○大崎地域広域行政事務組合教育委員会事務局処務規程

昭和49年8月28日

教委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は,別に定めるもののほか,大崎地域広域行政事務組合教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務処理について必要な事項を定めることを目的とする。

(承認及び決裁)

第2条 事務の処理は,教育次長,教育長の順で承認又は決裁を得なければならない。

2 前項の場合において,教育長が不在のときは,教育次長が代決する。

3 代決した事務で重要なものは,教育長の後閲を受けなければならない。

(平22教委訓令甲1・一部改正)

(代決及び専決)

第3条 教育長及び教育長職務代理者が不在のときは,教育次長がその事務を代決する。

2 教育次長に事故あるとき,又は教育次長が欠けたときは,教育長があらかじめ指定した職にある職員がその事務を代決する。

(平13教委訓令乙1,平22教委訓令甲1,平27教委訓令甲1・一部改正)

第4条 事務局の教育次長及び総務課長の専決できる事項は,大崎地域広域行政事務組合事務決裁規程(平成17年大崎地域広域行政事務組合訓令甲第1号)を準用する。この場合において,事務局長を教育次長と読み替えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,特命事項,特に重要又は異例と認められる事項,新規な事項又は規程の解釈上疑義のある事項については,上司の決裁を受けなければならない。

(平15教委訓令乙1・一部改正,平18教委訓令乙1・全改,平21教委訓令甲1,平22教委訓令甲1・一部改正)

(平15教委訓令乙1・一部改正,平18教委訓令乙1・旧6条を繰上)

(不在となる場合の担任事務の処理)

第6条 職員は,出張又は休暇等によって不在となる場合は,あらかじめ担任事務のうち急施を要するもの又は重要なもの等については,上司に連絡し,その指示を受けなければならない。

(平18教委訓令乙1・旧7条を繰上)

(復命)

第7条 出張中の事務については,帰庁後速やかに復命しなければならない。

2 やむを得ない理由で出張の期間を変更した場合は,帰庁後直ちに理由をのべて上司の承認を受けなければならない。

(平18教委訓令乙1・旧8条を繰上)

(事務引継ぎ)

第8条 職員が退職,転任及び休職を命ぜられたときは,速やかにその担任事務について事務引継書(第1号様式)を作り,後任者又は代理者に引継のうえ,連署をもってその要領を課長,教育次長及び教育長に報告しなければならない。

(平18教委訓令乙1・旧9条を一部改正し繰上,平22教委訓令甲1・一部改正)

(雑則)

第9条 この規程の定めるところにより難い事情のあるときは,教育長の決裁を得て特別の取扱いをすることができる。

(平18教委訓令乙1・旧10条を繰上)

この規程は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(平成13年7月21日教委訓令乙第1号)

この訓令は,平成13年8月1日から施行する。

(平成15年3月28日教委訓令乙第1号)

この訓令は,平成15年4月1日から施行する。

(平成18年10月10日教委訓令乙第1号)

この訓令は,平成18年10月10日から施行する。

(平成21年4月7日教委訓令甲第1号)

この訓令は,平成21年4月7日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月29日教委訓令甲第1号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の任期中に限り,改正前の大崎地域広域行政事務組合教育委員会事務局処務規程第3条の規定は,なおその効力を有する。

画像

大崎地域広域行政事務組合教育委員会事務局処務規程

昭和49年8月28日 教育委員会規程第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和49年8月28日 教育委員会規程第1号
平成13年7月21日 教育委員会訓令乙第1号
平成15年3月28日 教育委員会訓令乙第1号
平成18年10月10日 教育委員会訓令乙第1号
平成21年4月7日 教育委員会訓令甲第1号
平成22年3月29日 教育委員会訓令甲第1号
平成27年3月26日 教育委員会訓令甲第1号