○大崎地域広域行政事務組合建設工事執行規則取扱要綱

平成20年6月1日

告示第6号

(工事の執行方法)

第2条 工事執行者(執行規則第2条第3号の工事執行者をいう。以下同じ。)が建設工事(以下「工事」という。)を執行する場合は,請負による工事の執行を原則とする。ただし,工事の目的又は性質等により必要がある場合は,国,地方公共団体,公社・公団その他適当と認めるものに工事を委託し,執行することができる。

2 執行規則第3条第1項ただし書に規定する特に必要がある場合とは,次に掲げるとおりとする。

(1) 工事の目的又は性質により,請負又は委託に付すことが不適当と認められるとき。

(2) 急な施工を要し,請負又は委託に付すことが困難と認められるとき。

(3) 請負契約又は委託契約を締結することができないとき。

(4) その他特に直営とする必要があると認められるとき。

(令4告示24・一部改正)

(競争入札の実施基準)

第3条 一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)の適用の基準は,別に定める。

(競争入札参加資格条件)

第4条 契約執行者(執行規則第2条第2号の契約執行者をいう。以下同じ。)は,執行規則第7条第2項の規定に基づき競争入札に参加する者に必要な資格を定めるときは,次に掲げる事項に係る資格条件を必ず付さなければならない。ただし,第6号については,共同企業体を入札参加対象としない場合にあっては,この限りでない。

(1) 入札期日(郵送により入札書を提出する場合においては開札日とする。)において,発注する対象工事に対応する業種及び等級について,執行規則第4条第1項の登録を受けていること。

(2) 入札期日において,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4の規定に該当しないこと。

(3) 入札期日において,本組合の大崎地域広域行政事務組合建設工事入札参加登録業者等指名停止要領(平成20年大崎地域広域行政事務組合告示第10号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

(4) 入札期日において,会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしていないこと又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき,再生手続開始の申立てをしていないこと。

(5) 入札期日において,銀行取引停止となっていないこと。

(6) 同一の入札には,共同企業体の構成員である場合を含め,重複して参加することはできないこと。

2 契約執行者は,前項に掲げるもののほか,入札に付す工事の内容等により,次の事項について,資格及び条件を設けることができるものとする。

(1) 事業所の所在地に関すること。

(2) 施工実績等の技術条件に関すること。

(3) 技術者の配置に関すること。

(4) 共同企業体に関すること。

(5) 入札に参加できる者又は開札する入札書の選定に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

3 契約執行者は,前項第3号に関し過去1年以内に竣工した工事又は契約時に施工中の工事において,次の事項に該当した場合は,前項第3号で条件を付した配置技術者のほか1者を専任で配置させなければならない。

(2) 工事請負契約書に基づいて修補の指示を受けたことがあるとき。

(3) 品質管理又は安全管理に関し指名停止又は書面により警告若しくは注意の喚起を受けたとき。

(4) 工事施工者自らに起因して工期を大幅に遅延させたとき。

(平22告示4・一部改正)

(競争入札参加資格条件の決定)

第5条 第4条第2項に規定する資格及び条件を設けようとするときは,別に定める大崎地域広域行政事務組合契約等審査会(以下「審査会」という。)において審議し,決定する。

2 前項の内申は,入札参加条件設定調書(様式第1号)により行うものとする。

(競争入札の周知等)

第6条 契約執行者は,競争入札の実施に関し必要な事項を,執行規則第8条第1項に規定する公告(以下「入札公告」という。)同規則第9条第2項に規定する通知(以下「指名通知」という。)等により周知するものとする。

2 契約執行者は,執行規則第16条に規定する調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を設けたときは,入札公告又は指名通知(以下「入札公告等」という。)及び入札執行の際に必要に応じて次の事項を周知するものとする。

