○大崎地域広域行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年1月20日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。次条において「法」という。)第22条の2第1項及び大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年大崎地域広域行政事務組合条例第10号。以下「給与条例」という。)に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

2 前項の規定により準用する給料表は別表に規定する職種ごとに定めるものとし,その給料の額は,同表に規定する職種ごとの最高号俸を上限とする。

3 前2項の規定により給料を決定する場合は,その号俸は学歴免許等の資格及び経験年数に応じ決定する。

4 フルタイム会計年度任用職員に支給する通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,夜間勤務手当,休日勤務手当,宿日直手当及び期末手当の額,支給方法等は,給与条例の規定を準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第4条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は,基準月額に,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を大崎地域広域行政事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年大崎地域広域行政事務組合条例第4号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は,基準月額を21で除して得た額に,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額。次項において同じ。)とする。

3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は,基準月額を162.75で除して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第5条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して,その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について,時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額の計算については,給与条例の規定を準用する。ただし,パートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては,同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の125)を乗じて得た額とする。

3 前2項の規定にかかわらず,週休日の振替等により,あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して,給与条例の例により算定した額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし,パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち,その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については,この限りでない。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第6条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)並びにこれらの日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は,給与条例の規定を準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第7条 正規の勤務時間として,午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,その間に勤務した全時間に対して,夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は,給与条例の規定を準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第8条 第6条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額及び第12条各項に規定する勤務1時間当たりの報酬額を算定する場合において,当該額に,50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第9条 給与条例第23条第6項に規定する規則で定めるものは,以下の各号のいずれにも該当する職員とする。

(1) 6月期の支給においては6月1日,12月期の支給においては12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員

(2) 基準日において任期の定めが6月以上である会計年度任用職員

(3) 発令における1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の職員

2 期末手当の額は,期末手当基礎額に,100分の120を乗じて得た額に,それぞれの基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 第2項の期末手当基礎額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 月額で報酬を定める職員 第4条第1項の規定により計算して得た額

(2) 日額で報酬を定める職員 第4条第2項の規定により計算して得た額に,当該職員の1週当たりの勤務日数に4を乗じて1を加えた数を乗じた額

(3) 時間額による報酬 第4条第3項の規定により計算して得た額に,当該職員の1日当たりの勤務時間数と1週当たり勤務日数に4を乗じて1を加えた数を乗じた額

4 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員が,同一会計年度内において引き続き任用され,会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは,当該パートタイム会計年度任用職員は,当該会計年度において,前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

5 6月に期末手当を支給する場合において,前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され,同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは,第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

6 本条に規定するもののほか,パートタイム会計年度任用職員の期末手当の算定については,給与条例の規定を準用する。

(令2規則11・令4規則4・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第10条 報酬の計算期間は,月の初日から末日までとし,月1回にその全額を支給する。

2 報酬の支給日(以下「支給定日」という。)は,毎月21日とする。ただし,その日が祝日法第3条に規定する休日(以下この条において「休日」という。),土曜日又は日曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い休日,土曜日又は日曜日でない日を支給定日とする。

3 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては,第1項に規定する計算期間におけるその者の勤務日数又は勤務時間に応じた報酬を翌月の支給定日に支給する。

4 前3項のほか,報酬の支給については,給与条例の規定を準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第11条 第6条から第8条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は,次の各号に掲げる報酬の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第4条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから21に当該職員の1日当たりの勤務時間を乗じたものを減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第4条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第4条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は,次の各号に掲げる報酬の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第4条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第12条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは,祝日法に規定する休日又は年末年始の休日である場合,有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き,その勤務しない1時間につき,前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは,有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き,その勤務しない1時間につき,前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第13条 任命権者は,給与を支給する際職員の給与から次に掲げる掛金等に相当する金額を控除することができる。

(1) 大崎地域広域行政事務組合職員団体の組合費

(2) その他任命権者が適当と認めたもの

(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第14条 第2条から前条までの規定にかかわらず,職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については,常時勤務を要する職との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し,任命権者が別に定めるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第15条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第12条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは,通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額,支給日及び返納については,給与条例の規定を準用する。ただし,次の各号に掲げる職員の通勤に係る費用弁償のうち,給与条例第12条第1項第2号及び第3号に規定する自動車等を使用することを常例とする職員の通勤に係るものについては,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,以下の各号に定める額とする。

(1) 定められた任期が1月に満たないもの 給与条例の規定により算出した月当たりの通勤手当額を21で除した額(当該額に,50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げる)に勤務した日数を乗じた額

(2) 1週当たりの勤務日数が5日未満のもの 給与条例の規定により算出した月当たりの通勤手当額を5で除し,当該職員の1週当たりの勤務日数を乗じた額

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第16条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは,その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は,大崎地域広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例(平成13年大崎地域広域行政事務組合条例第3号)の規定を準用する。この場合において,パートタイム会計年度任用職員の職務は給与条例第4条第1項に規定する行政職給料表における2級以下に相当するものとする。

(給与改定の時期)

第17条 給与条例,大崎地域広域行政事務組合一般職の職員の給与に関する規則(昭和48年規則第8号)及び単純労務職給与規程(以下「条例等」という。)の改正により他の職員の給与の額等に改定があった場合であって,他の職員の例により定める会計年度任用職員の給与の額等を改定する必要があるときにおける当該給与改定については,改正後の条例等の施行の日(以下「施行日」という。)の翌年度以降の給与(施行日が4月1日である時は施行日以降の給与)について行うものとする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか,会計年度任用職員の給与の支給に関し必要な事項は,任命権者が別に定める。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日規則第11号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第4号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種

給料表

経験年数

号俸

事務補助

調理員

行政職給料表

0年

1

1

1年

1

3

2年

1

5

事務補助(運営支援)

行政職給料表

0年

2

12

1年

2

14

2年

2

16

技術補助

行政職給料表

0年

2

37

1年

2

39

2年

2

41

技術補助(工事技術支援)

行政職給料表

0年

4

36

1年

4

38

2年

4

40

労務補助

行政職給料表

0年

1

22

1年

1

24

2年

1

26

プラネタリウム解説員

社会教育指導員

行政職給料表

0年

1

6

1年

1

8

2年

1

10

副園長

行政職給料表

0年

5

1

1年

5

2

児童指導員補助

行政職給料表

0年

1

15

1年

1

17

2年

1

19

看護師

行政職給料表

0年

2

12

1年

2

14

2年

2

16

栄養士

行政職給料表

0年

1

38

1年

1

40

2年

1

42

大崎地域広域行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年1月20日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年1月20日 規則第2号
令和2年12月23日 規則第11号
令和4年3月28日 規則第4号