○大崎地域広域行政事務組合物品の調達等に係る競争入札の参加資格制限要領
平成20年6月1日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要領は,大崎地域広域行政事務組合物品調達等に係る競争入札の参加資格等に関する規程(平成20年大崎地域広域行政事務組合訓令甲第14号)第6条の規定に基づき,入札参加登録をしている者(以下「登録業者」という。)の競争入札参加資格の制限に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格制限の決定)
第2条 管理者は,大崎地域広域行政事務組合契約等審査会(以下「審査会」という。)の審議結果に基づき,登録業者が別表各号に掲げる資格制限要件のいずれかに該当する事実を認めるときは,情状に応じて当該該当項目右欄の範囲内で期間を定め,当該登録業者について資格制限を行うものとする。
2 資格制限の開始日は,当該案件の決定した翌日からとする。
3 資格制限を行ったときは,大崎地域広域行政事務組合契約規則(平成20年大崎地域広域行政事務組合規則第14号)第2条に定める契約執行者は,物品調達等に際し,当該資格制限期間内の登録業者を選定してはならない。また,当該資格制限に係る登録業者を現に参加させているときは,入札の執行前にあっては参加を取り消し,入札執行後契約締結前にあっては当該契約の締結を辞退するよう当該登録業者に勧告するものとする。
(資格制限期間の特例)
第3条 登録業者が一の事案により,別表各号の2以上の資格制限要件に該当したときは,当該各措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって,それぞれ資格制限期間の短期及び長期とする。
(1) 資格制限期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に,別表各号の資格制限要件に該当することとなったとき。
5 管理者は,資格制限期間中の登録業者について,情状酌量すべき特別の理由又は極めて悪質な理由が明らかになったときは,前項に定める期間の範囲内で資格制限期間を変更することができる。
6 資格制限期間は,2年を超えることができない。
7 管理者は,資格制限期間中の登録業者が当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めるときは,当該登録業者について資格制限を解除するものとする。
(1) 談合情報を得た場合,又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で,登録業者が,当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず,当該事案について別表資格制限要件第9号又は第10号に該当したとき。
(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく調査の結果,入札談合等関与行為があり,又はあったことが明らかとなったときで,当該関与行為に関し,別表資格制限要件第9号に該当する登録業者に悪質な事由があるとき。
(3) 国,地方公共団体の職員若しくは同職員に凖ずる職員が,競争入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第1項。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の3第2項。以下同じ。)の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで,当該職員の容疑に関し,登録業者に悪質な事由があるとき。
2 管理者は,前項の規定により資格制限の通知をする場合においては,必要に応じ改善措置の報告を求めることができる。
(随意契約の相手方の制限)
第7条 契約執行者は,資格制限期間中の登録業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし,やむを得ない事由があり,あらかじめ管理者の承認をうけたときは,この限りでない。
(下請負等の禁止)
第8条 執行者等は,資格制限の期間中の登録業者が,執行者等の契約に係る物品調達等を下請負いし,若しくは受託することを承認してはならない。
(資格制限に至らない事由に関する措置)
第9条 管理者は,資格制限の措置までには至らない事案で,必要があると認めるときは,当該登録業者に対し,書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(その他)
第10条 この要領に定めのない事項については,別に定める。
附則
この告示は,平成20年6月1日から施行する。
附則(平成24年2月28日告示第2号)
この告示は,平成24年2月28日から施行する。
附則(平成26年3月27日告示第11号)
この告示は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月24日告示第1号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条―第5条関係)
(平26告示11・全改,令3告示1・一部改正)
資格制限の要件及び期間
資格制限要件 | 資格制限期間 |
(虚偽記載) | |
1 物品調達等に係る競争入札参加資格承認申請書,その他入札前の調査資料に虚偽の記載をする等,契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1月以上9月以内 |
(粗雑履行) | |
2 組合と締結した物品調達等に関する契約(以下「売買等契約」という。)の履行に当たり,故意又は過失により履行を粗雑にしたと認められるとき(契約不適合が軽微であると認められるときを除く。)。 | 1月以上24月以内 |
3 組合以外の公共機関が発注した物品調達等(納入事業所が大崎管内に限る。)において,過失により履行を粗雑にした場合において契約不適合が重大であると認められるとき。 | 1月以上5月以内 |
(契約違反等) | |
4 売買等契約において,正当な理由がなく契約に違反し,契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1月以上12月以内 |
5 売買等契約において,正当な理由がなく契約を締結しなかったとき。 | 3月以上12月以内 |
6 文書による警告に関し,過去1年以内に再度の警告すべき事由が発生したとき,又は過去3年間で3度目の警告すべき事由が発生したとき。 | 1月以上3月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
