○大崎ふるさとづくり基金(市町助成金)運用要綱
平成23年4月1日
訓令甲第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は,大崎ふるさとづくり基金条例(平成元年大崎地域広域行政事務組合条例第8号)第3条第2項の規定に基づく事業「広域市町村圏計画」の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 前条に定める目的を達成するため,大崎地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)が主催する事業を除き,予算の範囲内で次に掲げる事業の支援助成を行うものとする。
(1) 地域観光の活性化と観光旅客の拡大に寄与する実践事業
(2) 地域の活性化に寄与する実践事業
(3) 広域的な人材活用・育成事業
(4) その他関係市町が行う事業で管理者が必要と認める事業
(助成の対象)
第3条 助成金の交付対象は,大崎地域広域市町村圏を構成する市町とする。
2 助成額は,予算で定める額の範囲内の額とする。
(平30訓令甲1・一部改正)
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者は,大崎ふるさとづくり基金(市町助成金)交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び事業予算書,その他管理者が必要と認める書類を添えて管理者に申請するものとする。
(助成金の交付)
第6条 助成金は助成金交付決定通知書を受け取った後,所管の指示により助成金(概算払)請求書(様式第3号)により請求するものとする。
(報告義務)
第7条 助成を受けた者は,特別な事情がない限り,事業完了後1月以内に助成事業等実績報告書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の助成事業等実績報告書に添付する書類は,次に掲げるものとする。
(1) 事業実績報告書(写真・ビデオ等を含む。)
(2) 決算書
(3) その他管理者が必要と認める書類
3 助成を受けた者は,1月以内に実績報告書の提出ができない場合は,その理由書を提出しなければならない。
(事務の所管)
第8条 基金運用に関する事務は,組合企画主管課において所掌する。
(助成金の返還)
第9条 管理者は,助成を受けたものが当該目的以外に使用したときは,助成金の全部又は一部を返還させることができる。
第10条 この訓令の運用に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月26日訓令甲第1号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。