(1) 政令第167条の10第1項の規定により低入札価格を調査するための調査基準価格を設けた入札であること。

(2) 調査基準価格を下回った入札が行われたときは,入札を保留し,調査の上,後日落札者を決定すること。

(3) 調査基準価格を下回った入札を行った者は,最低価格の入札者であっても必ずしも落札者とならない場合があること。

(4) 調査基準価格を下回った入札を行った者は,事後の事情聴取等の調査に応じなければならないこと。

3 契約執行者は,入札に参加する者に対し,入札時に,当該入札額を見積もった工事費の内訳書(以下「工事費内訳書」という。)の提出を求めることができる。この場合において,契約執行者は,第1項の規定により周知しなければならない。

(競争入札参加資格確認申請等)

第7条 入札参加者を公募する競争入札(以下「一般競争入札等」という。)に参加しようとする者(以下「入札参加申請者」という。)は,入札参加資格確認申請書(様式第2号)に必要事項を記入し,入札公告に定めるところにより当該申請書を提出しなければならない。

2 契約執行者は,入札参加申請者の入札参加資格の確認のため必要と認めるときは,前項の入札参加資格確認申請書に,入札参加資格確認調書(様式第3号)その他の必要書類を添付させることができる。

3 契約執行者は,次に掲げる書類一式を,ホームページに掲載し,閲覧及びダウンロードできるようにする。また,希望者に当該書類を配布することができる。

(1) 入札公告の写し

(2) 入札参加資格確認申請書(入札参加資格確認調書を含む。)の用紙

(4) 契約保証に関する説明書類

(5) その他入札に参加するに当たり必要な書類

4 入札参加資格確認申請書の提出は1部とし,提出方法は持参又は配達証明付き郵便に限るものとする。ただし,契約執行者が特に認めた場合は,この限りでない。

5 入札参加資格確認申請書の提出は,入札公告の日の翌日から起算して7日目以降の当該入札公告で指定した日までに当該入札公告で指定した場所に到達したものに限るものとする。

6 前項に規定する期限を過ぎて到達した入札参加資格確認申請書は受理せず,速やかに当該申請者に返却するものとする。

7 別に定める入札後審査郵送方式一般競争入札(以下「事後審査型入札」という。)については,第1項第2項及び第4項から前項までの規定は適用しない。

(令4告示24・一部改正)

(競争入札参加資格の確認)

第8条 別表の入札参加資格確認者の欄に掲げる者(以下「資格確認者」という。)は,必要に応じて工事担当課長等と協議の上,第5条第1項の規定により決定した競争入札の参加資格(以下「入札参加資格」という。)を確認するものとする。

2 資格確認者は,前項の確認において入札参加申請者の入札参加資格に疑義が生じた場合は,審査会に諮り,審査会の審議により入札参加資格の有無を決定するものとする。

3 資格確認者は,前2項の規定による入札参加資格の確認の結果を,入札参加申請者に対して,入札参加資格確認結果通知書(様式第4号の1又は2)により通知するものとする。ただし,入札参加者を公募する指名競争入札にあっては,前段の通知は,執行規則第9条第2項の通知によるものとする。

4 前項の場合において,入札参加資格を有しないと認められた入札参加申請者に対しては,その理由を付さなければならない。

5 事後審査型入札については第1項から前項までの規定は適用しない。

(令4告示24・一部改正)

(特定建設工事共同企業体の取扱い)

第9条 第4条第2項に規定する条件として,特定建設工事共同企業体(以下「特定企業体」という。)の結成を求める場合は,大崎地域広域行政事務組合建設工事共同企業体運用基準によるものとする。

2 特定企業体の結成は,入札参加資格を満たす構成員の任意による結成とする。

3 特定企業体の入札参加の申請等に関しては,第7条及び第8条の規定を準用する。この場合において「競争入札に参加しようとする者」を「競争入札に参加しようとする特定企業体」に読み替えるものとする。

4 特定企業体にあっては,前項で準用する第7条第3項に規定する添付書類に次に掲げる書類を加えるものとする。

(1) 特定建設工事共同企業体協定書の写し

(2) 入札・契約の権限に関する構成員間の委任状

5 資格確認者は,第3項で準用する第8条第1項及び第2項の規定により入札参加資格を有することを確認した特定企業体の名簿を,遅滞なく事務局総務課長に送付するものとする。

