○大崎地域広域行政事務組合火災予防規程
平成14年3月28日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。),消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。),消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。),大崎地域広域行政事務組合火災予防条例(平成14年大崎地域広域行政事務組合条例第9号。以下「条例」という。)及び大崎地域広域行政事務組合火災予防規則(平成14年大崎地域広域行政事務組合規則第10号。以下「予防規則」という。)の規定に基づき,消防長の権限に属する必要な事項を定めるものとする。
(平15告示1・一部改正)
(法等による届出)
第2条 法第8条第2項(法第36条第1項において準用する場合を含む。),法第8条の2第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。),法第8条の2の5第2項,法第9条の3,法第17条の3の2,法第17条の14,規則第3条第1項,規則第4条第1項(規則第51条の11の2において準用する場合を含む。)及び規則第51条の8第1項の規定による届出並びに法第8条の2の2第1項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)及び法第17条の3の3の規定による報告は,所轄消防署長(以下「署長」という。)にそれぞれ2部提出しなければならない。
(平17告示8,平24告示15・平25告示19・一部改正)
(訓練の通報)
第3条 規則第3条第11項(規則第51条の8第4項において準用する場合を含む。)の規定による消火訓練及び避難訓練の通報は,別記様式第1の消防訓練計画通知書により,署長に通報しなければならない。
(平24告示15・一部改正,平25告示19・旧第4条繰上・一部改正)
(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定)
第4条 令第35条第1項第3号の規定により消防長が指定する防火対象物は,令別表第1(5)項ロ,(7)項,(8)項,(9)項ロ,(10)項から(15)項まで,(16)項ロ,(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で延べ面積が500平方メートル以上のものとする。
(平22告示16・一部改正,平25告示19・旧第5条繰上)
(消防設備士免状の交付を受けている者等に点検をさせなければならない防火対象物の指定)
第5条 令第36条第2項第2号の規定により消防長が指定する防火対象物は,令別表第1(5)項ロ,(7)項,(8)項,(9)項ロ,(10)項から(15)項まで,(16)項ロ,(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。
(平25告示19・旧第6条繰上)
(総合操作盤の設置を要する防火対象物の指定)
第6条 規則第12条第1項第8号ハ(規則第14条第1項第12号,第16条第3項第6号,第18条第4項第15号,第19条第5項第23号,第20条第4項第17号,第21条第4項第19号,第22条第11号,第24条第9号,第24条の2の3第1項第10号,第25条の2第2項第6号,第28条の3第4項第12号,第30条第10号,第30条の3第5号,第31条第9号,第31条の2第10号及び第31条の2の2第9号において準用する場合を含む。)の規定により消防長が指定する防火対象物は,次に掲げる防火対象物とする。
(1) 地階を除く階数が11以上で,かつ,延べ面積が10,000平方メートル以上の防火対象物
(2) 地階を除く階数が5以上で,かつ,延べ面積が20,000平方メートル以上の特定防火対象物
(3) 地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上の防火対象物
(平24告示15・追加,平25告示19・旧第7条繰上)
(喫煙等の禁止場所)
第7条 条例第23条第1項に規定する消防長の指定する場所は,次に掲げる防火対象物又はその部分とする。
(1) 喫煙し,若しくは裸火を使用し,又は危険物品を持ち込んではならない場所
ア 劇場,映画館又は演芸場の舞台及び客席
イ 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては,屋外の客席及びすべての床が不燃材料で造られた客席を除く。)
ウ 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては,喫煙設備のある客席を除く。)
エ キャバレー,カフェー,ナイトクラブ,ダンスホール又は飲食店の舞台
オ 百貨店,マーケットその他の物品販売業を営む店舗(延べ面積が1,500平方メートル以上のもの)の売場及び通常顧客の出入りする部分(喫煙にあっては,食堂部分で喫煙設備のある場所を除く。)
カ 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分
キ 自動車車庫又は駐車場で次に該当するもの(危険物品については除く。)
(ア) 駐車の用に供する部分の床面積が地階又は2階以上の階にあっては200平方メートル以上,1階にあっては500平方メートル以上,屋上部分にあっては300平方メートル以上のもの
(イ) 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので車両の収容台数が10以上のもの
ク 屋内展示場で公衆の出入する部分
ケ 旅館,ホテル又は宿泊所で演劇等を行う部分
コ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財,重要有形民俗文化財,史跡若しくは,重要な文化財として指定され,又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲
(2) 危険物品を持ち込んではならない場所
