○大崎地域広域行政事務組合教育委員会公印規則

昭和48年4月5日

教委規則第6号

(目的)

第1条 この規則は,大崎地域広域行政事務組合教育委員会の公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において「公印」とは,教育委員会名その他の職名をもってする文書に使用する印章で公印台帳に登録したものをいう。

(平31教委規則2・一部改正)

(公印の種類,数及び管理担当者)

第3条 公印の種類,名称,数,使用区分及び管理担当者は,別表のとおりとする。

(平26教委規則1・一部改正)

(準用)

第4条 この規則に定めるもののほかは,大崎地域広域行政事務組合公印規程(昭和46年大崎地域広域行政事務組合規程第2号)を準用する。この場合において,「管理者」を「教育長」と読み替えるものとする。

(平10教委規則3・全改,平21教委規則5・一部改正)

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年8月28日教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年6月18日教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年4月7日教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

(平成21年8月1日教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

(平成26年2月12日教委規則第1号)

この規則は,平成26年2月21日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の任期中に限り,第1条の規定による改正前の大崎地域広域行政事務組合教育委員会会議傍聴規則の規定,第3条の規定による改正前の大崎地域広域行政事務組合教育委員会公印規則別表の規定,第4条の規定による改正前の大崎地域広域行政事務組合教育委員会事務局の組織等に関する規則第4条及び第5条の規定並びに第6条の規定による改正前の大崎地域広域行政事務組合教育委員会会議規則第2条から第5条まで,第7条,第9条から第14条まで,第16条,第17条,第19条,第20条及び第22条から第24条までの規定は,なおその効力を有する。

(平成31年4月1日教委規則第2号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

別表

(平27教委規則1・全改)

種類

職印

職印

職印

職印

職印

名称

委員会印

教育長印

教育長職務代理者印

総務課長印

大崎生涯学習センター長印

使用区分

委員会名をもってする文章

教育長名をもってする文章

教育長職務代理者名をもってする文章

総務課長名をもってする文章

大崎生涯学習センター長名をもってする文章

寸法

方 23.5ミリメートル

方 23.5ミリメートル

方 20ミリメートル

方 21ミリメートル

方 23.5ミリメートル

名称及び形状

画像

画像

画像

画像

画像

管理担当者

総務課長

総務課長

総務課長

総務課長

総務課長

備考

古印体朱字

古印体朱字

古印体朱字

古印体朱字

古印体朱字

大崎地域広域行政事務組合教育委員会公印規則

昭和48年4月5日 教育委員会規則第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和48年4月5日 教育委員会規則第6号
昭和49年8月28日 教育委員会規則第2号
平成10年6月18日 教育委員会規則第3号
平成21年4月7日 教育委員会規則第3号
平成21年8月1日 教育委員会規則第5号
平成26年2月12日 教育委員会規則第1号
平成27年3月26日 教育委員会規則第1号
平成31年4月1日 教育委員会規則第2号