(平31告示6・令4告示24・一部改正)

2 契約執行者は,あらかじめ構成員となるべき者を選定し,当該選定された者による任意の特定共同企業体を結成させ,当該特定共同企業体を指名して競争入札を行わせることができる。

3 第1項の指名は,様式第5号に準じた指名通知によるものとする。

(見積期間)

第11条 執行規則第10条に規定する見積期間の日数には,原則として,土曜日,日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日並びに4月29日から翌5月5日まで,8月13日から同月16日まで及び12月29日から翌年の1月3日までの期間を含まないものとする。

2 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項ただし書に規定する見積期間の短縮は,原則として行わないものとする。

(設計図書等の閲覧)

第12条 契約執行者は,仕様書及び図面等(以下「設計図書等」という。)を必要部数作成し,見積期間中,閲覧に供するとともに,貸し出しすることができる。

2 契約執行者は,一般競争入札等においては,前項の閲覧及び貸出のほか,入札参加申請者が,見積期間中,組合が指定する場所において設計図書等の複写をすることができるようにするものとする。

3 第1項及び第2項の規定については,入札参加申請者又は指名通知を受けた者(以下「指名業者」という。)に設計図書等を配布する場合は,この限りでない。

4 契約執行者は,入札参加申請者又は指名業者から,指定した期間中,設計図書等に関する質問・回答書(様式第6号)により,設計図書等について質問を受け付けるものとする。ただし,軽微なものについては,用紙の記載を省略することができるものとする。

5 契約執行者は,前項の規定により提出された質問について設計図書等に関する質問・回答書(様式第6号)を作成し,閲覧場所において,入札公告等により指定した日まで閲覧に供さなければならない。

(予定価格調書の記載)

第13条 執行規則第15条の予定価格調書(様式第7号)の記載事項のうち,予定価格,最低制限価格及び請負対象額のそれぞれ消費税及び地方消費税の額を除く額の欄は,千円未満の端数を切り捨てた額とする。

2 予定価格調書の記載事項のうち調査基準価格は,第15条の規定により得た額とする。

(最低制限価格・調査基準価格の設定)

第14条 最低制限価格及び調査基準価格を設ける場合の基準は,別に定める。

(調査基準価格の算定)

第15条 調査基準価格の消費税及び地方消費税の額を除く額(以下「税抜き調査基準価格」という。)は,次の式により算出するものとし,その額に千円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

設計額(消費税及び地方消費税を除く。以下「税抜き設計額」という。)の直接工事費×0.97+税抜き設計額の共通仮設費×0.9+税抜き設計額の現場管理費×0.9+税抜き設計額の一般管理費等×0.68

2 前項の規定にかかわらず,前項で算出した額を税抜き設計額で除して得た割合が,10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2の額(千円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。)を,10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5の額(千円未満の端数が生じたときは,これを切り上げるものとする。)を税抜き調査基準価格とする。

3 調査基準価格(消費税及び地方消費税の額を含む。)は,税抜き調査基準価格に100分の110を乗じて得た額とする。

(平23告示2,平24告示19,平26告示7・平30告示11・令元告示25・令2告示2・令4告示24・一部改正)

(最低制限価格の算定)

第16条 最低制限価格の算定に関しては,第15条の規定を準用する。この場合において,「調査基準価格」を「最低制限価格」と読み替えるものとする。

(入札の執行等)

第17条 代理人をもって入札する者については,入札の前に委任状を提出させるものとする。

2 入札執行者は,入札結果について,次のとおり公表するものとする。

(1) 落札決定した場合 落札金額,落札者名及び調査基準価格又は最低制限価格

(2) 調査基準価格を下回った場合 最低入札金額,その入札者名又は調査基準価格

(3) 再度入札を行う場合 最低入札金額

3 執行規則第19条第3項に規定する入札に参加できる者の選定は,原則的に,大崎地域広域行政事務組合談合情報対応マニュアル(平成20年大崎地域広域行政事務組合告示第14号。以下「談合情報対応マニュアル」という。)により対応した工事の入札に適用して抽選によるものとし,その方法等は別に定める。