イ キャバレー,カフェー,ナイトクラブ,ダンスホール又は飲食店で公衆の出入する部分の床面積の合計が100平方メートル以上のもの
ウ 車両の停車場(旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る。)
(平24告示15・旧7条を繰下,平25告示19・旧第8条繰上)
(喫煙等の承認申請)
第8条 条例第23条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする者は,別記様式第2の禁止行為の解除承認申請書に関係図書を添付して,署長に2部提出しなければならない。
(平24告示15・旧8条を繰下,平25告示19・旧第9条繰上・一部改正)
(火気使用設備等の点検整備に関する必要な知識及び技能を有する者の指定)
第9条 条例第3条第2項第3号,第11条第1項第9号及び第18条第1項第13号の規定に基づき,必要な知識及び技能を有する者を次のように指定する。
ア 液体燃料を使用する設備にあっては,次に掲げる者
(ア) 「財団法人日本石油燃焼機器保守協会」から,石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者
(イ) ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特殊ボイラー技士免許,1級ボイラー技士免許,2級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項,第8条及び第8条の2において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)
イ 電気を熱源とする設備にあっては,次に掲げる者
(ア) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者
(イ) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者
(ア) 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者
(イ) 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者
(ウ) 社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
(エ) 社団法人日本蓄電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
(オ) 社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
(3) 条例第18条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有するものは,次に掲げる者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
「財団法人日本石油燃焼機器保守協会から,石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者」
(平17告示8・一部改正,平24告示15・旧9条を一部改正し繰下,平25告示19・旧第10条繰上)
(建築物等の避雷設備(避雷針)の指定)
第10条 条例第16条第1項の規定に基づき,消防長が指定する日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいう。)は,「JIS A4201―1992」建築物等の避雷設備(避雷針)とする。
(平24告示15・旧10条を繰下,平25告示19・旧第11条繰上,令元告示18・一部改正)
(大規模なものとして消防長が別に定める要件)
第11条 条例第42条の2第1項に規定する大規模なものとして消防長が別に定める要件は,大規模な催しが開催可能な公園,河川敷,道路その他の場所を会場として開催する催しで,人出予想11万人以上又は主催するものが出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとする。
(平26告示20・追加)
(消防長が定める日)
第12条 条例第42条の3第2項に規定する消防長が定める日は,当該指定催しを開催する日の14日前の日以後に条例第42条の2第1項の指定を受けた場合にあっては,遅滞なくとする。
(平26告示20・追加)
(防火対象物の点検基準)
第13条 予防規則第6条に規定する管理者が定める点検基準については,別記によるものとする。
(平15告示1・追加,平24告示15・旧11条を繰下,平25告示19・旧第12条繰上,平26告示20・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成14年4月1日から施行する。
2 次に掲げる告示は,廃止する。
(1) 「消防長の指定する日本工業規格」の指定について(平成4年大崎地域広域行政事務組合告示第2号)
(2) 「必要な知識及び技能を有する者」の指定について(平成4年大崎地域広域行政事務組合告示第3号)
附則(平成15年1月27日告示第1号)
この告示は,平成15年2月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日告示第2号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成17年11月1日告示第8号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成18年2月21日告示第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成22年8月11日告示第16号)
この告示は,平成22年9月1日から施行する。
附則(平成24年8月28日告示第15号)
この告示は,平成24年10月1日から施行する。ただし,第10条第2号の改正規定は,平成24年12月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日告示第19号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成26年7月2日告示第20号)
