○大崎地域広域行政事務組合一般廃棄物収集運搬委託要綱
平成17年4月1日
訓令甲第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は,大崎地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)が組合以外の者に一般廃棄物の収集運搬を委託する場合の事務取扱に関し,必要な事項を定めるものとする。
(委託できる業務)
第2条 委託できる業務は,大崎地域広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年大崎地域広域行政事務組合条例第16号)第12条第1項に規定する住民が自ら処理しない一般廃棄物の収集運搬業務とする。
(受託者の資格基準)
第3条 一般廃棄物収集運搬業務の受託者は,次に定める資格を有する者のうちから,管理者が定める。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2第2項で委任する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条で定める基準に適合する者
(車両に関する事項)
第4条 一般廃棄物収集運搬業務の受託者が使用する車両は大崎地域広域行政事務組合一般廃棄物収集運搬委託車両である旨を両側面に表示しなければならない。
(平19訓令甲5・追加)
(契約)
第5条 第3条の規定により委託を行う場合は,別に定める契約書により契約を締結して行うものとする。
(平19訓令甲5・旧4条を一部改正し繰下)
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は管理者が別に定める。
(平19訓令甲5・旧5条を一部改正し繰下)
附則
この要綱は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月28日訓令甲第5号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。