7 組合との売買等契約の履行に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ,又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 1月以上9月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた契約受注関係者事故) | |
8 組合との売買等契約の履行に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,契約受注関係者に死亡者又は負傷者を生じさせ,若しくは損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 1月以上5月以内 |
(贈収賄) | |
9 次の各号のいずれかに掲げる者が国,地方公共団体の職員若しくは同職員に凖ずる職員に対して行った贈賄若しくはこれに関連する収賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
(1) 資格業者である個人又は資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 19月以上24月以内 |
(2) 資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時売買等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 15月以上21月以内 |
(3) 資格業者の使用人で一般役員等以外のもの(以下「使用人」という。) | 9月以上18月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
10 組合発注物品調達等又はそれ以外の物品調達等に関して,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し,契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 12月以上36月以内 |
(競争入札妨害又は談合等) | |
11 組合の物品調達等に係る競争入札に関して,代表役員等,一般役員等又は使用人が刑法第96条の3第1項の規定による競争入札妨害及び同法第96条の3第2項の談合の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 12月以上36月以内 |
(廃棄物処理法違反行為) | |
12 組合の物品調達等に係る発注等に関して,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反の容疑により代表役員等,一般役員等又は使用人が逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 6月以上24月以内 |
(暴力的不法行為等) | |
13 次の各号のいずれかに該当するものとして警察署長より通報又は回答があり,契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) 役員等(法人の場合は,非常勤役員を含む役員並びに支配人及び支店若しくは営業所の代表者,その他の団体の場合は,法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等,個人の場合は,その者並びに支配人及び営業所の代表者。)が暴力団員であるとき又は暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき。 | 24月 |
(2) 役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正な利益を図り,又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていたと認められるとき。 | 24月 |
(3) 役員等が,暴力団,暴力団関係者若しくは暴力団,暴力団関係者が経営又は運営に関与していると認められる法人等に対して,資金等を提供し,又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。 | 24月 |
(4) 役員等が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 24月 |
(5) 役員等が,暴力団又は暴力団関係者であることを知りながらこれと取引したり,又は不当に利用するなどしていると認められるとき。 | 24月 |
(6) 次に掲げる行為をする者と認められるとき(第三者を利用してする場合を含む。) ア 暴力的な要求行為 イ 法的な責任を超えた不当な要求行為 ウ 契約履行に際しての脅迫的な言動又は暴力 エ 偽計又は威力を用いての組合職員等の業務の妨害 オ アからエまでに掲げる行為に準ずる行為 | 24月 |
(7) 役員等が,暴力団関係者に自己の名義を利用させ,契約を締結したとき。 | 24月 |
(8) 役員等が,自ら又は第三者をして組合から借受けた物件を暴力団関係者の事務所その他の活動の拠点に供したとき。 | 24月 |
(9) 役員等が,組合から借受けた物件に暴力団関係者を居住させ,又は反復継続して暴力団関係者を出入りさせたとき。 | 24月 |
(10) 暴力団員等による不当介入を受けたにもかかわらず,警察への通報等及び市への報告を怠ったと認められるとき。 | 6月 |
(不正又は不誠実な行為) | |
14 前各項に掲げる場合のほか,物品調達等に係る業務に関して不正又は不誠実な行為をし,契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1月以上24月以内 |
15 前各項に掲げる場合のほか,代表役員等及び一般役員等が禁錮以上の刑法の規定による罰金刑を宣告され,売買等契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1月以上14月以内 |
(注)
1 「契約執行者」とは,管理者又はその委任を受けて物品調達等に関する契約を締結し,執行する者をいう。
2 第2項中の「過失により履行を粗雑にしたと認められるとき」とは,検査機関又は監査機関から不当契約等の指摘を受けた場合,若しくは品質に契約不適合がある場合等とする。
(平24告示2・一部改正)
(平24告示2・一部改正)