この告示は,平成26年8月1日から施行する。
附則(令和元年5月20日告示第18号)
この告示は,令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第10号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
別記(第13条関係)
(平15告示1・追加,平16告示2,平18告示1,平24告示15・平25告示19・平26告示20・一部改正)
防火対象物の点検基準
第1 火を使用する設備の位置,構造及び管理等
1 留意事項
(1) 点検の対象とする火を使用する設備等は,炉・ふろがま・温風暖房機・厨房設備・ボイラー・ストーブ・壁付暖炉・乾燥設備・サウナ設備・簡易湯沸設備・給湯湯沸設備・掘りごたつ及びいろり・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機とすること。
(2) 点検の対象とする火を使用する器具等は,液体燃料を使用する器具・固体燃料を使用する器具・気体燃料を使用する器具・電気を熱源とする器具・使用に際し火災の発生のおそれのある器具とすること。
(3) 火災予防条例で定められた火を使用する設備等の位置,構造及び管理,火を使用する器具等の取扱いその他火の使用に関する制限等の基準に適合していないと認められる場合は,立会者に基準に適合するよう助言するとともに,その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。
(4) 届け出を要する火を使用する設備等を設置している場合は,消防署長に届け出されている内容を確認すること。
2 点検方法等
点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | ||
火を使用する設備の位置・構造及び管理等 | 火を使用する設備等 | 設備の位置 | 設備の位置について目視により確認すること。 | 設備から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に炭化状態が見られないこと。 ただし,火花を生ずる設備・放電加工機を除く。 |
設備の管理 | 設備の管理の状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 設備及びその付属設備に破損,亀裂及び燃料漏れがないこと。ただし,掘り炬燵及び囲炉裏を除く。 2 厨房設備の天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の清掃が行われていること。 | ||
火を使用する器具等 | 器具の取扱い | 器具の取扱いについて関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 器具から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に対し,炭化状態が見られないこと。 2 不燃性の床上又は台上で使用していること。 | |
火の使用に関する制限等 | 喫煙等の制限 | 1 火災予防条例に基づき火の使用に関する制限がされている場所(以下「禁止場所」という。)において,喫煙し,裸火を使用し又は火災予防上危険な物品の持ち込み(以下「禁止行為」という。)を行っていないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 禁止場所において,禁止行為が行われないよう措置されていること。 ※ 消防署長から禁止場所での禁止行為について火災予防上支障がないと認められている場合は,解除承認等書類により確認すること。 | |
2 禁止場所には,火災予防条例で定める標識が設置されているか目視により確認すること。 | 2 禁止場所には,火災予防条例に定める標識が設置されていること。 | |||
3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物には全面的な喫煙の禁止を確保するために消防署長が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物について,「禁煙」と表示した標識の設置その他の全面的な喫煙の禁止を確保するために消防署長が火災予防上必要と認める措置が行われていること。 | |||
4 3以外の防火対象物には,適当な数の吸殻容器を設置した喫煙所を設け,火災予防条例で定める標識の設置等について目視により確認すること。 | 4 3以外の防火対象物について,吸殻容器を設置した喫煙所が設けられ,火災予防条例で定める標識が設置されていること。 | |||
5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は,禁煙を確保するために消防署長が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は,禁煙を確保するために消防署長が火災予防上必要と認める措置が行われていること。 | |||
がん具用煙火の制限 | がん具用煙火を火薬類取締法施行規則で定める数量の5分の1以上取り扱っている場合は,貯蔵又は取扱いの状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 蓋のある不燃性の容器に入れるか,防炎処理した覆いをしていること。 |
第2 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い
1 留意事項
(1) 火災予防条例で定められた指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していないと認められる場合は,立会者に基準に適合するよう助言するとともに,その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。
