○大崎地域広域行政事務組合消防本部防火管理講習の実施及び防火管理講習修了証に関する規程
平成18年10月24日
消防本部告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第3条第1項第1号イ及び第2号イの規定により大崎地域広域行政事務組合消防長(以下「消防長」という。)が行う防火管理に関する講習(以下「講習」という。)の実施及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第2条の3第5項の規定により消防長が交付した防火管理者修了証(以下「修了証」という。)に関して必要な事項を定める。
(令3消防本部告示23・一部改正)
(講習の区分)
第2条 講習は,次の各号に定める区分とする。
(1) 規則第2条の3第2項に規定する甲種防火管理新規講習(以下「新規講習」という。)
(2) 規則第2条の3第4項に規定する乙種防火管理講習(以下「乙種講習」という。)
(3) 規則第2条の3第3項に規定する甲種防火管理再講習(以下「再講習」という。)
(1) 新規講習は,2日間とし,講習科目は次のとおりとする。
講習科目 |
防火管理の意義及び制度 |
火気管理 |
施設及び設備の維持管理 |
防火管理に係る訓練及び教育 |
防火管理に係る消防計画 |
(2) 乙種講習は,1日とし,講習科目は次のとおりとする。
講習科目 |
防火管理の意義及び制度 |
火気管理 |
施設及び設備の維持管理 |
防火管理に係る訓練及び教育 |
防火管理に係る消防計画 |
(3) 再講習は1日とし,講習科目は次のとおりとする。
講習科目 |
防火管理に関する法令の改正の概要 |
火災事例等の研究に関すること。 |
地震対策に関すること。 |
2 前項において,新規講習の1日目と乙種講習を同様のものとし,同時に開催できるものとする。
(平23告示20・一部改正)
(講習の実施)
第4条 講習の実施回数は,第2条に規定する区分ごとにそれぞれ年1回以上を原則とする。
2 前項の場合において,政令第3条第1項第1号イ及び同条同項第2号イの規定により宮城県知事及び総務大臣の登録を受けた法人が行う講習の開催状況により,講習を実施しないことができる。
(講習の周知)
第5条 消防長は,講習の日時,場所その他の講習の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示するものとする。
(講習受講申込み)
第6条 講習を受講しようとする者は,必要な書類等を添え,消防長に受講申込みをするものとする。
(修了証の交付)
第7条 消防長は講習を修了した者(以下「修了者」という。)に対し,第2条に規定する区分により次の修了証を交付する。
(修了者名簿)
第8条 消防長は修了証を交付したときは,修了者の次の各号に定める事項を記載した名簿を作成し,これを保存するものとする。
(1) 講習種別
(2) 講習実施年月日及び受講番号
(3) 修了者氏名,生年月日及び住所
(4) 修了証交付年月日及び番号
(修了証の再交付)
第9条 第7条の規定により消防長が交付した修了証を紛失,滅失,汚損又は破損した者は,必要な書類を添えて消防長へ再交付を申請(以下「再交付申請」という。)することができる。
3 第1項において,修了証を汚損又は破損した者は,申請の際に汚損又は破損した修了証を添付するものとする。
4 第1項において,修了証を紛失,滅失した者で,再交付を受けた後に紛失,滅失した修了証を発見した場合は,速やかに消防長に届け出るものとする。
(費用負担)
第10条 講習に要する手数料は徴収しないものとする。
2 前項において,講習に使用する図書に要する費用については,受講者の実費負担とする。
3 前条の規定による再交付に要する費用については,大崎地域広域行政事務組合手数料条例(平成12年大崎地域広域行政事務組合条例第2号)に定める額とし,申請者の負担とする。
(個人情報)
第11条 この規程により職務上知り得た個人情報の取扱いについては,他の法令に特別の定めがあるものを除くほか,講習の実施及び修了証の再交付事務以外の目的での利用及び提供は行わないものとする。
2 この規程により収集した個人情報は,漏えい,滅失又はき損の防止のために必要な措置を講ずるものとする。
3 前2項に規定するもののほか,職務上知り得た個人情報の取扱いについては,大崎地域広域行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年大崎地域広域行政事務組合条例第2号)の例による。
(令5消防本部告示5・一部改正)
(細目)
第12条 この規程の実施細目は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は,平成18年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条第1項第1号イの規定により大崎地域広域行政事務組合消防本部消防長が行った防火管理に関する講習のうち,消防法施行規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第90号)による改正前の消防法施行規則第2条の3第1項の甲種防火管理講習の課程を修了している者は,第2条第1項第1号の甲種防火管理新規講習の課程を修了しているものとみなす。
附則(平成23年11月29日告示第20号)
(施行期日)
1 この告示は,平成23年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の消防法施行規則(以下「旧規則」という。)第2条の3第2項に規定する甲種防火管理新規講習の課程を修了している者は,この告示による改正後の消防法施行規則(以下「新規則」という。)第2条の3第2項に規定する甲種防火管理新規講習の課程を修了している者とみなす。
3 この告示の施行の際現に旧規則第2条の3第3項に規定する甲種防火管理再講習の課程を修了している者は,新規則第2条の3第3項に規定する甲種防火管理再講習の課程を修了している者とみなす。
4 この告示の施行の際現に旧規則第2条の3第4項に規定する乙種防火管理講習の課程を修了している者は,新規則第2条の3第4項に規定する乙種防火管理講習の課程を修了している者とみなす。
附則(令和元年5月20日告示第19号)
この告示は,令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年10月7日消防本部告示第23号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日消防本部告示第5号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(令3消防本部告示23・全改)
(令3消防本部告示23・全改)
(令3消防本部告示23・全改)
(令3消防本部告示23・全改)