○大崎地域広域行政事務組合会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則

令和2年1月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎地域広域行政事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年大崎地域広域行政事務組合条例第4号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号。次条において「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間,休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分未満の範囲内で,任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 任命権者は,1週間当たり2日の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)を設けるものとする。ただし,パートタイム会計年度任用職員については,これに加えて別に週休日を設けることができる。

2 任命権者は,1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし,パートタイム会計年度任用職員については,1週間ごとの期間について,1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は,会計年度任用職員に前条第1項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には,同条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の規定による割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については,条例及び大崎地域広域行政事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年大崎地域広域行政事務組合規則第1号)の例による。

(時間外勤務)

第6条 任命権者は,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には,第3条から前条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に勤務することを命ずることができる。

(休暇の種類)

第7条 会計年度任用職員の休暇は,年次有給休暇及び特別休暇とする。

(年次有給休暇)

第8条 年次有給休暇は一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)ごとにおける休暇とし,その日数は,一の年度において,次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて,各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ,それぞれ別表第1に定める日数

(2) 任期の満了等により退職した後に同一年度内において更に任用されたことにより,前任用に引き続き勤務する会計年度任用職員又は任期が更新された会計年度任用職員(次号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 当該任用又は更新よりも前の同一年度内における任期の初日から当該任用又は更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に,前号を適用して得られる日数(当該年度において同号の規定により取得した年次有給休暇があるときは,当該取得した日数分を控除した後の日数)

(3) 任期の満了により退職した後に,翌年度において再度任用されたことにより,前任用から継続して勤務する会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ,それぞれ別表第1の継続任用期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数

2 年次有給休暇の単位は,1日とする。ただし,特に必要があると認められるときは,1時間を単位とすることができる。

3 任命権者は,年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし,請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては,他の時季にこれを与えることができる。

4 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は,勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし,勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては,勤務日1日当たりの平均勤務時間(1週当たりの勤務時間の合計を1週当たりの勤務日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは,これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は,20日を限度として,翌年度(年度の途中に年次有給休暇が付与された者にあっては,翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。

(特別休暇)

第9条 会計年度任用職員に別表第2の事由欄に掲げる事由がある場合には,同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 会計年度任用職員に別表第3の事由欄に掲げる事由がある場合には,同表の期間欄に掲げる無給の休暇を与えるものとする。

3 前2項に定める特別休暇は,1日又は1時間(別表第2第14号,第16号及び別表第3第1号の特別休暇にあっては,1分)を単位として与えるものとする。

(令3規則18・一部改正)

(特別休暇の承認)

第10条 特別休暇の承認又は請求の手続については,任命権者が別に定める。

(条例の準用)

第11条 条例第6条第8条の4第9条及び第10条の規定は,会計年度任用職員について準用する。

(特に必要と認める会計年度任用職員の勤務時間,休暇等)

第12条 任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の勤務時間,休暇等については,第3条から前条までの規定にかかわらず,その職務の性質等を考慮して,任命権者が定めることができる。

(その他)

第13条 この規則に規定するもののほか,会計年度任用職員の勤務時間及び休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は,任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(年次有給休暇に係る経過措置)

2 この規則の施行日前において,大崎地域広域行政事務組合非常勤職員取扱要綱(平成10年大崎地域広域行政事務組合訓令甲第5号)第12条第1項又は第3項の規定により非常勤職員として在職していた者の年次有給休暇の付与に係る継続任用期間の通算又は当該休暇の繰越しの適用については,それぞれこの規則第8条第1項又は第5項の規定の適用があったものとみなす。

(令和3年12月28日規則第18号)

この規則は,令和4年1月1日から施行する。

(令和4年10月19日規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

1週間の勤務日の日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続任用期間の初日の属する年度から現年度までの年度数

採用年度

10日

7日

5日

3日

1日

2年度

11日

8日

6日

4日

2日

3年度

12日

9日

6日

4日

2日

4年度

14日

10日

8日

5日

2日

5年度

16日

12日

9日

6日

3日

6年度

18日

13日

10日

6日

3日

7年度以降

20日

15日

11日

7日

3日

備考 一の年度において任期が12月に満たない者の年次有給休暇は,任用された日が属する月から任期の末日が属する月までの月数を12月で除し,継続任用期間の初日の属する年度から現年度までの年度数に応じた日数に乗じて得た日数(端数切上げ)とする。

別表第2(第9条関係)

(令3規則18・全改,令4規則12・一部改正)

事由

期間

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(3) 地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。

イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

(4) 会計年度任用職員が地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

(5) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(6) 会計年度任用職員の親族が死亡した場合で,会計年度任用職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

配偶者

7日

父母

7日

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

(7) 会計年度任用職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

連続する5日の範囲内の期間

(8) 会計年度任用職員が夏季において盆等の諸行事を行い,又は心身の健康の維持及び増進若しくは家庭生活の充実を図る場合

任命権者が定める期間内において3日以内で任命権者が別に定める期間

(9) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において,5日(当該通院等が体外受精その他の任命権者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては,10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,任命権者の定める時間)の範囲内の期間

(10) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

(11) 女子の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(12) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

当該職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日以後2週間を経過する日までにおける2日の範囲内の期間

(13) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子(条例第8条の3第1項に規定する子を含む。以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が,これらの子の養育のために勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員あっては,その者の勤務時間を考慮し,任命権者の定める時間)の範囲内の期間

(14) 妊娠中の女子の会計年度任用職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

当該会計年度任用職員が適宜休息し,又は補食するために必要な時間

(15) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回,産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)について,それぞれ,当該会計年度任用職員について定められた1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる期間

(16) 妊娠中の女子の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合

正規の勤務時間等の始め又は終わりにおいて,1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間

別表第3(第9条関係)

(令3規則18・全改)

事由

期間

(1) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては,その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(2) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして任命権者の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,任命権者の定める時間)の範囲内の期間

(3) 次に掲げる者(ウに掲げる者にあっては,会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷,疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号から第5号までにおいて「要介護者」という。)の介護その他の任命権者の定める世話を行う会計年度任用職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。),父母,子及び配偶者の父母

イ 祖父母,孫及び兄弟姉妹

ウ 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で任命権者の定めるもの

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,任命権者の定める時間)の範囲内の期間

(4) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が,当該介護をするため,任命権者の定めるところにより,当該会計年度任用職員の申出に基づき,当該要介護者ごとに,3回を超えず,かつ,通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合

指定期間内において必要と認められる期間

(5) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が,当該介護をするため,当該要介護者ごとに,連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合

当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は,当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間

(6) 女子の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(7) 女子の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(8) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(9) 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。)

一の傷病について90日以内で必要と認められる期間

(10) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

大崎地域広域行政事務組合会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則

令和2年1月20日 規則第1号

(令和4年10月19日施行)