○大崎地域広域行政事務組合火葬場管理規則

平成17年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎地域広域行政事務組合火葬場条例(平成17年大崎地域広域行政事務組合条例第18号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定休日及び受付時間)

第2条 斎場の定休日及び受付時間は,次のとおりとする。ただし,特別の事情があるときは,この限りでない。

(1) 定休日 1月1日及び1月2日

(2) 受付時間 午前9時から午後2時30分まで

(使用の許可)

第3条 条例第3条により使用の許可を受けようとする者は,斎場使用許可申請書(様式第1号)に市町村長が交付する墓地,埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第4条に定める火葬許可証を添えて提出しなければならない。

2 管理者は,前項の申請に対し許可するときは,斎場使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料)

第4条 使用料は,斎場使用許可書を交付する際に徴収する。

2 前項の使用料は,管理者又は関係市町の長の発行する納入通知書をもって納入しなければならない。

(平18規則5・一部改正)

(斎場の使用)

第5条 斎場の使用許可を受けた者が,斎場を使用するときは,第3条第2項に規定する斎場使用許可書及び市町村長の交付する火葬許可証を管理者に提示しなければならない。

2 管理者は,前項の証書類を確認した後でなければ火葬を執行してはならない。

3 管理者は,火葬が完了したときは,火葬許可証に火葬を行った日時を記入して,使用者に返すものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第5条の規定により使用料を減免することができるのは,次の各号に該当する場合とする。

(1) 関係市町において死亡者又は申請者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助を受けている場合

(2) その他管理者が特に必要と認める場合

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は,斎場使用料減免申請書(様式第3号)により,管理者の許可を受けなければならない。

(令5規則3・全改)

(使用料の還付)

第7条 条例第6条の規定による使用料の還付については,斎場使用料還付請求書(様式第4号)を提出しなければならない。

(事務の委任)

第8条 第3条第2項第4条及び第6条の事務については,関係市町に委任するものとする。ただし,小動物についてはこの限りでない。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(組合統合に関する経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,古川市火葬場設置条例施行規則(昭和58年古川市規則第15号)又は松山町斎場使用料条例施行規則(平成9年松山町規則第2号)の規定によりなされた処分,申請その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日規則第5号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成23年9月27日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年9月24日規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年3月11日規則第3号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和元年8月9日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年3月15日規則第3号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第7号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令元規則15・全改,令5規則7・一部改正)

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(令元規則15・全改)

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(令元規則15・全改)

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大崎地域広域行政事務組合火葬場管理規則

平成17年3月31日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)