4 入札者及び代理人(以下「入札者等」という。)は,入札書を提出する前に限り,入札を辞退することができる。

5 入札又は開札後において,入札者等から,設計図書等についての不明又は錯誤等を理由に異議の申立てがあった場合は,これを受け付けないものとする。

(平23告示2・一部改正)

(入札の延期等)

第18条 執行規則第21条第2号の規定は,談合情報対応マニュアルに基づき判断するものとする。

2 執行規則第21条第3号の規定は,予定価格,設計図書等,入札参加条件など(以下「予定価格等」という。)に錯誤があったと認められる場合などの不測の事態に適用するものとする。ただし,錯誤が入札又は開札後から契約締結時までに認められた場合であって,落札者又は落札の候補とする者の入札の価格及び資格等が,当該錯誤がない場合における適正な予定価格等に対応した正当なものであると認められたときは,適用しないものとする。

(平23告示2・令4告示24・一部改正)

(入札の無効)

第19条 執行規則第23条第3号に該当する場合は,次のとおりとする。

(1) 入札者又は代理人の記名押印を欠く入札

(2) 金額を訂正した入札又は金額の記載が不鮮明な入札

(3) 誤字,脱字等により意思が不明な入札

(4) その他入札執行者が入札者又は代理人の意思が不明と認めた入札

(5) 執行規則第19条に規定する再度入札において,前回の最低の入札金額を上回る入札金額を記載した入札

(平23告示2,平26告示7・一部改正)

(落札者の決定)

第20条 入札執行者は,落札者又は随意契約の相手方を決定したときは,その旨を宣言し,当該決定した者に,確認のため入札書又は見積書に押印させるものとする。

2 調査基準価格を設けた工事にあっては,最低の入札価格が当該調査基準価格を下回る場合は,入札を保留し,審査会において審議の上,落札者を決定するものとする。ただし,次に掲げる基準(その基準に千円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。以下「数値的判断基準」という。)に対応する経費のいずれかが数値的判断基準を下回る場合は,落札不適当とする。

(1) 直接工事費基準 税抜き設計額の直接工事費×0.92

(2) 共通仮設費基準 税抜き設計額の共通仮設費×0.85

(3) 現場管理費基準 税抜き設計額の現場管理費×0.85

(4) 一般管理費等基準 税抜き設計額の一般管理費等×0.63

3 入札執行者は,前項の規定により入札が保留となったときは,当該入札に参加する入札者等に対し,工事費内訳書の提出を求めるものとする。

(平23告示2,平24告示19・平30告示11・令4告示24・一部改正)

(履行能力確認の調査)

第21条 入札執行者は,前条第2項の規定により入札が保留となったときは,最低価格入札者と契約することが,契約の適正履行及び公正な取引の秩序の確保の観点から支障がないかを調査するものとする。

2 前項の調査は,最低価格入札者からの低入札調査回答書(様式第8号)及び関係資料の提出及び事情聴取並びに関係機関への照会その他の方法により行うものとし,その内容は原則として次のとおりとする。この場合の具体的調査方法については別に定める。

(1) 入札価格積算の根拠及び妥当性並びに労務,資材等の調達等の適否に関する事項

(2) 施工能力の適否に関する事項

(3) 当該入札者の経営状況に関する事項

(4) その他の必要な事項

3 入札執行者は,第1項に規定する調査を,入札を保留とした日から10日間を目途に行うものとする。

4 第2項に規定する資料の提出は,期限を付して求めるものとする。

5 入札執行者は,第4条第2項の規定により,工事現場に配置する技術者の資格等を入札参加条件とした場合は,第1項に規定する調査において,期限を付して配置技術者届出書(様式第9号)を提出させるものとする。

