○大崎地域広域行政事務組合消防本部防火管理講習の実施及び防火管理講習修了証に関する規程細目
平成18年10月24日
大消本訓令甲第7号
(趣旨)
第1条 この細目は,大崎地域広域行政事務組合消防本部防火管理講習の実施及び防火管理講習修了証に関する規程(平成18年大崎地域広域行政事務組合消防本部告示第1号。以下「規程」という。)に関して細目的な事項を定める。
(1) 新規講習は次のとおりとする。
第1日目
科目 | 内容 | 時間 |
防火管理の意義及び制度 | ・過去の火災事例から学ぶ防火管理の教訓に関すること。 ・複数管理権原防火対象物における連絡及び協力体制に関すること。 | 60分 |
火気管理 | ・火気取扱いの基本知識及び出火防止対策に関すること。 | 60分 |
施設及び設備の維持管理 | ・消防用設備等及び防火・避難施設の概要及び点検の必要性に関すること。 ・点検体制の確立の必要性に関すること。 ・日常点検の要点に関すること。 | 60分 |
防火管理に係る訓練及び教育 | ・緊急時に対応する訓練のあり方に関すること。 ・従業員教育の内容及び実施方法に関すること。 | 60分 |
防火管理に係る消防計画 | ・防火管理に係る消防計画の作成に関すること。 | 60分 |
第2日目
防火管理の意義及び制度 | ・過去の火災事例から学ぶ防火管理の教訓に関すること。 ・複数管理権原防火対象物における連絡及び協力体制に関すること。 | 60分 |
火気管理 | ・工事中の防火管理対策に関すること。 | 60分 |
施設及び設備の維持管理 | ・消防用設備等及び防火・避難施設の概要及び点検の必要性に関すること。 ・点検体制の確立の必要性に関すること。 ・日常点検の要点に関すること。 | 60分 |
防火管理に係る訓練及び教育 | ・自衛消防組織の編成及び防災センターの意義及びそのあり方に関すること。 ・消防用設備等及び防火・避難施設の操作要領に関すること。 | 60分 |
防火管理に係る消防計画 | ・防火管理に係る消防計画の作成に関すること。 | 60分 |
(2) 乙種講習は,新規講習第1日目と同様とする。
(3) 再講習は次のとおりとする。
科目 | 内容 | 時間 |
消防法令の改正概要 | ・おおむね過去5年間における防火管理に関する法令の改正の概要に関すること。 | 60分 |
火災事例と防火管理 | ・火災事例等の研究に関すること。 | 30分 |
地震対策と防火管理 | ・地震事例の研究に関すること。 | 30分 |
(平23大消本訓令甲13・一部改正)
(講習の周知)
第3条 規程第5条に規定する公示は,公告により行うものとする。
2 前項によるほか,講習実施の周知については,組合広報誌や消防本部ホームページ等広く周知する方法を活用するものとする。
(講習受講申込方法)
第4条 規程第6条による申込みは,講習の区分に応じ次の申込書兼受講票により行うものとする。
(1) 規程第7条の規定による修了証交付時の氏名(以下「旧氏名」という。)と再交付申請時の氏名(以下「新氏名」という。)に変更がある場合
ア 戸籍謄本又は戸籍抄本その他の書類で本人旧氏名及び新氏名が確認できるものの写し
(2) 前号以外の場合
ア 運転免許証,健康保険証その他の書類で本人氏名が確認できるものの写し
(受付再交付事務)
第7条 受講申込みに係る受付事務並びに修了証の再交付申請に係る受付事務及び修了証の再交付事務は消防署長においてこれを行うものとする。
(事務処理)
第8条 規程及びこの細目の実施に係る事務処理に関して必要な事項は,別に定める。
附則
この細目は,大崎地域広域行政事務組合防火管理講習の実施及び防火管理講習修了証に関する規程(平成18年10月24日大崎地域広域行政事務組合消防本部告示第1号)の施行の日(平成18年12月1日)から施行する。
附則(平成23年11月29日大消本訓令甲第13号)
この訓令は,平成23年12月1日から施行する。
附則(令和元年5月20日大消本訓令甲第11号)
この訓令は,令和元年7月1日から施行する。
(令元大消本訓令甲11・一部改正)