○大崎地域広域行政事務組合危険物の規制に関する規程
平成13年3月30日
大消本訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。),危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)の規定に基づき危険物の規制に関して必要な事項を定める。
(1) 屋内における仮貯蔵等の場合は,令第10条の基準
(2) 屋外における仮貯蔵等の場合は,令第16条の基準
2 前項の申請書の提出部数は,2部とする。
(平31大消本訓令甲7・令3大消本訓令甲17・一部改正)
(設置,変更等の申請及び許可)
第3条 法第11条第1項の規定による製造所,貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)を設置しようとする者は設置の許可に関する申請書を消防長に提出しなければならない。製造所等の変更の許可に関する申請があった場合についても同様とする。
2 消防長は,設置,変更の許可をするときは,次の事項を審査するものとする。
(1) 申請書の記載事項及び添付書類
(2) 令第3章の位置,構造及び設備の基準について必要な事項
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定第3章第3節から第5節の地域制限事項
(4) その他許可又は不許可に関する事項
3 前項の申請に際し委任する場合は,委任状を添付するものとする。
4 消防長は,法第11条第2項の規定により許可したときは,第1項の申請書の1部に許可指令証を添え,申請者に交付するものとし,又は許可することができないと認めたときは,その理由を付して申請者に通知するものとする。
5 消防長は,令第7条の3で定める製造所等について法第11条第1項の許可をしたときは,令第7条の4で定めるところにより,その旨を宮城県公安委員会に通報しなければならない。
(平19大消本訓令甲1・令3大消本訓令甲17・一部改正)
(完成検査等の申請及び検査済証)
第4条 法第11条第5項の規定による完成検査を受けようとする者は,申請書を提出しなければならない。
2 消防長は,令第8条第3項の規定に適合していると認めたときは,完成検査済証を交付するものとする。
3 消防長は,令第8条第4項の規定による完成検査済証の再交付の申請があったときは,内容を審査し支障がないと認めるときは,完成検査済証を再交付するものとする。
4 消防長は,完成検査済証の再交付を受けた者が,亡失した完成検査済証を発見した場合は,これを10日以内に返納させるものとする。
(完成検査前検査の申請及び検査済証)
第5条 法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査を受けようとする者は,申請書を提出しなければならない。
2 消防長は,令第8条の2第7項の規定に適合していると認めたときは,申請者に通知(水張検査又は水圧検査にあってはタンク検査済証の交付)するものとする。
(仮使用の承認)
第6条 法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の1部について仮使用の承認を受けようとする者は,危険物製造所等仮使用承認申請書を提出するものとする。
2 消防長は,これを承認したときは,前項の申請書の1部に承認証を添え申請者に交付するものとし,又は承認することができないと認めたときは,その理由を付して申請者に通知するものとする。
(届出書)
第7条 法第11条第6項,法第11条の4,法第12条の6,法第12条の7及び法第13条第2項の規定により製造所等の譲渡又は引渡,危険物の品名,数量又は指定数量の倍数変更,用途の廃止,危険物保安統括管理者及び危険物保安監督者の選任,解任があったとき,及び製造所等の設置申請した者が取下げ,取止めする場合は,速やかに届出しなければならない。
2 前項の届出書の提出部数は2部とする。
3 消防長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,製造所等の所有者,管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)に届出させるものとする。
(1) 製造所等を3月以上にわたってその使用を休止しようとするとき又は休止後その使用を再開しようとするとき
(2) 製造所等を設置した者及びその管理者の氏名若しくは,名称又は製造所等の所在する場所に変更があったとき
(3) 製造所等において災害が発生したとき
(4) 製造所等の運営管理を委任された場合
(平23大消本訓令甲9・一部改正)
(予防規程の認可)