(2) 危険物の規制に関する政令別表第3に掲げる指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し,又は取り扱う場合にあっては,指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し,又は取り扱っている場合は,消防署長に届け出されている内容を確認すること。
(3) 地下タンクからの危険物の漏れの有無は,漏洩を検知する設備により確認すること。
2 点検方法等
点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | ||
指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い | 貯蔵又は取扱い数量 | 危険物の貯蔵又は取り扱う数量について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 指定数量以上の危険物が貯蔵又は取扱いされていないこと。 | |
火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 | ||
漏れ,あふれ又は飛散の防止 | 危険物が漏れ,あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。 | 危険物が漏れ,あふれ又は飛散していないこと。 | ||
容器 | 危険物を貯蔵又は取り扱う容器に破損,腐食,裂け目等がないか目視により確認すること。 | 容器に密栓不良,破損,著しい腐食裂け目等がないこと。 | ||
少量危険物 | 計器類に関する監視 | 適正な温度,湿度又は圧力が保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 設置された計器類(温度計・湿度計・圧力計等)が機能していること。 | |
タンク本体 | 1 タンク(地下タンクは除く。)にさびがないか目視により確認すること。 | 1 タンクに著しいさびがないこと。 | ||
2 引火防止装置に破損,目詰まり,腐食がないか目視により確認すること。 ただし,引火点が40℃未満の危険物を除く。 | 2 引火防止装置に目詰まり,著しい損傷及び腐食がないこと。 | |||
3 流出を防止するための措置について目視により確認すること。 | 3 流出を防止するための措置に著しい破損,亀裂等がないこと。 | |||
配管 | 配管に腐食等がないか目視により確認すること。 なお,埋設配管の場合にあっては,点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認すること。 | 著しい腐食及び損傷がないこと。 |
第3 指定可燃物等の貯蔵及び取扱い
1 留意事項
(1) 火災予防条例で定められた指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していないと認められる場合は,立会者に基準に適合するよう助言するとともに,その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。
(2) 火災予防条例で定められた数量の5倍以上(再生資源燃料,可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては,定められた数量以上)の指定可燃物を貯蔵し又は取り扱っている場合は,消防署長に届け出されている内容を確認すること。
(3) 地下タンクからの可燃性液体及び指定数量5分の1以上指定数量未満の動植物油類の漏れの有無は,漏洩を検知する設備により確認すること。
2 点検方法等
点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | ||
指定可燃物等の貯蔵及び取扱い | 可燃性液体類等 | 火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 |
漏れ,あふれ又は飛散の防止 | 可燃性液体類等が漏れ,溢れ又は飛散していないか目視により確認すること。 | 可燃性液体類等が漏れ,溢れ又は飛散していないこと。 | ||
容器 | 可燃性液体類等を貯蔵又は取り扱う容器に破損,腐食,裂け目等がないか目視により確認すること。 | 容器に密栓不良,破損,著しい腐食裂け目等がないこと。 | ||
計器類に関する監視 | 適正な温度,湿度又は圧力を保たれているか関係ある者の聴取及び目視により確認すること。 | 設置された計器類(温度計・湿度計・圧力計等)が機能していること。 | ||
タンク本体 | 1 タンク(地下タンクは除く。)に錆がないか目視により確認すること。 | 1 タンクに著しい錆がないこと。 | ||
2 流出を防止するための措置について目視により確認すること。 | 2 流出を防止するための措置に著しい破損,亀裂等がないこと。 | |||
配管 | 配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。 | 著しい腐食及び損傷がないこと。 | ||
綿花類等 | 火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 | |
集積単位 | 集積単位相互間の距離が保たれているか目視又は関係のある者の聴取により確認すること。 | 一集積単位の面積に応じた集積単位相互間の距離が保たれていること。 | ||
計器類に関する監視(廃棄物固形化燃料等を貯蔵し,又は取扱う場合) | 1 温度測定装置の設置の有無を目視により確認すること。 | 1 温度測定装置が設置されていること。 | ||
2 水分管理又は温度,可燃性ガス濃度の監視による廃棄物固形化燃料等の発熱の状況の監視に関する実施状況を関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 2 設置された計器類(温度,水分量又は可燃性ガスを測定する装置等)が機能し,水分管理又は発熱状況の監視が適切に実施されていること。 |
(令元告示18・一部改正)
(令3告示10・全改)
(令3告示10・全改)