6 入札執行者は,第1項に規定する調査を終了したときは,履行能力確認調査票(様式第10号)を作成し,審査会に諮らなければならない。

7 数値的判断基準により落札不適当と判定された場合は,第2項及び第4項から前項までの規定は適用しない。

(平23告示2,平24告示19・一部改正)

(履行能力確認調査結果の審議)

第22条 審査会は,入札執行者が行った前条の調査の結果について審議し,落札の適否を決定するものとする。

(調査基準価格を下回る入札の落札者決定)

第23条 入札執行者は,前条の審査会の審議の結果,落札適当となった場合は,最低価格入札者を落札者と決定し,落札不適当となった場合(数値的判断基準により落札不適当と判断された場合を含む。)は,最低価格入札者を落札者としないものとする。

2 入札執行者は,前項の規定により,最低価格入札者を落札者としない場合において,予定価格の制限の範囲内の最低入札価格に次いで低い入札価格(以下「次順位価格」という。)が調査基準価格以上の価格であるときは,当該次順位価格の入札者を落札者と決定するものとする。

3 前項に規定する場合において,次順位価格が調査基準価格を下回る価格であったときには,当該次順位価格及び当該次順位価格の入札をした者につき第21条から前項までの規定を準用する。

(平22告示4,平23告示2・一部改正)

(落札者等に対する通知)

第24条 入札執行者は,前条の規定により落札者を決定したときは,直ちに入札結果通知書(様式第11号)により落札者及び落札者以外の入札参加者に通知するとともに大崎地域広域行政事務組合公共工事入札・契約情報の公表に関する要綱(平成21年大崎地域広域行政事務組合告示第21号)に基づき公表するものとする。

(平22告示4・一部改正)

(随意契約の運用)

第25条 随意契約により契約を締結しようとするときの取扱いは,別に定める。

2 災害応急工事等特に緊急に工事を施行する必要がある場合の契約等の取扱いは,別に定める。

(配置技術者の確認)

第26条 工事執行者は,第4条第2項の規定により配置技術者の資格条件を定めたときは,配置技術者届出書を,執行規則第27条第1項に規定する契約の締結の前までに提出させるものとする。ただし,第21条第5項に規定する場合及び談合情報対応マニュアルの規定により手続を行う場合は,それぞれの定めるところによるものとする。

2 前項の配置技術者届出書には,当該配置技術者の資格を証する書類を添付させるものとする。

3 工事執行者は,第1項に規定する配置技術者届出書に基づき,直ちに届出のあった技術者の資格等が入札参加条件に適合しているか等について確認し,入札執行者に報告するものとする。

4 入札執行者は,落札者が第1項の規定による期限までに配置技術者届出書を提出しないとき及び前項の規定に基づく確認の結果,入札参加条件に適合する技術者の配置がなされないときは,執行規則第23条第1号の規定に該当するものとして,当該落札者の入札を無効とする。

(平23告示2・一部改正)

(工事費内訳書の確認)

第27条 入札執行者は,第6条第3項の規定により入札参加者に工事費内訳書の提出が求められているときは,入札時に提出させるものとする。ただし,談合情報対応マニュアルの規定により手続を行う場合は,その定めるところによるものとする。

2 工事執行者は,前項の規定により提出された工事費内訳書の内容を調査し,入札参加者に談合等の不正行為の形跡を認めたときは,直ちに入札執行者に報告するものとする。

3 第1項の規定により提出された工事費内訳書は,契約締結の日まで保存するものとする。ただし,前項の規定による調査の結果,談合等の不正行為の形跡を認めたときその他保存の必要がある場合は,契約書類と合わせて保存するものとする。

(平23告示2・一部改正)

(契約締結等)

第28条 執行規則第27条第1項に規定する契約締結の期限については,天災地変等により契約を締結することが困難なとき,談合情報等により契約締結に疑義が生じたときその他やむを得ない事情が生じた場合は,この限りでない。

2 契約保証金の取扱いは,別に定める。

(平23告示2・一部改正)

(下請負の制限等)

