○大崎ふるさとづくり基金運用要綱
平成12年4月1日
訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は,大崎ふるさとづくり基金条例(平成元年大崎地域広域行政事務組合条例第8号)第3条第2項の規定に基づく事業「広域市町村圏計画」の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23訓令甲5・一部改正)
(助成対象事業等)
第2条 前条に定める目的を達成するため,大崎地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)が主催する事業を除き,予算の範囲内で次に掲げる事業の支援助成を行うものとする。
(1) まちづくり研修・シンポジウム等の自主的企画による実践事業
(2) 地域ぐるみの自主的なまちづくり実践事業
(3) 圏域内外の優れた文化・芸術・スポーツ等の実践事業
(4) 人材育成・まちづくりに必要と認める事業
(5) その他広域的に実施効果があると認める事業
2 前項に掲げる事業については,公益性・公共性のある事業(ただし,単独の市町に係る事業を除く。)に限る。また,国庫支出金,県支出金又は市町村若しくは各種財団等からの助成金を財源とする事業については,助成対象外事業とする。
(令2訓令甲8・一部改正)
(助成の対象団体)
第3条 助成金の交付対象となる団体は,次に掲げるとおりとする。
(1) 大崎地域で活動している団体(地域活動の指導者として実践している者及び将来地域社会に貢献する意思のある者で構成されていること。)で,広域的な実行委員会体制を確立している団体又は確立できる団体。ただし,学生・生徒のみの団体は除く。
(2) その他管理者が特に必要と認める団体
2 事業の助成対象経費及び助成額は,毎年度予算で定める額の範囲内の額とし,その基準は別表のとおりとする。
(平28訓令甲5・一部改正)
(審査委員会の設置)
第4条 この事業の効果的な推進を図るため,みちのくの宝島大崎事業審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は,学識経験を有する者及び関係市町企画担当課長のうちから管理者が任命又は委嘱する。
3 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 助成を受ける団体の選考に関すること。
(2) 助成額の決定に関すること。
(3) 助成回数に関すること。
(4) その他必要なこと。
4 委員会は,5名以内の委員をもって構成する。
5 委員会に委員長1名,副委員長1名を置き,委員の互選によってこれを定める。
6 委員長は,委員会を総理し委員会を代表する。
7 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
8 委員会の会議は,管理者が招集し,委員長がその議長となる。
(平23訓令甲5・平28訓令甲5・令2訓令甲8・令5訓令甲3・一部改正)
(助成額,助成限度額及び助成回数等)
第4条の2 助成対象経費区分,助成額及び助成限度額は別表のとおりとする。
2 同一事業に対する助成については,3回を限度とする。ただし,管理者が特に必要と認める場合はこの限りでない。
(平28訓令甲5・追加,令2訓令甲8・一部改正)
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする団体は,大崎ふるさとづくり基金助成金交付申請書(様式第1号)に計画書,その他管理者が必要と認める書類を添えて管理者に申請するものとする。
(助成金の交付)
第7条 助成金は助成金交付決定通知書を受け取った後,所管の指示により助成金(概算払)請求書(様式第3号)により請求するものとする。
(報告義務)
第8条 助成を受けた者は,特別な事情がない限り,事業完了後1月以内に助成事業等実績報告書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書に添付する書類は,次に掲げるものとする。
(1) 事業実績報告書(写真・ビデオ等を含む。)
(2) 決算書
(3) その他管理者が必要と認める書類
3 助成を受けた団体は,1月以内に実績報告書の提出ができない場合は,その理由書を提出しなければならない。
2 管理者は,確定した助成金の額が交付決定額と同額であるときは,前項の規定による通知を省略することができる。
(平28訓令甲5・追加)
(事務の所管)
第9条 基金運用に関する事務は,組合企画主管課において所掌する。
(助成金の返還)
第10条 管理者は,第8条の2の規定により,助成金の額の確定を行った場合において,既にその額を超える助成金が交付されているときは,当該額の確定の日の翌日から30日以内の期限を定めて,助成金の返還を命ずることができる。
2 管理者は,助成を受けた者が当該目的以外に使用したときは,助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(平28訓令甲5・追加)
(委任)
第11条 この訓令の運用に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この訓令は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令甲第5号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月30日訓令甲第5号)
この訓令は,平成29年1月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日訓令甲第8号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日訓令甲第3号)
この訓令は,令和5年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平28訓令甲5・全改,令2訓令甲8・一部改正)
助成対象経費区分 | 助成額 | 助成限度額 |
1 助成対象経費 (1) 事業に直接要する経費 ・講師の謝金 ・会場設営費 ・資料作成印刷費 ・その他管理者が認める費用 (2) 事業に直接要する事務費 ・一般消耗品費 ・印刷製本費 ・通信運搬費 ・広告料 ・保険料 ・会場使用料 ・旅費等(講師又は出張費に係るもの) 2 助成対象外経費 ・食糧費 ・施設の維持及び修繕経費 ・汎用性のある消耗品及び備品購入費 ・その他管理者が対象外と認める経費 | 助成対象経費の1/2以内で管理者が認める額(千円未満は切り捨てる。) | 50万円 |
(平23訓令甲5・全改,令2訓令甲8・一部改正)
(平23訓令甲5・全改,令2訓令甲8・一部改正)
(平28訓令甲5・追加)