第8条 法第14条の2に規定する製造所等の所有者等は,予防規程を定め認可を受けなければならない。これを変更したときも同様とする。
2 消防長は,予防規程が法第10条第3項の技術上の基準に適合していないとき,その他火災予防のために適当でないと認めるときは,認可をしないものとする。
3 消防長は,火災の予防のため必要があるときは,予防規程の変更を命ずることができる。
(平19大消本訓令甲1・一部改正)
(資料の提出及び検査等)
第9条 消防長は,法第16条の5の規定により危険物の貯蔵又は取扱いに伴う火災の防止のため必要があるときは,指定数量以上の危険物を貯蔵又は取扱っていると認められるすべての場所の所有者等に対し,資料の提出報告を求め又は立入検査をさせることができる。
(立入検査の証票)
第10条 消防長は,法第16条の5に規定する立入検査を行わせるときは,大崎地域広域行政事務組合火災予防規則第2条に規定する証票を携帯させなければならない。
(手数料の納付)
第11条 法第10条第1項,法第11条第1項及び法第11条第5項に規定する仮貯蔵等の申請する者,製造所等を設置,変更しようとする者及び製造所等の完成検査(完成検査前検査を含む。)を申請する者,若しくは製造所等の一部について仮使用の承認を受けようとする者は大崎地域広域行政事務組合手数料条例(平成12年大崎地域広域行政事務組合条例第2号)の規定により手数料を納めなければならない。
(平19大消本訓令甲1・一部改正)
(様式等)
第12条 危険物の規制に関する申請等の様式は,次のとおりとし定めにないものは,規則の別記様式によるものとする。
危険物仮貯蔵・仮取扱い不承認通知書(様式第1号)
許可指令証 (様式第2号)
危険物製造所等設置(変更)不許可通知書(様式第2号の2)
宮城県公安委員会通報 (様式第2号の3)
危険物製造所等仮使用承認証 (様式第4号)
仮使用不承認通知書 (様式第4号の2)
危険物製造所等の化学名変更届出書 (様式第5号)
危険物製造所等使用休止届出書 (様式第6号)
危険物製造所等名称等変更届出書 (様式第7号)
危険物製造所等災害発生届出書 (様式第8号)
危険物製造所等運営管理委任届出書 (様式第9号)
予防規程認可証 (様式第10号)
(平19大消本訓令甲1・平31大消本訓令甲7・令3大消本訓令甲17・一部改正)
(公示の方法)
第13条 規則第7条の5の規定による公示の方法は,大崎地域広域行政事務組合庁舎掲示場への掲示及びインターネットを利用する方法とする。
(平14大消本訓令甲14・追加,平20大消本訓令甲3・令3大消本訓令甲32・一部改正)
(委任)
第14条 法令等に定めがあるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は消防長が別に定める。
(平14大消本訓令甲14・旧13条を繰下)
附則
この訓令は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月25日大消本訓令甲第14号)
この訓令は,平成14年10月25日から施行する。
附則(平成19年2月22日大消本訓令甲第1号)
この訓令は,平成19年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日大消本訓令甲第3号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月22日大消本訓令甲第9号)
この訓令は,平成23年9月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日大消本訓令甲第7号)
この訓令は,平成31年3月26日から施行する。
附則(令和元年5月20日大消本訓令甲第10号)
この訓令は,令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年10月7日大消本訓令甲第17号)
この訓令は,令和4年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月15日大消本訓令甲第32号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
(令3大消本訓令甲17・旧様式第1号の3繰上・全改)
(令3大消本訓令甲17・全改)
(令3大消本訓令甲17・全改)
(令3大消本訓令甲17・全改)
(令3大消本訓令甲17・全改)
(令3大消本訓令甲17・全改)
(令3大消本訓令甲17・全改)
(令3大消本訓令甲17・全改)
(令3大消本訓令甲17・全改)
(令3大消本訓令甲17・全改)
(令3大消本訓令甲17・全改)
(令3大消本訓令甲17・全改)
(令3大消本訓令甲17・全改)
(令3大消本訓令甲17・全改)