第29条 執行規則第34条第1項に規定する下請負の承認は,次のいずれかに該当するときはしてはならない。ただし,第3号については,工事を施工する上で必要と認められる場合は,この限りでない。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第22条第1項の規定に違反するとき。

(2) 執行規則第34条第2項の規定に違反するとき。

(3) 受注者が,請け負った工事の入札に参加した他の者に請け負った工事の一部を委任し,又は請け負わせようとするとき。

(4) その他不適切な下請と認められるとき。

(平23告示2・平26告示23・一部改正)

(設計変更)

第30条 執行規則第35条第1項の工事の変更のうち設計内容の変更によるものについては,契約の目的を変更しない限度において,やむを得ない場合に限るものとし,その取扱いについては,別に定める。

(平23告示2・一部改正)

(変更契約金額)

第31条 執行規則第35条第1項の工事の変更に伴う変更契約金額は,次の式により算出した変更請負対象額に100分の110を乗じて得た額とし,受注者に提示して承諾を得なければならない。この場合において,変更請負対象額に千円未満の端数が生じた場合は,この端数を切り捨てるものとする。

変更請負対象額=変更請負対象税抜き設計額×当初契約金額÷当初請負対象設計額

ただし,第18条第2項ただし書きを適用した場合の当初請負対象設計額は,錯誤を改めた後の額とする。

(平23告示2,平26告示7・平26告示23・令元告示25・一部改正)

(中間前金払の対象及び限度額)

第32条 執行規則第39条第1項の中間前金払の対象となる工事に要する経費は,工事の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費(当該工事において消却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。

2 債務負担行為に係る契約(以下「債務契約」という。)の中間前金払の支払限度額は,当該支払年度の出来高予定額の10分の2を超えない範囲とする。

3 前金払と中間前金払の支払合計額は,契約金額の10分の6(債務契約については,当該支払年度の出来高予定額の10分の6)を超えてはならないものとする。

(平23告示2・一部改正)

(中間前金払の認定)

第33条 中間前金払の支払に係る認定の要件は,次のいずれも満たしていることとする。

(1) 当該契約に係る工期の2分の1(債務契約にあっては,当該年度の工事実施期間の2分の1)を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1(債務契約にあっては,当該年度の工事実施期間の2分の1)を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事の施工に要する経費(工事現場に搬入された検査済みの材料等の額を含む。)が契約金額の2分の1(債務契約にあっては,当該年度の出来高予定額の2分の1)以上の額に相当していること。

2 中間前金払の支払に係る認定の手続は,別に定める。

この告示は,平成20年6月1日から施行する。

(平成22年3月29日告示第4号)

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日告示第2号)

この告示は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月25日告示第19号)

この告示は,平成24年10月1日から施行する。

(平成26年3月27日告示第7号)

この告示は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月10日告示第23号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成30年3月23日告示第11号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月25日告示第6号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月9日告示第25号)

この告示は,令和元年10月1日から施行する。

(令和2年2月25日告示第2号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月11日告示第24号)

(施行期日)

1 この告示は,令和4年5月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大崎地域広域行政事務組合建設工事執行規則取扱要綱の規定は,施行日以後に入札公告又は指名通知される入札契約について適用し,施行日前に入札公告又は指名通知される入札契約については,なお従前の例による。

別表(第8条関係)

入札参加資格確認者

対象工事

事務局長

組合発注工事で設計価格が1件1千万円を超えるもの

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(令元告示25・全改)

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(平22告示4・一部改正)

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大崎地域広域行政事務組合建設工事執行規則取扱要綱

平成20年6月1日 告示第6号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成20年6月1日 告示第6号
平成22年3月29日 告示第4号
平成23年3月16日 告示第2号
平成24年9月25日 告示第19号
平成26年3月27日 告示第7号
平成26年10月10日 告示第23号
平成30年3月23日 告示第11号
平成31年2月25日 告示第6号
令和元年8月9日 告示第25号
令和2年2月25日 告示第2号
令和4年4月11日 告示第24号