○大崎地域広域行政事務組合大崎広域ほなみ園管理規則
平成24年10月26日
規則第10号
大崎地域広域行政事務組合大崎広域ほなみ園管理規則(昭和53年大崎地域広域行政事務組合規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎地域広域行政事務組合福祉型児童発達支援センター条例(平成24年大崎地域広域行政事務組合条例第5号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,大崎広域ほなみ園(以下「ほなみ園」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 ほなみ園に,次の職員を置く。
(1) 園長
(2) 児童発達支援管理責任者
(3) 相談支援専門員
(4) 児童指導員
(5) 保育士
(6) 看護師
(7) 嘱託医
2 前項に定めるもののほか,必要に応じ,副園長,事務職員,栄養士,調理員及びその他の職員を置くことができる。
(令4規則8・全改)
(職員の職務)
第3条 園長は管理者の命を受け,施設の管理及び業務全般の総括並びに職員の指揮監督に当たる。
2 副園長,児童発達支援管理責任者,相談支援専門員,児童指導員及びその他の職員は,園長の命を受け,それぞれの担当職務に従事する。
(平26規則8・令3規則1・一部改正)
(開所時間)
第4条 ほなみ園の開所時間は,原則として1日7時間45分とする。
2 前項のほかに営業時間及びサービス提供時間については,児童発達支援,保育所等訪問支援,相談支援の事業ごとに,運営規程で別に定める。
(令3規則1・一部改正)
(休園日)
第5条 ほなみ園の休園日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他管理者が特に必要と認めるとき。
(入園の手続き)
第6条 児童をほなみ園に入園させようとする保護者は,次に掲げる書類を添えて,管理者に入園の申込みをしなければならない。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の写し
(2) その他管理者が必要と認める書類
2 管理者は,前項の申込みに係る児童をほなみ園に入園させるときは,当該児童の保護者とほなみ園の利用に関する契約書を締結するものとする。
(退園命令)
第7条 管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,退園させることができる。
(1) 特別の事由がなく,長期間通園しないとき。
(2) 園内の秩序を著しく乱し,集団生活が不適当と認めたとき。
(3) 園内の生活に耐え得ない病気にかかったとき。
(4) その他管理者が特に必要と認めたとき。
(保護者との連絡)
第8条 園長は,児童の健康及び行動について必要と認めたときは,その保護者に連絡し,適宜な措置をとらなければならない。
(利用料金の免除)
第9条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する園児の保護者の申込みに基づき,必要があると認めるときは,利用料金を全部又は一部を免除することができる。
(1) 災害等のため所得又は財産が著しい損失を受け著しく困難になった者
(2) 当該年度において所得の激減又は疾病等のため生活が著しく困難になった者
(3) その他管理者が利用料金の免除が必要と認める者
(諸帳簿等)
第10条 ほなみ園の管理及び運営に必要な帳簿は,別に定めるものを除くほか,次のとおりとする。
(1) 指導日誌
(2) 児童記録票
(3) 個別生育記録簿
(4) 会計に関する諸帳簿
(5) その他必要な諸帳簿
(令4規則8・全改)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか,ほなみ園の管理及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第8号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月25日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年2月24日規則第1号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。