(5) 建物 時価の7割以内で管理者が決定する金額
(6) 登録した船舶 時価の7割以内で管理者が決定する金額
(7) 工場財団その他抵当権の設定が認められる財団 時価の7割以内で管理者が決定する金額
(8) 管理者が認める金融機関による保証 その保証する額
(9) その他管理者が確実と認める担保 管理者が決定する金額
3 延納期間中に担保物の価値が減少したとき,又は担保物が滅失した場合において前項の保険者が責めに任じないときは,増担保又は代わりの担保を提供させなければならない。
4 延納代金の一部が納付されたときは,担保の一部を解除することができる。
5 課長等は,延納代金が完納されたときは,遅滞なく担保解除の手続をとらなければならない。
2 延納の特約をした者が,納期限までに納入すべき延納代金及び延納利息を納付しないときは,延滞金を徴収するほか,事情により延納の特約を解除しなければならない。
3 前2項の規定により,延納の特約を解除したときは,遅滞なく未納の延納代金及び延納利息を一時に支払わせなければならない。
第5章 台帳,報告
(台帳)
第44条 事務局長は,公有財産について,公有財産総括台帳により,常時その状況を明らかにしておかなければならない。
2 課長等は,その管理に属する公有財産につき,取得,所管換,処分その他の変更があったときは,公有財産台帳に記載するとともに事務局長に報告しなければならない。
3 前2項に規定する台帳(以下「台帳」という。)は,公有財産の分類並びに事務局長が定める区分及び種目ごとに調整し,次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 区分及び種目
(2) 所在
(3) 数量
(4) 価格
(5) 得喪変更の年月日及び事由
(6) その他必要な事項
(台帳価格)
第45条 公有財産を新たに台帳に登録する場合における価格は,次に掲げるところによる。
(1) 買入れに係るもの 買入価格
(2) 交換に係るもの 交換時の評価額
(3) 収用に係るもの 補償金額
(4) 代物弁済に係るもの 当該物件により弁償を受けた債権の額
2 前項各号に該当しないものについては,次に掲げるところによる。
(1) 出資による権利以外の権利 取得価額又は評価額
(2) 有価証券 株券については発行価額,その他のものについては額面金額
(3) 出資による権利 出資金額
(4) 前3号以外のもの 評価額
(現在高報告書,総計表)
第47条 課長等は,その管理に属する公有財産について,毎年度の末日現在で公有財産現在高報告書を作成し,翌年度の5月31日までに事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は,前項の報告書に基づいて,毎会計年度末における公有財産現在高総計表を作成し,会計管理者を経て管理者に提出しなければならない。
附則
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年10月10日規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
(平26規則13・全改)
(平26規則13・全改)
(平26規則13・全改)